エリア
東京都練馬区
サービス・支援(他、施設名など)
心身障害者福祉手当(区制度)
サービス・支援詳細
難病や心身に障害がある方に手当を支給します。原則として、申請した月分から支給されます。手当は申請しないと支給されません。年齢制限、所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください。
手当額
対象の(1)~(5)に該当する方 月額15,500円対象の(6)・(7)に該当する方
月額10,000円手当は4月・8月・12月に前4か月分を本人の預金口座に振り込みます。
所得基準額
扶養親族等がいない場合 3,604,000円
扶養親族等の数が1人の場合 3,984,000円
扶養親族等の数が2人の場合 4,364,000円
扶養親族等の数が3人の場合 4,744,000円障害者本人が20歳未満の場合は扶養義務者の所得で判定します。老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算します。特定扶養親族(19~22歳)1人につき25万円を加算します。16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に対しては、福祉事務係へ申立書を提出することで25万円の加算が適用されます。
対象者
練馬区内に住所のある方で、次のいずれかの障害がある方
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)愛の手帳1~3度
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症
(4)区の指定する難病の方で難病医療費助成の受給者証をお持ちの方
(5)小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証をお持ちの方で区の指定する難病の方
(6)身体障害者手帳3級(7)愛の手帳4度
支給制限次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)原則として65歳以上の新規申請の方
(2)児童育成手当(障害手当)を受けている方
(3)障害者本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が所得基準額を超える方
(4)施設などに入所している方
サービス窓口
練馬総合福祉事務所
福祉事務係
窓口電話番号
03-5984-4612
窓口住所
東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所内