エリア
東京都小金井市
サービス・支援(他、施設名など)
駐車禁止の対象除外
サービス・支援詳細
障害のある方が自ら運転する場合又は家族などの運転する車に同乗した場合、公安委員会が交付する駐車禁止除外標章を車の前面左側に掲示することで、駐車禁止規制から除外される場合がある。
対象者
都内に住所を有す身体障害者、知的障害者、精神障害者(一定の条件有)
サービス窓口
小金井警察署
サービス手続き
窓口に必要書類を提出する。
必要書類
(1) 新規申請
・駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)※ 代理申請又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。
・身体障害者手帳等
・住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
(2) 継続申請・・・新規申請時と同じです。※ 有効期間の満了する日の2か月前から受付できます。
(3) 再交付申請
・被害届又は遺失届を提出し、申請書に届出月日、届出警察署、受理番号等を記載してください。
・申請者本人の確認ができるもの(身体障害者手帳等)が必要です。
・代理申請又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。
(4) 記載事項変更届
・変更事項を証する書面の写し(住民票等)
・駐車禁止等除外標章
※ 申請者本人の確認ができるもの(身体障害者手帳等)が必要です。
※ 代理人による届出又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。
※ 代理人による申請の場合は、上記書類に加え、
・申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)
・申請代理人本人の確認ができる身分証明書(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。
窓口電話番号
042-381-0110
窓口郵便番号
184-0014
窓口住所
東京都小金井市貫井南町3-21-3
利用時間・営業時間
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間です。
備考
参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P57