【東京都中野区/コミュニティ】 オープンスペース (地域生活支援センターせせらぎ)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

オープンスペース (地域生活支援センターせせらぎ)

サービス・支援詳細

オープンスペース/ひとりで来ても安心してくつろげ、自由に時間をすごせ、何気なく交流の生まれてくるような場です。曜日によって開設時間が変わりますので、開設曜日と時間の欄をご覧ください。

対象者

精神障害のある中野区内在住の方、もしくは区内作業所等を利用している精神障害者と、その家族、ボランティア。

サービス窓口

地域生活支援センター せせらぎ

サービス手続き

利用するには利用申請が必要です。体験利用をしてみることができます。 初めて利用される場合には、まずは電話でご相談ください。 初回専用相談電話番号は、03-3387-1356 です。 登録された方には、利用証をお渡しします。

窓口電話番号

03-3387-0993

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの6階

利用時間・営業時間

月曜日/休み、火曜日~木曜日/午前11時半から午後7時半まで、 金曜日/午後1時から8時半まで、土曜日~日曜日/午前10時から午後5時まで。休業日は、月曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。

【東京都中野区/デイサービス】 通所事業 (地域生活支援センターせせらぎ)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

通所事業 (地域生活支援センターせせらぎ)

サービス・支援詳細

通所事業/生活のリズムを整えたい、楽しい時間を過ごしたいなど、定期的に通所して創作活動などをすることができます。利用にあたり、別に利用申請が必要です。また、利用回数や課税状況により利用料がかかる場合があります。材料費は一部自己負担です。毎週火曜日(革工芸)・土曜日(木工)の午後1時半から3時半まで行っています。

対象者

精神障害のある中野区内在住の方、もしくは区内作業所等を利用している精神障害者と、その家族、ボランティア。

サービス窓口

地域生活支援センター せせらぎ

サービス手続き

利用するには利用申請が必要です。体験利用をしてみることができます。 初めて利用される場合には、まずは電話でご相談ください。 初回専用相談電話番号は、03-3387-1356 です。 登録された方には、利用証をお渡しします。

窓口電話番号

03-3387-0993

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの6階

利用時間・営業時間

月曜日/休み、火曜日~木曜日/午前11時半から午後7時半まで、 金曜日/午後1時から8時半まで、土曜日~日曜日/午前10時から午後5時まで。休業日は、月曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。

【東京都中野区/勉強会・講習会】 各種講座・行事等 (地域生活支援センターせせらぎ)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

各種講座・行事等 (地域生活支援センターせせらぎ)

サービス・支援詳細

各種講座・行事等/生活に役立つ知識を提供する生活実用講座や、交流の機会としても役立つ毎週金曜日の夕食会など、講座・行事を随時開催します。 詳しくは毎月の行事予定の欄をご覧ください。

対象者

精神障害のある中野区内在住の方、もしくは区内作業所等を利用している精神障害者と、その家族、ボランティア。

サービス窓口

地域生活支援センター せせらぎ

サービス手続き

利用するには利用申請が必要です。体験利用をしてみることができます。 初めて利用される場合には、まずは電話でご相談ください。 初回専用相談電話番号は、03-3387-1356 です。 登録された方には、利用証をお渡しします。

窓口電話番号

03-3387-0993

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの6階

利用時間・営業時間

月曜日/休み、火曜日~木曜日/午前11時半から午後7時半まで、 金曜日/午後1時から8時半まで、土曜日~日曜日/午前10時から午後5時まで。休業日は、月曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。

【東京都中野区/生活支援・減免】 居住サポート事業 (地域生活支援センターせせらぎ)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

居住サポート事業 (地域生活支援センターせせらぎ)

サービス・支援詳細

居住サポート事業/一般の賃貸住宅に入居を希望している障害者の方で、保証人がいない等の理由により入居が困難な方に対して、入居、居住のための支援をおこないます。利用にあたり、別に利用申請が必要です。

