【東京都国分寺市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

(支給額)月額14,600円
(注)支給制限・所得制限があります。

対象者

精神または身体に重度の障害があるため,日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に支給されます。

政令に定める障害の程度

1.両眼の視力の和が0.02以下であり、かつ視野障害が全視野の2分の1以上におよぶ程度のもの
2.両耳聴力レベル100以上のもので、高度難聴用の補聴器を用いても全く音声を識別できないもの
3.両上肢の機能に著しい障害(食事・洗面・便所の処理・衣類の着脱の全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両下肢の機能を全く廃したもの(階段の昇降・室内の歩行の全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能の障害を有するもの(座位の保持・起立の保持・立ち上がりの全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
8.身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患)が前各号と同程度以上〔結核の治療方針に掲げる安静度表1程度(絶対安静状態)〕と認められる状態であって、日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
9.精神の障害であって、日常生活において常時介護を必要とする程度のもの(知的障害の場合、おおむねIQ20以下)
10.身体の機能の障害もしくは症状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給制限:次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません
1.障害者本人および扶養義務者の所得が一定額以上のかた(申請はできますが、支給停止となります。)
2.児童が施設入所している場合
3.障害を支給理由とする公的年金などを受けられる場合

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

必要書類

①診断書(所定様式)
②身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
③障害者本人の銀行口座
④印鑑
⑤区市町村税課税証明書,または非課税証明書
(対象年度等,お問い合わせください。)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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