【東京都世田谷区/生活支援・減免】 区営駐輪場利用料

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

区営駐輪場利用料

サービス・支援詳細

大蔵第二運動場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳所持者 ⑴身体障害者手帳 ⑵愛の手帳 ⑶精神障害者保健福祉手帳 〈利用方法〉窓口で障害者手帳(コピー可)を提示

対象者

障害者手帳所持者

サービス窓口

交通安全自転車課

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-5432-2062

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 大蔵第二運動場駐車場利用料

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

大蔵第二運動場駐車場利用料

サービス・支援詳細

大蔵第二運動場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳所持者 ⑴身体障害者手帳 ⑵愛の手帳 ⑶精神障害者保健福祉手帳 〈利用方法〉窓口で障害者手帳(コピー可)を提示

対象者

運転者または同乗者が障害者手帳所持者

サービス窓口

大蔵第二運動場

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-3416-1212

窓口郵便番号

157-0074

窓口住所

東京都世田谷区大蔵4-7-1

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 二子玉川緑地運動場駐車場利用料

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

二子玉川緑地運動場駐車場利用料

サービス・支援詳細

二子玉川緑地運動場駐車場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳所持者 ⑴身体障害者手帳 ⑵愛の手帳 ⑶精神障害者保健福祉手帳 〈利用方法〉駐車場窓口で障害者手帳(コピー可)を提示 ※平日に利用される場合は、提示する必要はありません。

対象者

運転者または同乗者が障害者手帳所持者

サービス窓口

二子玉川緑地運動場

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-3709-3104

窓口郵便番号

157-0077

窓口住所

東京都世田谷区鎌田1-3-5

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 総合運動場駐車場利用料

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

総合運動場駐車場利用料

サービス・支援詳細

総合運動場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳所持者 ⑴身体障害者手帳 ⑵愛の手帳 ⑶精神障害者保健福祉手帳 〈利用方法〉駐車場窓口にてサービス券発行届に氏名・車両番号等を記載し、障害者手帳(コピー可)を提示

対象者

運転者または同乗者が障害者手帳所持者

サービス窓口

総合運動場体育館管理事務所

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-3417-4276

窓口郵便番号

157-0074

窓口住所

東京都世田谷区大蔵4-6-1

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 区立公園(世田谷公園・羽根木公園・玉川野毛町公園・二子玉川公園・次大夫堀公園)、多摩川緑地広場駐車場利用料

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

区立公園(世田谷公園・羽根木公園・玉川野毛町公園・二子玉川公園・次大夫堀公園)、多摩川緑地広場駐車場利用料

サービス・支援詳細

区立公園等の有料駐車場を利用される場合、無料で駐車できます。●区立公園(世田谷公園・羽根木公園・玉川野毛町公園・二子玉川公園・次大夫堀公園)、多摩川緑地広場駐車場 〈対象〉運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳所持者 ⑴身体障害者手帳 ⑵愛の手帳 ⑶精神障害者保健福祉手帳 〈利用方法〉窓口で障害者手帳(コピー可)を提示。二子玉川公園駐車場は、出庫時警備会社あての機械に障害者手帳(コピー可)を提示。

対象者

運転者または同乗者が障害者手帳所持者

サービス窓口

公園緑地課

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-5432-2296

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 砧総合支所有料駐車場利用料

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

砧総合支所有料駐車場利用料

サービス・支援詳細

砧総合支所の駐車場を利用される場合、平日の午前8時30分から午後5時30分までの利用に限り無料になります。※区役所に来所された方でなくても可。 〈対象〉運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳所持者 ⑴身体障害者手帳 ⑵愛の手帳 ⑶精神障害者保健福祉手帳 〈利用方法〉【砧総合支所】駐車場窓口で障害者手帳(コピー可)を提示

