エリア
東京都稲城市
サービス・支援(他、施設名など)
特別障害者手当
サービス・支援詳細
支給額
・月額 26,830円(平成28年4月分より改定)
対象者
▼対象者
・20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常の生活において常時特別の介護を必要とする方。(おおむね身体障害者手帳手帳1,2級、愛の手帳1,2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)
▼対象となる障害の程度
次の1から4のいずれかに該当する方。
1、下記の(1)から(7)に規定する障害が2つ以上存在する方
2、下記の(1)から(7)に規定する障害が1つ存在し、かつ、それ以外の障害基礎年金の2級程度の障害が2つ存在し、あわせて3つの障害が存在する方
3、下記の(3)から(5)に規定する障害が1つ存在し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度である方
4、下記の(6)から(7)に規定する障害が1つ存在し、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度である方
(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しく障害を有するもの
(4) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
(5) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
▼支給制限
・次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせてください。
1、所得が所得制限限度額を超える方(注釈)
2、施設に入所されている方
3、病院または診療所に3カ月を超えて入院中の方
注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人または配偶者・扶養義務者の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。
・所得制限限度額表、控除額表
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/teate/tokubetushougaishateate.html
▼所得制限限度額
次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。
受給資格者の所得
・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
・扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、一人につき250,000円
配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族等があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
サービス窓口
障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)
サービス手続き
申請する場合には、事前に障害福祉課に相談
必要書類
1 身体障害者手帳・愛の手帳(手帳をお持ちの方のみ)
2 特別障害者手当認定診断書(指定様式)
3 受給資格者の戸籍の全部(個人)事項証明
4 印鑑
5 本人名義の預金口座(郵便局以外)の分かるもの
6 年金を受けているときは、その証書やその金額の分かるもの
窓口電話番号
042-378-2111
窓口郵便番号
206-8601
窓口住所
東京都稲城市東長沼2111
利用時間・営業時間
手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時