対象者

精神障害のある中野区内在住の方、もしくは区内作業所等を利用している精神障害者と、その家族、ボランティア。

サービス窓口

地域生活支援センター せせらぎ

サービス手続き

利用するには利用申請が必要です。体験利用をしてみることができます。 初めて利用される場合には、まずは電話でご相談ください。 初回専用相談電話番号は、03-3387-1356 です。 登録された方には、利用証をお渡しします。

窓口電話番号

03-3387-0993

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの6階

利用時間・営業時間

月曜日/休み、火曜日~木曜日/午前11時半から午後7時半まで、 金曜日/午後1時から8時半まで、土曜日~日曜日/午前10時から午後5時まで。休業日は、月曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。

【東京都中野区/コミュニティ】 相談 (地域生活支援センターせせらぎ)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

相談 (地域生活支援センターせせらぎ)

サービス・支援詳細

相談/生活上の悩みや不安があるときは、来所相談や電話相談03-3387-0993 に応じています。来所相談は、予約が必要です。 ピアスタッフによるカウンセリングも実施しています。せせらぎには、心の病を経験したピアスタッフが勤務しており、来所相談、電話相談にも応じています。 相談内容によっては、地区担当の保健師などに協力を依頼することがありますが、連絡調整はご本人の承諾を得た上でおこないます。 【予約制・ピアカウンセリング(月1回)】 1日2枠、1人1回1時間以内。第3または第4日曜日、午後2~4時。病気、就労、生活のことなどお話を伺いながら一緒に考えていきます。まずは電話でご相談ください。電話番号03-3387-1326 ※曜日によって相談時間が変わりますので、開設曜日と時間の欄をご覧ください。

対象者

精神障害のある中野区内在住の方、もしくは区内作業所等を利用している精神障害者と、その家族、ボランティア。

サービス窓口

地域生活支援センター せせらぎ

サービス手続き

利用するには利用申請が必要です。体験利用をしてみることができます。 初めて利用される場合には、まずは電話でご相談ください。 初回専用相談電話番号は、03-3387-1356 です。 登録された方には、利用証をお渡しします。

窓口電話番号

03-3387-0993

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの6階

利用時間・営業時間

月曜日/休み、火曜日~木曜日/午前11時半から午後7時半まで、 金曜日/午後1時から8時半まで、土曜日~日曜日/午前10時から午後5時まで。休業日は、月曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。

【東京都中野区/生活支援・減免】 日常生活支援 (地域生活支援センターせせらぎ)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活支援 (地域生活支援センターせせらぎ)

サービス・支援詳細

日常生活支援/生活や地域に密着した情報を集め、暮らしに役立つように、日常生活の相談やお手伝いをします。

対象者

精神障害のある中野区内在住の方、もしくは区内作業所等を利用している精神障害者と、その家族、ボランティア。

サービス窓口

地域生活支援センター せせらぎ

サービス手続き

利用するには利用申請が必要です。体験利用をしてみることができます。 初めて利用される場合には、まずは電話でご相談ください。 初回専用相談電話番号は、03-3387-1356 です。 登録された方には、利用証をお渡しします。

窓口電話番号

03-3387-0993

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの6階

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (鷺宮すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (鷺宮すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

鷺宮すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3336-7111

窓口郵便番号

165-0033

窓口住所

東京都中野区若宮3-58-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

saginomiyatiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (南部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (南部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

南部すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3380-5551

窓口郵便番号

164-0013

窓口住所

東京都中野区弥生町5-11-26

問い合わせフォームURL・メールアドレス

nanbutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (北部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (北部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

北部すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3389-4323

窓口郵便番号

165-0022

窓口住所

東京都中野区江古田4-31-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

hokubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (中部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (中部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

中部すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3367-7794

窓口郵便番号

164-0011

窓口住所

東京都中野区中央3-19-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp