【東京都港区/その他】 年金に関する相談窓口 (港区 国保年金課 国民年金係)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

年金に関する相談窓口 (港区 国保年金課 国民年金係)

サービス・支援詳細

初診日がいつかによって、相談窓口が異なります。 国民年金加入中(国民年金1号)/20歳到達日前の未加入時/国民年金をやめた60歳以降65歳到達日の前日まで/初診日が昭和36年3月以前 ※先天的な障害については20歳到達日前に初診日があるものとして扱われます。 ※20歳到達日とは、20歳の誕生日前日をいいます。

対象者

障害者

サービス窓口

港区 国保年金課 国民年金係

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 障害手当金(厚生年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害手当金(厚生年金)

サービス・支援詳細

被保険者期間中に初診日のある傷病が、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 障害厚生年金(厚生年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害厚生年金(厚生年金)

サービス・支援詳細

1.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある傷病によって、障害認定日に障害基礎年金(国民年金)の1級または2級に該当する状態であるとき。 2.障害の状態が障害基礎年金には該当しないが、厚生年金保険の被保険者期間中に、初診日のある傷病によって、厚生年金の障害等級表の3級に該当するとき。 ※障害厚生年金は、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていなければ受けられません。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

特別な事情で、障害基礎年金等を受給できなかった一定の障害者の人を対象とした福祉制度、「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。 【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人 【支給額】 1級月額 51,450円/2級月額 41,160円

対象者

【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 障害基礎年金(国民年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金(国民年金)

サービス・支援詳細

【20歳到達日以降に初診日のある病気やけがで障害者となった人】 1.次のa~cのすべての条件に該当すれば支給されます。 a.国民年金に加入している間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気・けがで障害の状態になったとき。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していれば、加入をやめた後の病気やけがによるものでも受けられます(他の基礎年金の受給者は除く)。 b.障害認定日(障害の原因となった病気・けがの初診日から1年6か月を経過した日又は症状が固定した日)に、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害になっていること c.次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること ●初診日の前日において/・初診日のある月の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること ・平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと 2.(1)のbに該当しなかった人がその後症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。 3.所得による支給制限はありません。 【20歳到達日前(国民年金に加入する前)に病気やけがで障害者となった人】 1.障害認定日が20歳到達日前にあるときは、20歳に達したときに、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、20歳になった月の翌月から支給されます。 2.障害認定日が20歳到達日以降のときは、障害認定日に国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、障害認定日の翌月から支給されます。 3.本人に一定額を超える所得があるときは、年金額が半額あるいは全額停止される場合があります。 4.(1)(2)に該当しなかった人がその後、症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。【年金額】1級 975,125円、2級 780,100円 ※障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている18歳までの子(障害等級1級~2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。 1人目、2人目 各224,500円、3人目以降の子 各74,800円 偶数月に前の2か月分が支給されます。(例 4月支給分 = 2月・3月分)

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 児童扶養手当-父又は母に障害があるとき-(国の制度)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当-父又は母に障害があるとき-(国の制度)

サービス・支援詳細

父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育している人 ①身体障害者手帳1・2級程度(ただし、内部障害で就労可能な場合を除く。) ②愛の手帳1・2度程度 ③重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ※母が請求者で平成15年4月1日時点で、手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過しているときは、申請できません。 ※次のいずれかに該当するときは、資格消滅又は、手当が支給停止となります。 ①児童が里親に委託されている人 ②児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給 できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 【手当額】①児童1人のとき 月額 42,330円~9,990円 ※所得に応じて10円刻みで変動します。 ②児童2人のとき 月額 10,000円~5,000円加算 ③児童3人目以降 月額 6,000円~3,000円加算 ※平成28年8月から、第2子以降の加算額が改定されました 【支払方法】申請月の翌月分から、毎年4月、8月、12月に、その前月までの分を指定された口座に振り込みます。

対象者

父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育している人

サービス窓口

子ども家庭課 子ども給付係

窓口電話番号

03-3578-2430

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国の制度)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国の制度)

