【東京都中央区/病院・療育】 かかりつけ歯科医相談窓口(障害のある方・寝たきりの方等)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

かかりつけ歯科医相談窓口(障害のある方・寝たきりの方等)

サービス・支援詳細

障害のある方や要介護状態の方などで、自分でかかりつけ歯科医を見つけることが困難な方に、身近な地域で適切な歯科医療を受けられるように「かかりつけ歯科医」の紹介をします。

対象者

区内在住の障害のある方、寝たきりの方、在宅要介護者等

サービス窓口

中央区役所福祉保健部管理課保健係

・京橋地域・月島地域にお住まいの方(住所の郵便番号が〒104の方)
京橋歯科医師会

・日本橋地域にお住まいの方(住所の郵便番号が〒103の方)
お江戸日本橋歯科医師会

サービス手続き

電話で申込みください。

窓口電話番号

中央区役所福祉保健部管理課保健係 03-3546-5397

・京橋地域・月島地域にお住まいの方(住所の郵便番号が〒104の方)
京橋歯科医師会 03-3538-2700

・日本橋地域にお住まいの方(住所の郵便番号が〒103の方)
お江戸日本橋歯科医師会 03-3661-1565

窓口郵便番号

障害者福祉課相談支援係 104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/自立支援】 障害者自立支援医療(精神通院)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者自立支援医療(精神通院)

サービス・支援詳細

精神障害の医療に必要な費用の100分の90について、保険者と公費で負担します(保険を優先適用)。ただし、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額を定めています。
また、以下の方は残りの10%についても支給(又は助成)されますので自己負担はありません。
 1. 生活保護世帯の方
 2. 国民健康保険、社会保険加入者又は老人保健受給者で住民税非課税世帯の方(2500円又は5000円の月額自己負担上限額相当を東京都又は区国民健康保険が助成)

▼給付対象
 精神障害及び精神障害に付随する疾病で、病院又は診療所に入院しないで行われる通院医療

対象者

精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係
中央区保健所 健康推進課 予防係
日本橋保健センター健康係
月島保健センター健康係

サービス手続き

申請先窓口に次の書類を提出してください。更新は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
 
(必要書類)
 1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 2. 自立支援医療診断書(精神通院) ※作成日から3ヶ月以内のもの
 3. 医療保険被保険者証
 4. 区市町村民税課税(非課税)証明書

必要書類

 1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 2. 自立支援医療診断書(精神通院) ※作成日から3ヶ月以内のもの
 3. 医療保険被保険者証
 4. 区市町村民税課税(非課税)証明書

窓口電話番号

障害者福祉課相談支援係 03-3546-6753
中央区保健所健康推進課予防係 03-3541-5930
日本橋保健センター健康係 03-3661-5071
月島保健センター健康係 03-5560-0765

窓口郵便番号

障害者福祉課相談支援係 104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/自立支援】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

障害の程度を軽減し、または除去するための医療費等を給付します。なお医療保険の給付または他の公費負担制度の適用がある場合は、その残額(本人負担分)を給付の対象とします。

▼給付範囲
 1. 診察、看護、移送
 2. 薬剤、治療材料の支給
 3. 医学的処置、手術、その他の治療および施術
 4. 診療所または病院への入院。ただし心臓機能障害は、手術およびこれに伴う医療に限ります。
    また、じん臓機能障害は、慢性血液透析療法およびじん臓移植手術に伴う医療に限ります。
 5. 更生医療は、手帳に記載されている障害についてのみ医療給付が認められます。

対象者

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

給付内容に応じて東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。詳しくは障害者福祉課にお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3546-6032
03-3546-5602

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

国及び東京都が指定する難病に該当する方に対し、医療費等の一部を助成する制度です。
平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月から新たな難病医療費助成制度が始まりました。

サービス窓口

中央区保健所健康推進課予防係
日本橋保健センター健康係
月島保健センター健康係

窓口電話番号

中央区保健所健康推進課予防係 03-3541-5930
日本橋保健センター健康係 03-3661-3515
月島保健センター健康係 03-5560-0765

窓口住所

中央区保健所健康推進課予防係 東京都中央区明石町12-1 日本橋保健センター健康係 東京都中央区日本橋堀留町1-1-1 月島保健センター健康係 東京都中央区月島2-10-3

【東京都中央区/補助金・助成金】 心身障害者の医療費助成(マル障)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者の医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

医療保険の「被保険者証」と「マル障心身障害者医療受給者証」を病院等の窓口に提示して受診してください。
住民税非課税の方は、保険診療の自己負担分が全額助成されます。(一部負担金等を支払う必要はありません。)
住民税が課税されている方は、診療を受ける際に一部負担金等をお支払いください。
また、マル障の取扱いをしていない医療機関にかかった場合および治療用装具を作った場合等は、いったんそれらのお金を立替払いしていただき、あとで区へ申請して払い戻しを受けて下さい。

対象者

「身体障害者手帳」1・2級(内部障害にあっては3級以上)または「愛の手帳」1・2度の方で、医療保険に加入している65歳未満の方
ただし、所得が基準額を超える方は、この制度の対象となりません。

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参して申請してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.健康保険証
3.転入のときは、障害者が20歳以上の場合は本人の所得証明書、20歳未満の場合は、扶養義務者の所得証明書(詳しくは、事前にお問い合わせください)
4.印鑑

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.健康保険証
3.転入のときは、障害者が20歳以上の場合は本人の所得証明書、20歳未満の場合は、扶養義務者の所得証明書(詳しくは、事前にお問い合わせください)
4.印鑑

