【東京都あきる野市/補助金・助成金】 水道の助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

水道の助成

サービス・支援詳細

助成額と支給月
 水道料の基本料金相当額(消費税相当分を含む)を助成します。なお、口径が20ミリを超える世帯は、20ミリの基本料金相当額の助成になります。

水道管の呼び径が13ミリの場合は、月額903円
水道管の呼び径が20ミリの場合は、月額1,228円
支給月は、10月、3月となります。

対象者

身体障害者手帳1級、2級又は愛の手帳1度、2度の方がいる世帯で、住民税が非課税の世帯(全員が65歳以上の世帯は高齢者支援課による申請となります。)

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

必要書類

・はんこ
・本人名義の口座
・水道料金の領収書(口径確認のため)

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 福祉電話使用料の助成

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉電話使用料の助成

サービス・支援詳細

基本料などの定額料金の額
通話料 月60度数まで

対象者

日常生活用具給付等事業による福祉電話を利用している方

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 高齢者福祉電話事業

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者福祉電話事業

サービス・支援詳細

市の電話を貸与し維持費を助成、または自己所有電話の維持費を助成することにより、高齢者の安否の確認、その他各種の相談を関係機関の協力を得ておこない、高齢者の孤独感の解消および各種サービスの情報を提供します。

対象者

市内に住所を有し、次の各要件に該当する世帯で、定期的に安否の確認をおこなう必要があると認める世帯

 (1) 65歳以上のひとり暮らし世帯または世帯全員が65歳以上である高齢者世帯

 (2) 近隣に親族が居住していないこと。

    (配偶者および2親等以内の血族が、対象世帯の居宅より徒歩で5分程度の距離に居住していないこと。)

 (3) 生計中心者の所得税が年額42,000円以下の世帯

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課

必要書類

卓上電話機をお持ちの方は「福祉電話維持費助成申請書」にご記入ください。

 卓上電話機をお持ちでない方は「福祉電話貸与申請書」及び「福祉電話維持費助成申請書」にご記入ください。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2631

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

身体障害者手帳をお持ちの方の在宅の重度心身障がい者(児)の方に対して、日常生活を容易にするために必要な住宅設備の改善に要する費用を助成します。(世帯の所得税額の状況により一定の自己負担額があります。)

住宅設備改善費の給付
給付種目 給付対象 給付基準
中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 641,000円
屋内移動設備 学齢児以上で、歩行ができない状態にある上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 機器本体及び付属器具
979,000円
設置費
353,000円

対象者

65歳未満の介護保険対象者の方は、小規模改修については介護保険が適用されます。
本制度は、住宅設備の改善後の経費請求の対象となりませんのでご注意ください。
中規模改修については、新築住宅は対象となりません。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 あきる野市木造住宅耐震診断費助成制度

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

あきる野市木造住宅耐震診断費助成制度

サービス・支援詳細

「木造住宅耐震診断」とは、地震に対して、その住宅が必要な耐震性能を有しているかどうかを判断するための調査です。

この「木造住宅耐震診断」を実施する方に診断に要した費用の一部を助成します。
助成金額
 診断費用(消費税を除く)の2分の1以内で、2万5千円を限度とします。この場合において、当該助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。

 助成は、同一の住宅に対して1回限りで、今年度予算の範囲内です。

対象者

助成対象となる住宅
 市内にある木造住宅で昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の戸建て住宅。(併用住宅の場合、その所有者が自ら利用するための延べ床面積が2分の1以上であるもの)
助成対象者
 助成対象住宅を所有する個人。ただし、共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者。

サービス窓口

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課

サービス手続き

事前に都市計画課へ相談してください。
様式第1号「あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付申込書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに都市計画課へ提出してください。

必要書類

(1)耐震診断に要する費用の見積書の写し 1部
(2)助成対象住宅の建築時期が確認できる書類 1部
(3)助成対象住宅の所有者が確認できる書類 1部
(4)住宅の所有権者が複数である場合、代表者であることが確認できる書類 1部

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2714(住宅係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 あきる野市木造住宅耐震改修費助成金

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

あきる野市木造住宅耐震改修費助成金

サービス・支援詳細

市民の防災意識の向上を図るとともに、災害に強いまちづくりを推進するため、既存の木造住宅の安全性を高める目的で耐震改修を行う方に対し、費用の一部を助成します。
工事に要する費用(消費税を除く)の3分の1以内で、30万円を限度とします。この場合において、当該助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
 助成は、同一の住宅に対して1回限りで、今年度予算の範囲内です。

