サービス・支援詳細
市内に住所を有し、または市内の公立小・中学校に通っているお子さんがいる家庭で、経済的な理由により、教育費の支払いが困難な場合、保護者に学用品費、修学旅行費、学校給食費など教育費の一部を援助します。
受けられる援助
学用品費等、新入学児童生徒学用品費(入学前年度支給※、入学年度支給)、修学旅行費、校外活動費の一部、学校給食費、医療費
・ 新入学児童生徒学用品費の入学前年度支給について
【医療費の対象となる疾病】
(眼)トラコーマ・結膜炎、(耳)中耳炎、(皮膚)白癬(みずむし)・疥癬(かいせん)・膿痴疹(とびひ)、(鼻)慢性副鼻腔炎・アデノイド、(歯)う歯(むしば)、(内)寄生虫(虫卵保有を含む。)
※医療費については、受診前に医療券の発行が必要です。また、就学援助の審査中でも発行が可能です。詳しくは、問い合わせてください。
支給時期
1学期分
(4月~8月分)
2学期分
(9月~12月分)
3学期分
(1月~3月分)
支給日 平成29年9月29日(金曜日) 平成30年1月31日(水曜日) 平成30年3月30日(金曜日)
申請書に記入された口座に振り込みます。ただし、学校給食費の納付が遅れている方については、支給される給食費を申請書に記載のある同意に基づき、直接、学校給食課に支払う場合があります。
新入学児童生徒学用品費(入学する年度に就学援助費を申請された方で4月認定者のみ)は、8月中旬に支給します。
修学旅行費については、学校からの経費報告に基づき支給しますので、支給月が異なる場合があります。
ご不明な点は、問い合わせてください。
対象者
援助を受けられる家庭
次のいずれかに該当する家庭が対象となります。
生活保護法に基づく保護を受けている
生活保護法に基づく保護の停止または廃止の決定を受けている
障害者、未成年者、寡婦または寡夫により、市町村民税が非課税である
災害その他特別な事情により、市町村民税、個人事業税または固定資産税の減免を受けている
国民健康保険税(料)の減免または徴収の猶予を受けている
国民年金の掛金の全額免除を受けている
児童扶養手当が支給されている
その他、経済的理由によって教育費の支出が困難である
※「8.その他、経済的理由」による場合は、世帯の総収入額により審査しますが、世帯構成や年齢などの状況により、援助を受けられる家庭が異なります。
サービス窓口
あきる野市役所 教育部 教育総務課
提出先
直接持参する場合 あきる野市役所 2階 教育総務課学務係
(受付時間 午前8時30分から正午まで、
午後1時00分から午後5時15分まで)
郵送の場合 〒197-0814 あきる野市二宮350
あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 電話 042-558-2412(直通)
サービス手続き
申請される方は、「就学援助費支給申請書」に必要事項を記入の上、裏面に必要書類を添付して、5月1日(月曜日)までに、直接持参または郵送してください。
※ 申請書は、学校を通じて配布しています。(お手元にない方は、教育委員会窓口にお越しください。)
※ 申請書は、1世帯1枚で提出してください。
※ 前年度認定となった方も、毎年度、申請が必要です。
※ 郵送の場合、4月30日の消印があるものまでを、4月の申請として受理します。
※ 5月2日以降も申請を受け付けますが、認定となった場合は申請月からの認定となります。ただし、5月中に申請され、認定となった方のうち、4月30日において受給資格を有すると認められる方については、4月認定となります。(6月以降の申請については、認定月の遡及はありません。)
必要書類
「援助を受けられる家庭」の項目を参照の上、確認してください。
1、2、4~6に該当する家庭は、その措置を受けたことを証明する書類の写し
3、8に該当する家庭は、同一世帯に属する方全員の平成28年分の総収入金額が明記された書類(源泉徴収票・確定申告書等)の写し
7に該当する家庭は、児童扶養手当証書の写し
8に該当する家庭で、賃貸住宅にお住まいの家庭については、賃貸契約書の写し
窓口電話番号
042-558-1111
あきる野市教育委員会 教育総務課学務係
電話 042-558-2412(直通)
利用時間・営業時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)
備考
あきる野市役所 教育部 教育総務課
内線2912、2913(学務係)