窓口電話番号

03-3546-5389

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 障害者休養ホーム

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者休養ホーム

サービス・支援詳細

東京都が保養施設を指定し、その施設を利用した方の宿泊料の一部を助成します。

▼助成額
一泊につき次の額を限度とします。(同年度内2泊まで)
 障害者 大人6,490円  子供(小学生以下)5,770円
 付添者 大人3,250円

対象者

都内在住の身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と障害者(児)に同行する付添いの方。ただし、障害者(児)1人につき1人。

サービス窓口

日本チャリティ協会

サービス手続き

宿泊したい施設が決まったら、施設へ直接電話等で予約をしてください。予約後、日本チャリティ協会へ予約済の報告を電話連絡し利用申込書を送付すると利用券が送付されます。
※指定保養所一覧・申込用紙は障害者福祉課(区役所本庁舎4階)にあります。

必要書類

利用券と障害者手帳

窓口電話番号

03-3353-5942

窓口郵便番号

160-0003

窓口住所

東京都新宿区本塩町1-7 千陽ビル5階

利用料金

自己負担額(利用料から助成額を差し引いた額)を支払います。

【東京都中央区/その他】 緊急ファクス

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急ファクス

サービス・支援詳細

火事、救急、ガス漏れなどの緊急時において、電話による通報が困難な状況にある聴覚などに障害のある方が、東京消防庁に登録して、ファクスによる110番・119番を可能とする制度です。

▼通 報
緊急時に備え付けの緊急通報カードを通常のファクス利用の方法で、警察または消防へ通報します。

対象者

聴覚、音声・言語機能に障害のある方で、ファクスを持っている方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

あらかじめ、福祉課障害者福祉係にお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/発達支援】 中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費助成)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費助成)

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。

▼助成内容
補聴器の購入費用と助成基準額(1台137,000円、耐用年数5年)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区民税非課税世帯は10割)を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する方
 (1)中央区内に居住している18歳未満の児童であること。
 (2)聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象となる聴覚でないこと。
 (3)両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

ただし、次の場合は助成対象外です。
 (1)世帯の所得が一定以上の場合(世帯に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合)
 (2)申請前に補聴器を購入した場合。

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

補聴器購入費助成申請書に、医師の意見書および補聴器販売業者が作成した見積書を添付して提出してください。所得要件等がありますので、必ず事前にご相談ください。

必要書類

補聴器購入費助成申請書、医師の意見書および補聴器販売業者が作成した見積書

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 意志疎通支援事業(手話通訳者及び要約筆記者の派遣)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

意志疎通支援事業(手話通訳者及び要約筆記者の派遣)

サービス・支援詳細

聴覚などに障害のある方に手話通訳者や要約筆記者を派遣し、日常生活上の活動が円滑になるように支援しています。
 
1. 派遣時間
 手話通訳者及び要約筆記者それぞれ、月20時間以内で、1回最低2時間とし、これを超える場合は、1時間単位で加算されます。
 
2. 派遣人員
 手話通訳者、要約筆記者の派遣は、原則として1回につき2人まで(要約筆記者については業務内容を勘案して増員して派遣できる)
 
3. 派遣対象事項
 ア 区登録通訳者等
   通院、申請、入学手続、地域活動、講習会、スポーツ教室など
 イ 東京都手話通訳等派遣センター等
   手術、訴訟等複雑・高度な通訳等を必要とするもの

対象者

次のいずれかにあたる方(団体)で区に登録した方
 1. 聴覚、音声・言語機能に障害があり、手話による通訳等の必要がある方
 2. 聴覚に障害のある方等で構成されている団体

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

1. 登録
 本人、家族または代理の方が障害者福祉課へ申請してください。
 
2. 派遣の申込
 区登録通訳者等、東京都手話通訳等派遣センター等とも中央区社会福祉協議会ボランティア区民活動センターへ派遣希望日の5日前までに申し込んでください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

実施施設・会場名

中央区社会福祉協議会ボランティア区民活動センター

施設・会場住所

東京都中央区八丁堀四丁目1番5号

施設・会場電話番号

03-3206-0560

利用料金

無料(ただし、 区登録通訳者等は待ち合わせ場所以降の手話通訳者等の交通費等の経費は派遣を受けた方の負担となります)

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

日常生活を円滑なものにするため、住宅設備の改善に要する費用を給付しています。
 希望する方は、事前に障害者福祉課相談支援係にご相談ください。
 ※介護保険対象の方は、介護保険による設備改善が優先されます。

対象者

▼小規模改修
1.下肢または体幹3級以上
2.補装具費として車いす費用の給付を受けた内部障害者
3.特殊便器への取替えは上肢2級以上
4.下肢または体幹機能に障害がある難病患者等
学齢児以上65歳未満

▼中規模改修
1.下肢または体幹2級以上
2.補装具費として車いす費用の給付を受けた内部障害者
3.下肢または体幹機能に障害がある難病患者等
学齢児以上65歳未満

▼屋内移動設備
1.歩行ができない方で上肢、下肢または体幹1級
2.補装具費として車いす費用の給付を受けた内部障害者
3.下肢または体幹機能に障害がある難病患者等
原則学齢児以上
※障害者が住宅内で容易に移動できるためのもの(家屋の新築・改築時に備え付ける場合も給付の対象となる。)

▼階段昇降機
1.下肢または体幹1・2級
2.補装具費として車いす費用の給付を受けた内部障害者
3.下肢または体幹機能に障害がある難病患者等
原則学齢児以上
※直線又は曲線階段を椅子に座りボタンの操作で自動的に階段を昇降できるもの(家屋の新築・改築時に備え付ける場合も給付の対象となる。)

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

次のものを持参して申請ください。
 所定の工事計画書・見積書等

必要書類

所定の工事計画書・見積書等

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

改善費用は原則1割負担です。
*すでに改善されたものや新築に伴う助成はできませんのでご注意ください。

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時