エリア
東京都福生市
サービス・支援(他、施設名など)
児童手当
サービス・支援詳細
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している市内在住の方に支給されます。
手当の月額(月額・1人あたり)
0歳から3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
※所得制限限度額を超える場合 5,000円
所得制限
所得制限限度額表の制限を超えている方には、「特例給付」として児童1人につき月額5,000円が支給されます。
所得制限限度額
扶養親族等人数:0人 622万円
扶養親族等人数:1人 660万円
扶養親族等人数:2人 698万円
扶養親族等人数:3人 736万円
扶養親族等人数:4人 774万円
扶養親族等人数:5人以上 1人につき38万円加算
所得額とは、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」、確定申告書では「所得金額合計」欄の額で、社会保険料控除を一律8万円差し引いた額で算定します。
医療費控除等がある場合は、所得額からその控除相当額を差し引いた額で算定します。
老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を限度額に加算した額が所得制限限度額となります。
対象者
支給要件
・児童が国内に居住している(留学を除く)
・子どもと同居している保護者に優先的に支給(単身赴任の場合を除く。離婚協議中の場合、必要書類有。)
・未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同じ要件で支給
・施設入所の子どもについては、入所している施設長に手当を支給(施設を退所されて、子どもと同居する場合は再度手続きが必要です。)
認定請求できる方
・児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
・父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方)
・父母指定者
・父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。
・未成年後見人
・児童養護施設等の設置者等または里親
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。
サービス窓口
子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係
必要書類
申請に必要なもの
(1)健康保険証の写し(申請者分)
(2)印鑑住民税課税(非課税)証明書
(3)申請者名義の金融機関口座のわかるもの。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。
窓口電話番号
042-551-1737
窓口郵便番号
197-8501
窓口住所
東京都東京都福生市本町5
備考
公務員の方は勤務先より支給となりますので、請求方法等は勤務先にご確認ください。
