【東京都葛飾区/生活支援・減免】 日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

サービス・支援詳細

事業内容

在宅の身体障害者(児)に対して、日常生活を容易にすることを目的に日常生活用具を給付する制度です。

日常生活用具の給付は事前申請を必要とし、現物(物品)で給付されます。
介護保険が該当する場合は介護保険、労働災害により身体に障害が残った場合は労働者災害補償保険による給付が優先されます。
給付後の物品の修理・撤去等は、自己負担となります。ただし、修理不能な場合は再給付の対象になる場合があります。

対象者

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方
詳細はお問い合わせください。

サービス窓口

障害福祉課身体障害者相談係

窓口電話番号

03-5654-8302

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

利用料金

費用負担

自己負担は原則としてかかる費用の1割です。世帯の所得に応じて3区分の月額負担上限額を設定します(下表)。所得を判断する際の範囲は、18歳以上の障害者の場合(施設に入所する18、19歳を除く)は障害のある方とその配偶者を同一世帯の扱いといたします。障害児の場合(施設に入所する18、19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯が対象となります。
支払い方法は「給付券方式(現物給付)」を採用しています。利用者の方が事業者に経費のうちの利用者負担分を支払い、給付券と引き換えで品物を受け取る方式です。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073005

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