【東京都町田市/生活支援・減免】 パーソナルアシスタント町田 (計画相談支援)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

パーソナルアシスタント町田
(計画相談支援)

サービス・支援詳細

特定相談支援事業とは、地域で暮らす障がい者やご家族からのご相談に応じ、助言・必要な情報提供(基本相談支援)、ご利用者様のニーズを元に、障害福祉サービスを利用するための利用計画を作成(計画相談支援)、定められた期間ごとにサービス利用計画の見直し(モニタリング)を行うなど、地域生活を支える総合的な支援を致します。
当事業所では、地域でのより良い生活の実現に向けた準備からアフターフォローまで、ご利用者様と一緒に考えサポート(エンパワメント・アプローチ)していきたいと考えております

サービス手続き

1.申請
お住まいの市区町村の窓口に、障害福祉サービスの新規利用、変更等の申請を致します。
2.特定相談支援事業者との契約
サービス等の支給決定前に、市区町村からサービス等利用計画案の提出を求められます。 サービス利用等計画案の作成を依頼する特定相談支援事業者を選択し、利用契約をします。
3.市による調査・認定
市は、障害福祉サービス申請者に対し、障害程度区分認定のための調査、概況調査、サービス利用の意向調査等を行います。
又、介護給付のサービスを利用する場合、介護給付費等の支給に関する審査会に障害程度区分の審査判定を依頼し、審査会の判定を基に障害程度区分の認定を行います。
4.アセスメントの実施とサービス等利用計画案の作成
特定相談支援事業者が、ご利用者様及びそのご家族から、サービスを利用する上で解決すべき課題等を把握(アセスメント)した後、アセスメントの結果を元にサービス等利用計画案を作成し、市区町村に提出致します。
5.支給決定
市区町村は、提出されたサービス利用等計画案を勘案し支給決定を行い、申請者に障害福祉サービスに関する受給者証を交付します。
6.サービス等利用計画の作成
特定相談支援事業者は、支給決定を踏まえた上で、必要に応じ各関係者を集め担当者会議を開き、ご利用様の希望する生活実現に向けた、サービス等利用計画を作成いたします。 又、ご利用者様は障害福祉サービスを利用するため、サービス提供業者を選択し、利用契約をします。
7.モニタリングの実施
特定相談支援事業者は、サービス利用等計画の内容通り及び適切にサービスが提供されているか、モニタリング期間ごとにサービス等の利用状況を検証し、必要であればサービスの変更や追加を行うなど、サービス等利用計画の見直しを行います。

施設・会場住所

東京都町田市原町田4-18-6 マーブルパレス101

施設・会場電話番号

042-850-9141

問い合わせフォームURL・メールアドレス

pam@pa-machida.co.jp

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