エリア
東京都青梅市
サービス・支援(他、施設名など)
障害福祉サービスの紹介(利用の仕方)
サービス・支援詳細
①相談・申請
障がい者福祉課に御相談いただき、サービスの必要があれば、申請をします。
②調査
障害者の心身の状況を把握するための 80 項目の調査に加え、日中の活動状況、本人・家族および介護者の状況、サービス利用意向、居住環境などに関する調査を行い、医師の意見書を提出します。
③審査・認定
勘案事項調査や概況調査等を踏まえ、障害程度区分認定審査会において、障害程度区分が認定されます。障害程度区分の認定内容を踏まえ、どのくらいのサービスが必要か検討を行います。
④利用計画案の作成
指定特定相談支援事業者に相談し、サービス等利用計画案を作成してもらい、それを市役所に提出する。
⑤決定・通知
サービスの支給量等が決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。「受給者証」にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
⑥事業者と契約 サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行います。
⑦サービスの利用開始
サービス利用開始となります。サービス利用の対価として、利用者負担金(原則1割)を支払います。
対象者
障害者
サービス窓口
青梅市役所 健康福祉部障がい者福祉課認定サービス係
窓口電話番号
0428-22-1111
窓口郵便番号
198-8701
窓口住所
東京都青梅市東青梅1-11-1
利用時間・営業時間
開庁時間:土日祝・年末年始を除く午前8時30分~午後5時
問い合わせフォームURL・メールアドレス
div1520@city.ome.tokyp.jp