【東京都葛飾区/生活支援・減免】 障害者総合支援法による福祉サービス

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による福祉サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が地域で安心して暮らすためのサービスを、身体障害、知的障害、精神障害、難病等という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって利用できます。

サービス費用の自己負担は原則1割負担となります。ただし、負担が重くなりすぎないように所得等に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されます。また、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

サービス窓口

障害福祉課 審査係

サービス手続き

利用方法

1.相談
 福祉サービス利用にあたって、区又は相談支援事業者に相談します。

2.利用申請
 身体障害、知的障害 ・・・ 障害福祉課又は自立生活支援センターへ利用申請
 精神障害、難病等 ・・・ 保健予防課へ利用申請精神障害、難病等 保健予防課へ利用申請
 ※申請にあたっては、個人番号の記入が必要となります。詳しくは添付ファイルをご確認ください。

3.調査
 利用者(申請者)の心身の状況、家庭環境、生活状況などの聞き取り調査を行います。

4.審査・判定(18歳以上の障害者のみ)
 調査結果をもとに、区で利用者(申請者)の心身の状況を判定するための一次判定及び障害に関する有識者で構成された審査会で医師意見書等を参考に二次判定を行い、どのくらいサービスが必要な状態にあるか(障害支援区分1から6)を決めます。
  ※訓練等給付の場合は、障害支援区分の認定はありません。

5.サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成
 計画が必要となる利用者(申請者)に対して、区から「計画作成依頼通知」を発行します。作成依頼を受けた利用者(申請者)は、計画案を作成できる特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者と契約します。事業者とともに計画案を作成し、区に提出します。

6.支給決定・通知
 区は、計画案を参考に支給決定を行い、利用者(申請者)に通知するとともに、受給者証を発行します。特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者はサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成します。

7.事業者と契約
 利用者(申請者)は、福祉サービス事業者とサービス利用の契約をします。

8.サービスの利用開始
 サービス利用後に、計画の定期的な見直し(「モニタリング」といいます)が行われます。

窓口電話番号

03-5654-8594

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

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