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

【砧総合支所】 地域振興課調整係

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-3482-1323

窓口郵便番号

157-8501

窓口住所

東京都世田谷区成城6-2-1

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 区役所本庁舎有料駐車場利用料

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

区役所本庁舎有料駐車場利用料

サービス・支援詳細

区役所本庁舎の駐車場を利用される場合、平日の午前8時30分から午後5時30分までの利用に限り無料になります。※区役所に来所された方でなくても可。 〈対象〉運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳所持者 ⑴身体障害者手帳 ⑵愛の手帳 ⑶精神障害者保健福祉手帳 〈利用方法〉【本庁舎】各庁舎の窓口で障害者手帳(コピー可)を提示(無料駐車券を発行)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

【本庁舎】 総務課総務係

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-5432-2062

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 障害者のための住宅改造相談

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者のための住宅改造相談

サービス・支援詳細

身体障害のある方や高齢者が、安全で自立した生活や介護負担の軽減を目指して住宅改造を行う場合、理学療法士等専門の職員が相談をお受けします。

対象者

身体障害者

サービス窓口

総合福祉センター 成人担当

窓口電話番号

03-5376-3414

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 自宅等での不在者投票(郵便等投票制度)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

自宅等での不在者投票(郵便等投票制度)

サービス・支援詳細

身体障害者手帳をお持ちの方で身体に一定の障害のある方や介護保険の被保険者証に記載された要介護区分が要介護5である方は、自宅等での不在者投票(郵便等投票)の制度をご利用になれます。なお、ご利用にあたっては郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。 〈対象者〉⑴ 身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の1・2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の1・3級、免疫、肝臓の1~3級 ⑵ 介護保険 要介護5 原則ご自分で字を書くことができることが要件となります。ただし、左記の対象者のうち身体障害者手帳(上肢、視覚の1級)にも該当し、自ら投票の記載をすることができない方は、申請により代理記載制度(注)をご利用になれます。(注)代理記載制度 あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に、投票に関する記載をさせることができる制度です

対象者

身体障害者

サービス窓口

選挙管理委員会事務局

窓口電話番号

03-5432-2757

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

【東京都世田谷区/移動・交通】 駐車禁止規制の除外

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

駐車禁止規制の除外

サービス・支援詳細

〈申請者〉都内に住所を有する身体障害者等。※ただし、申請者が未成年者、知的障害者または精神障害者の場合は、原則として申請者の親権者、配偶者または三親等以内の血族または姻族を申請代理人とすることができます。また、その他の申請で身体的理由により申請することが困難であると認められる場合は、上記申請代理人により申請することができます。 〈手続き〉都内いずれの警察署(交通課)でも申請できる。申請に必要な書類 ⑴身体障害者手帳等 ⑵住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)※申請代理人の場合は、申請者との関係を証明できる書面及び申請代理人本人の確認ができる運転免許証などを持参する。 〈駐車できる場所〉公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分であること。※駐停車禁止、法定駐車禁止場所及び駐車方法違反及び身体障害者等本人が現に使用中と認められない場合は除外されません。※時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)については、指定された駐車枠(白線)内以外に駐車した場合は、取締りの対象となります。※公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所が道府県によって異なる場合があることから、東京都以外において使用する場合はよく確認してください。 〈駐車の方法〉運転者が、車両を離れ直ちに運転することができない状態で駐車(放置駐車となるとき)する場合は、運転者の連絡先または用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。 〈受付〉平日の午前8時30分から午後5時15分まで 〈問合先〉警視庁交通部駐車対策課 千代田区霞が関2-1-1 TEL(3581)4321 内線52615 /世田谷警察署 TEL(3418)0110 /北 沢 警 察 署 TEL(3324)0110 /玉 川 警 察 署 TEL(3705)0110 /成 城 警 察 署 TEL(3482)0110

対象者

都内に住所を有し、障害手帳の交付を受けている人

サービス窓口

世田谷警察署

窓口電話番号

03-3418-0110

窓口郵便番号

154-0024

窓口住所

東京都世田谷区三軒茶屋2-4-4

利用時間・営業時間

〈受付〉平日の午前8時30分から午後5時15分まで