エリア
東京都小笠原村
サービス・支援(他、施設名など)
障害手当
サービス・支援詳細
支給要件児童1人当たり月額
障害手当 15,500円
手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれそれの前月までの分を支払う。
対象者
手当は、該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であつて、小笠原村の区域内に住所を有するものに支給する。
20歳未満の者であつて、定める程度の障害を有するもの
1 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの
2 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
3 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者