サービス・支援(他、施設名など)
NHK放送受信料免除
サービス・支援詳細
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
対象者
全額免除
●生活保護法に規定する扶助を受けている場合
●ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
市町村民税非課税の
身体障害者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)
非課税の場合
知的障害者 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
社会福祉事業施設入所者
社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所され自らテレビを持ちこまれている場合
視覚・聴覚障害者
視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の知的障害者
所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の精神障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の戦傷病者
戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合
サービス手続き
①申請書に必要事項を記入してください。
*申請書は自治体やNHKの窓口にあります。
*受信契約がお済でない方は受信契約もあわせてお申し込みください。
②自治体に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。
*半額免除申請・市町村民税非課税の障害者での申請については、NHKの窓口でも申請を受け付けます。
その際は、各種証明書類、障害者手帳、ご印鑑をご持参のうえ、最寄りのNHKの放送局または営業センターへお越しください。 NHKの窓口はこちら>>
【各種証明書類】 ・全額免除: 住民票(世帯全員用)、
市町村民税非課税証明書(世帯全員分)
・半額免除: 住民票(世帯全員用)
③証明を受けた申請書をNHKにご提出(郵送)してください。
④NHKで免除事由を確認のうえ、折り返し「受理通知書」をお届けします。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html
利用時間・営業時間
受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)