対象者

助成対象となる住宅
 あきる野市耐震診断助成制度に基づき耐震診断を受け、「倒壊する可能性が高い」、「倒壊する可能性がある」と診断された住宅について、耐震改修を実施することにより一応倒壊しないことが判断できる住宅
 ※助成対象は、補強計画案どおりの耐震改修工事に関する部分のみです。耐震改修とは関係のない住宅リフォーム工事等は、助成対象外となります。

助成対象者
 助成対象住宅を所有する個人。ただし、共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者。

助成対象となる施工業者
 市内に事業所を有しており、建設業の建築工事業許可を得ている者、又は東京都地域住宅生産者協議会主催の木造住宅耐震講習会を修了した者

 ※ご希望の方は、木造住宅耐震講習会受講者リストを都市計画課の窓口で閲覧することができます。

サービス窓口

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課

サービス手続き

あきる野市耐震診断助成制度による耐震診断を実施。
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000003968.html

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2714(住宅係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 就学援助費

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

就学援助費

サービス・支援詳細

市内に住所を有し、または市内の公立小・中学校に通っているお子さんがいる家庭で、経済的な理由により、教育費の支払いが困難な場合、保護者に学用品費、修学旅行費、学校給食費など教育費の一部を援助します。

受けられる援助
学用品費等、新入学児童生徒学用品費(入学前年度支給※、入学年度支給)、修学旅行費、校外活動費の一部、学校給食費、医療費

  ・ 新入学児童生徒学用品費の入学前年度支給について

【医療費の対象となる疾病】

(眼)トラコーマ・結膜炎、(耳)中耳炎、(皮膚)白癬(みずむし)・疥癬(かいせん)・膿痴疹(とびひ)、(鼻)慢性副鼻腔炎・アデノイド、(歯)う歯(むしば)、(内)寄生虫(虫卵保有を含む。)

※医療費については、受診前に医療券の発行が必要です。また、就学援助の審査中でも発行が可能です。詳しくは、問い合わせてください。

支給時期

1学期分

(4月~8月分)

2学期分

(9月~12月分)

3学期分

(1月~3月分)

支給日 平成29年9月29日(金曜日) 平成30年1月31日(水曜日) 平成30年3月30日(金曜日)
申請書に記入された口座に振り込みます。ただし、学校給食費の納付が遅れている方については、支給される給食費を申請書に記載のある同意に基づき、直接、学校給食課に支払う場合があります。
新入学児童生徒学用品費(入学する年度に就学援助費を申請された方で4月認定者のみ)は、8月中旬に支給します。
修学旅行費については、学校からの経費報告に基づき支給しますので、支給月が異なる場合があります。
ご不明な点は、問い合わせてください。

対象者

援助を受けられる家庭
次のいずれかに該当する家庭が対象となります。

生活保護法に基づく保護を受けている
生活保護法に基づく保護の停止または廃止の決定を受けている
障害者、未成年者、寡婦または寡夫により、市町村民税が非課税である
災害その他特別な事情により、市町村民税、個人事業税または固定資産税の減免を受けている
国民健康保険税(料)の減免または徴収の猶予を受けている
国民年金の掛金の全額免除を受けている
児童扶養手当が支給されている
その他、経済的理由によって教育費の支出が困難である
※「8.その他、経済的理由」による場合は、世帯の総収入額により審査しますが、世帯構成や年齢などの状況により、援助を受けられる家庭が異なります。

サービス窓口

あきる野市役所 教育部 教育総務課

提出先
直接持参する場合 あきる野市役所 2階 教育総務課学務係
                (受付時間 午前8時30分から正午まで、

                        午後1時00分から午後5時15分まで)

郵送の場合 〒197-0814 あきる野市二宮350
             あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 電話 042-558-2412(直通)

サービス手続き

申請される方は、「就学援助費支給申請書」に必要事項を記入の上、裏面に必要書類を添付して、5月1日(月曜日)までに、直接持参または郵送してください。

※ 申請書は、学校を通じて配布しています。(お手元にない方は、教育委員会窓口にお越しください。)

