【東京都調布市/生活支援・減免】 補装具費の支給(障害者総合支援法)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給(障害者総合支援法)

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 次の要件をすべて満たすものが補装具です。 1.身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、個別に対応して設計・加工されたもの 2.身体に装着(装用)して日常生活または就労・就学に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの 3.給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの 【補装具の種類】1.視覚障害 眼鏡・コンタクトレンズ・義眼・盲人安全つえ 2.聴覚障害 補聴器・イヤモールド 3.肢体不自由 義手・義足・上肢装具・下肢装具・体幹装具・車いす・電動車いす・歩行器・T字つえ以外の歩行補助つえ(つえのタイプによっては介護保険で適用)・座位保持装置・意思伝達装置(肢体不自由(18歳未満)  頭部保持具・起立保持具・座位保持いす・排便補助具 など 4.内部障害 車いす 【補装具費の支給までのながれ】1.窓口で申請してください。その際、医師の診断書(意見書)などが必要となりますので、事前にご相談ください。申請に基づいて、東京都心身障害者福祉センターで判定します。 2.補装具費支給の決定(却下)の通知をします。以下は決定された場合のながれとなります。 3.業者に作成の注文(契約) 4.納品時に業者へ利用者負担額をお支払いください。 【補装具の利用者負担額について】それぞれの品目ともに利用者負担額は基準額の1割です。1か月の合計利用者負担額は、世帯(注)の住民税の合計額に応じて記載のとおり上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。 【世帯区分ごとの利用者負担上限月額】1.生活保護世帯 0円 2.市町村民税非課税世帯 0円 3.市町村民税課税世帯 37,200円 ※ただし、市民税均等割りのみ世帯は市の軽減事業として負担割合を3%に減額します。市町村民税46万円以上の世帯に対しては、補装具費の支給はできません。 (注)世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

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