サービス・支援詳細

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要とし、次のいずれかに該当する人(原則医師の診断書に基づいて判定します。)/ 1.表Aが2つ以上該当する人又は表Aが1つと表Bが2つ以上該当する人(ただし、表Aの障害と表Bの障害で同一の障害については1つの障害とみなします。) 2.表Aの3~5のいずれかに該当し、日常生活動作において常時特別な介護を必要とする人 3.表Aの6に該当し、絶対安静の状態の人 4.表Aの7に該当し、日常生活能力において常時特別な介護を必要とする人 【表A】1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 4.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 5.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 6.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【表B】1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 4.そしゃく機能を失ったもの 5.音声又は言語機能を失ったもの 6.両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 7.1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は上肢のすべての指を欠くものもしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの 8.1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 10.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【制限】次のいずれかにあてはまる人は受けられません。1.施設に入所している人 2.病院・診療所(介護老人保健施設含む。)に3か月を超えて入院している人 ※本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。 【支給開始月】 申請月の翌月から(新規) 【手当額】月額 26,810円 【支払い方法】 2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害者本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要な障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

●身体障害者手帳、愛の手帳(所持している人のみ) ●年金証書(障害にもとづく各種年金を受けている人) ●本人名義の預金通帳 ●印鑑 ●所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。) ●課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ) ●マイナンバーカード又は通知カード等

窓口電話番号

03-3578-2386

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられます。

対象者

精神障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

診断書(各総合支所区民課に所定の診断書用紙があります。)/又は精神障害のために受給している障害年金証書等の写し(詳しくは窓口にお問い合わせください。)/印鑑/マイナンバーカード又は通知カード等/写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル、無帽、上半身)

窓口電話番号

03-3578-2386

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/生活支援・減免】 愛の手帳(都の制度)18歳未満

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳(都の制度)18歳未満

サービス・支援詳細

知的障害者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳として、都が独自にもうけています。なお、国の制度として療育手帳があり、「愛の手帳」 はこの制度の適用を受けています。

対象者

知的障害者 ※18歳未満

サービス窓口

東京都児童相談センター

サービス手続き

【手続き】 ●愛の手帳の判定は直接電話で下記お問い合わせ先に予約してください。 ●判定時の持ち物は、電話予約時に確認してください。 【内容変更、再判定、再交付の手続き】 ●住所、氏名等に変更のあったとき、都外に転出したときは必ず届け出てください。 ●障害の程度に大きな変更があったときや3歳・6歳・12歳・18歳に達したときは再判定を受けてください。 ●手帳を紛失したときは、再交付できますので写真、印鑑を持参のうえ各総合支所区民課へ申請してください。 ※手帳再交付等の人は各総合支所区民課保健福祉係まで

窓口電話番号

03-5937-2317

窓口郵便番号

169-0074

窓口住所

東京都新宿区北新宿4-6-1

実施施設・会場名

港区役所 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉係

施設・会場住所

東京都港区芝公園1-5-25

施設・会場電話番号

03-3578-2386

【東京都港区/生活支援・減免】 愛の手帳(都の制度)18歳以上

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳(都の制度)18歳以上

サービス・支援詳細

知的障害者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳として、都が独自にもうけています。なお、国の制度として療育手帳があり、「愛の手帳」 はこの制度の適用を受けています。

対象者

知的障害者 ※18歳以上

サービス窓口

東京都心身障害者福祉センター

サービス手続き

【手続き】 ●愛の手帳の判定は直接電話で下記お問い合わせ先に予約してください。 ●判定時の持ち物は、電話予約時に確認してください。 【内容変更、再判定、再交付の手続き】 ●住所、氏名等に変更のあったとき、都外に転出したときは必ず届け出てください。 ●障害の程度に大きな変更があったときや3歳・6歳・12歳・18歳に達したときは再判定を受けてください。 ●手帳を紛失したときは、再交付できますので写真、印鑑を持参のうえ各総合支所区民課へ申請してください。 ※手帳再交付等の人は各総合支所区民課保健福祉係まで

窓口電話番号

03-3235-2961

窓口郵便番号

162-0823

窓口住所

東京都新宿区神楽河岸1-1

実施施設・会場名

港区役所 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉係

施設・会場住所

東京都港区芝公園1-5-25

施設・会場電話番号

03-3578-2386