※ 申請書は、1世帯1枚で提出してください。

※ 前年度認定となった方も、毎年度、申請が必要です。

※ 郵送の場合、4月30日の消印があるものまでを、4月の申請として受理します。

※ 5月2日以降も申請を受け付けますが、認定となった場合は申請月からの認定となります。ただし、5月中に申請され、認定となった方のうち、4月30日において受給資格を有すると認められる方については、4月認定となります。(6月以降の申請については、認定月の遡及はありません。)

必要書類

「援助を受けられる家庭」の項目を参照の上、確認してください。

1、2、4~6に該当する家庭は、その措置を受けたことを証明する書類の写し
3、8に該当する家庭は、同一世帯に属する方全員の平成28年分の総収入金額が明記された書類(源泉徴収票・確定申告書等)の写し
7に該当する家庭は、児童扶養手当証書の写し
8に該当する家庭で、賃貸住宅にお住まいの家庭については、賃貸契約書の写し

窓口電話番号

042-558-1111

あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 
電話 042-558-2412(直通)

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

あきる野市役所 教育部 教育総務課
内線2912、2913(学務係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 特別支援教育就学奨励費

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

特別支援教育就学奨励費

サービス・支援詳細

市内の公立小・中学校の特別支援学級に通っているお子さんについて、保護者の経済的負担を軽減するため、学用品費などの一部を援助します。

受けられる援助
学用品費等・新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・校外活動費・学校給食費の一部、通学費
支給時期

1学期分

(4月~8月分)

2学期分

(9月~12月分)

3学期分

(1月~3月分)

支給日 平成29年9月29日(金曜日) 平成30年1月31日(水曜日) 平成30年3月30日(金曜日)
申請書に記入された口座に振り込みます。
新入学児童生徒学用品費(4月認定者のみ)については、8月中旬に支給します。
修学旅行費については、学校からの経費報告に基づき支給しますので、支給月が異なる場合があります。
ご不明な点は、問い合わせてください。

対象者

小・中学校の特別支援学級(固定学級・通級指導学級)に通う児童・生徒のいる家庭

(所得制限があります。ただし、通学費は、所得制限がありません。)

サービス窓口

直接持参する場合 あきる野市役所 2階 教育総務課学務係 
                (受付時間 午前8時30分から正午まで、

                        午後1時00分から午後5時15分まで)

郵送の場合 〒197-0814 あきる野市二宮350

             あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 電話 042-558-2412(直通)

サービス手続き

「特別支援教育就学奨励費支給申請書」に必要事項を記入の上、裏面に必要書類を添付して、5月1日(月曜日)までに、直接持参または郵送してください。

※ 申請書は、1世帯1枚で提出してください。

※ 前年度認定された方も、毎年度、申請が必要です。

※ 郵送の場合、4月30日の消印があるものまでを、4月の申請として受理します。

※ 5月2日以降も申請を受け付けますが、認定となった場合は申請月以降の分を以下の支給時期に支給します。

必要書類

特別支援教育就学奨励費支給申請書

窓口電話番号

042-558-1111 

あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 
電話 042-558-2412(直通)

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

“あきる野市役所 教育部 教育総務課
042-558-1111 内線2912、2913(学務係)

あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 
電話 042-558-2412(直通)”

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 外国人学校の通学者に対する授業料一部補助

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

外国人学校の通学者に対する授業料一部補助

サービス・支援詳細

外国人学校に通学している児童・生徒の保護者に授業料の一部を補助します

対象経費
児童・生徒が外国人学校に在籍した期間に保護者が納入した授業料の一部
補助金額
児童・生徒1人につき月額2,000円

対象者

対象
外国人学校(学校教育法に規定する各種学校のうち、義務教育年齢に該当する外国人を対象として教育を行う学校)に通学している児童・生徒(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)と同一の世帯に属する保護者(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)

サービス窓口

あきる野市役所 教育部 教育総務課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2911(教育総務係)

【東京都あきる野市/自立支援】 進行性筋萎縮症の療養給付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

進行性筋萎縮症の療養給付

サービス・支援詳細

指定の独立行政法人の病院へ入所又は通所を委託し、必要な治療、訓練及び生活指導を行います。(所得に応じて費用負担があります。)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者で、その治療などに特に長期間を要する方、または15歳以上18歳未満の身体障がい者で通所が適当と判断された方です。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課障がい者相談係

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618