エリア
東京都調布市
サービス・支援(他、施設名など)
児童福祉法による障害児通所支援 児童通所サービス
サービス・支援詳細
障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 【児童通所サービス】1.児童発達支援 未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 2.医療型児童発達支援 肢体不自由があり、医療が必要な未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 3.放課後等デイサービス 就学している障害児に対し、放課後や休日に生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 4.(4) 保育所等訪問支援 保育所等に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 【障害福祉サービス・障害児通所支援のご利用までのながれ】1.「ご利用になりたいサービスについて」「どのようなサービスがあるのか」など、お気軽に窓口へご相談ください。 2.サービスの種類に応じて、ご本人の状況についての聴き取り調査(認定調査)、主治医からの意見書、審査会による障害程度区分の認定などを経て、サービス費の支給の決定し、受給者証(障害福祉サービス受給者証、児童福祉通所受給者証)を交付します。 3.サービスを提供している施設・事業者などと契約(利用者が選択できます) 4.サービスの利用開始 【障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者負担額について】各種サービスの利用者負担額はサービスごとに法令で定められた基準額の1割です。1か月の合計利用者負担額は、ご本人の属する世帯(注)の住民税の合計額に応じて以下のとおり上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。また、利用者負担額とは別に、食事や光熱水費など実費に対する自己負担があります。 【世帯区分ごとの利用者負担上限月額】1.生活保護世帯 0円 2.市町村民税非課税世帯 0円 3.市町村民税課税世帯(18歳未満。所得割額28万円未満) 4,600円 4.市町村民税課税世帯(18歳以上。所得割額16万円未満) 9,300円 5.上記以外の方 37,200円 (注)世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。
対象者
障害者
サービス窓口
福祉健康部 障害福祉課
窓口電話番号
042-481-7094
窓口郵便番号
182-8511
窓口住所
東京都調布市小島町2-35-1
実施施設・会場名
調布市役所
利用時間・営業時間
開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分