エリア
東京都葛飾区
サービス・支援(他、施設名など)
精神障害者保健福祉手帳
サービス・支援詳細
障害者手帳の趣旨
精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。
障害者手帳は精神障害のある方で、ご本人の申請に基づき、交付されます。
申請者は精神障害者本人が行うことが原則ですが、本人の意思に基づき、ご家族等の方が手続きを代行することも可能です。
対象者
手帳の対象者
精神障害のために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
入院・在宅による区別や年齢制限はありません。
サービス窓口
保健予防課保健予防係
サービス手続き
交付のための手続き
健康プラザかつしか(保健所)、保健センターまたは高砂区民事務所・堀切区民事務所へ下記の書類を提出してください。
・申請書
・写真 縦4cm×横3cm、脱帽・上半身・正面から写したもので、申請日から1年以内に撮影した背景のないもの。カラー・白黒は問いません。
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 初診日から6か月以上経過した時点のもの
・障害年金を精神障害を理由として受給している方は、診断書に代えて障害年金の年金証書・年金裁定通知書・振込通知書(最新)・特別障害給付金受給資格者証・特別障害年金給付金支給決定通知書・振込通知書(最新)のうちいずれか1点の写しと同意書でも可
・官製はがき(手帳の引き渡し予定日をお知りになりたい方は申請時に添付)
・現在お持ちの手帳の写し(更新の場合)
・印鑑 年金証書の写し等で申請するときは、必ずご持参ください。
・申請者のマイナンバーが確認できる書類
・申請書提出者の身分を証明する書類
・委任状または法定代理人であることを証する書類(申請者と申請書提出者が異なる場合)
必要書類
・申請書
・写真 縦4cm×横3cm、脱帽・上半身・正面から写したもので、申請日から1年以内に撮影した背景のないもの。カラー・白黒は問いません。
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 初診日から6か月以上経過した時点のもの
・障害年金を精神障害を理由として受給している方は、診断書に代えて障害年金の年金証書・年金裁定通知書・振込通知書(最新)・特別障害給付金受給資格者証・特別障害年金給付金支給決定通知書・振込通知書(最新)のうちいずれか1点の写しと同意書でも可
・官製はがき(手帳の引き渡し予定日をお知りになりたい方は申請時に添付)
・現在お持ちの手帳の写し(更新の場合)
・印鑑 年金証書の写し等で申請するときは、必ずご持参ください。
・申請者のマイナンバーが確認できる書類
・申請書提出者の身分を証明する書類
・委任状または法定代理人であることを証する書類(申請者と申請書提出者が異なる場合)
窓口電話番号
03-3602-1274
窓口郵便番号
125-0062
窓口住所
東京都葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
問い合わせフォームURL・メールアドレス
https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=093001