【東京都中野区/生活支援・減免】 障害基礎年金

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

障害基礎年金の金額は、1級が年額974,125円、2級が年額779,300円です(平成29年度)。18歳まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる場合は加算があります。受給後新たに出産等により、生計維持関係にある子を有することになったときは、お届けが必要です。

対象者

国民年金加入中(過去に被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の方が日本国内に住んでいるときを含む)、もしくは20歳前に初診日がある病気やけがが原因で、重い障害が残った方が受け取る年金です。
障害の程度が、国民年金法に定められた1・2級に該当すると認められた場合に受け取ることができます。一定の納付要件を満たしていないと請求できません。請求できる時期は、初診日から1年6か月たったとき、または症状が固定した日からです。
ただし、20歳前の病気やけがが原因で障害がある方の場合は、20歳になってすぐに請求の手続きができる場合があります。20歳前の障害には、保険料の納付要件はありませんが、本人の所得の制限があります。20歳以後に初診日がある方は、つぎのどちらかの要件を満たしているときに障害基礎年金が請求できます。

初診日の前々月までの保険料の支払い済み期間と免除・猶予期間が、加入期間の3分の2以上あること
初診日の前々月までの直近の1年間の保険料の支払いに滞納がないこと

サービス窓口

部署名 保険医療分野 国民年金担当

サービス手続き

初診日に第1号被保険者だった方および20歳前だった方は、区役所1階1番の国民年金受付窓口へ
初診日に、第2号被保険者または第3号被保険者だった方は、中野年金事務所へ
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111

必要書類

請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

窓口電話番号

03-3228-5514

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