エリア
東京都板橋区
サービス・支援(他、施設名など)
在宅の障がい者(児)向け日常生活用具の購入
サービス・支援詳細
日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者(児)に対して、日常生活用具費を支給します。 なおこの制度は、購入済の用具・用具の修理に利用することはできません。
サービス窓口
障がい者福祉課地域生活推進係
サービス手続き
申請を受け付けた月の分から支給対象とします。
板橋区に転入された方は、前住所の自治体の支給状況によって支給開始月を調整いたします。
板橋区民でなくなった月の翌月以降の分は、既に支給券をお持ちの場合でも対象外となりますので支給できません。
必要書類
身体障害者手帳
医師の意見書 ※板橋区での初回申請時
気管食道シャントの形成手術をしたこと、もしくはヴォイスプロテーゼを留置している事がわかる、医師の作成した書類
(身体障害者手帳申請時の「意見書・診断書」に同様の記載があるときには、「医師意見書」の取得を省略できる場合があります。)
印鑑(朱肉を使うもの)
見積書(対象品目の品目・数量・単価が明記されているもの)
窓口電話番号
03-3579-2089