【東京都葛飾区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

障害者手帳の趣旨

精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。
障害者手帳は精神障害のある方で、ご本人の申請に基づき、交付されます。
申請者は精神障害者本人が行うことが原則ですが、本人の意思に基づき、ご家族等の方が手続きを代行することも可能です。

対象者

手帳の対象者

精神障害のために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
入院・在宅による区別や年齢制限はありません。

サービス窓口

保健予防課保健予防係

サービス手続き

交付のための手続き

 健康プラザかつしか(保健所)、保健センターまたは高砂区民事務所・堀切区民事務所へ下記の書類を提出してください。

・申請書
・写真 縦4cm×横3cm、脱帽・上半身・正面から写したもので、申請日から1年以内に撮影した背景のないもの。カラー・白黒は問いません。
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 初診日から6か月以上経過した時点のもの
・障害年金を精神障害を理由として受給している方は、診断書に代えて障害年金の年金証書・年金裁定通知書・振込通知書(最新)・特別障害給付金受給資格者証・特別障害年金給付金支給決定通知書・振込通知書(最新)のうちいずれか1点の写しと同意書でも可
・官製はがき(手帳の引き渡し予定日をお知りになりたい方は申請時に添付)
・現在お持ちの手帳の写し(更新の場合)
・印鑑 年金証書の写し等で申請するときは、必ずご持参ください。
・申請者のマイナンバーが確認できる書類
・申請書提出者の身分を証明する書類
・委任状または法定代理人であることを証する書類(申請者と申請書提出者が異なる場合)

必要書類

・申請書
・写真 縦4cm×横3cm、脱帽・上半身・正面から写したもので、申請日から1年以内に撮影した背景のないもの。カラー・白黒は問いません。
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 初診日から6か月以上経過した時点のもの
・障害年金を精神障害を理由として受給している方は、診断書に代えて障害年金の年金証書・年金裁定通知書・振込通知書(最新)・特別障害給付金受給資格者証・特別障害年金給付金支給決定通知書・振込通知書(最新)のうちいずれか1点の写しと同意書でも可
・官製はがき(手帳の引き渡し予定日をお知りになりたい方は申請時に添付)
・現在お持ちの手帳の写し(更新の場合)
・印鑑 年金証書の写し等で申請するときは、必ずご持参ください。
・申請者のマイナンバーが確認できる書類
・申請書提出者の身分を証明する書類
・委任状または法定代理人であることを証する書類(申請者と申請書提出者が異なる場合)

窓口電話番号

03-3602-1274

窓口郵便番号

125-0062

窓口住所

東京都葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=093001

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