エリア
東京都世田谷区
サービス・支援(他、施設名など)
松沢小学校
サービス・支援詳細
区立特別支援学級(小学校)
対象者
知的障害
サービス窓口
松沢小学校
窓口電話番号
03-3323-0444
窓口郵便番号
156-0044
窓口住所
東京都世田谷区赤堤4-44-22
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都世田谷区
松沢小学校
区立特別支援学級(小学校)
知的障害
松沢小学校
03-3323-0444
156-0044
東京都世田谷区赤堤4-44-22
東京都世田谷区
旭小学校
区立特別支援学級(小学校)
知的障害
旭小学校
03-3424-8108
154-0003
東京都世田谷区野沢1-4-3
東京都世田谷区
障害児通所支援 放課後等デイサービス
〈サービス内容〉授業の終了後または休業日に通所施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 〈対象〉学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児 ※次の児童を主な対象とする施設もあります。〔肢体不自由児、難聴幼児、重症心身障害児(重度の知的障害、肢体不自由が重複し、通所できる児童)、知的障害児〕
障害児
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
経堂小学校
区立特別支援学級(小学校)
知的障害
経堂小学校
03-3420-3270
156-0045
東京都世田谷区桜上水1-23-3
東京都世田谷区
障害児通所支援 保育所等訪問支援
〈サービス内容〉保育所その他の児童が集団生活を営む施設に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 〈対象〉保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、その施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児 〈利用者負担〉障害児通所支援を利用した場合は、利用者負担があります。 〈区分/月額負担上限額〉・生活保護(生活保護受給世帯)/0円 ・低所得1(サービスを利用する児童の保護者の収入が80万円以下の区民税非課税世帯)/0円 ・低所得2(低所得1以外の区民税非課税世帯) /0円 ・一般1(区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯) /4,600円 ・一般2(上記以外の方) /37,200円 ※なお、同一世帯に障害児通所支援を利用される児童が複数いる場合には、負担額の軽減等があります。詳細は、総合支所保健福祉課へお問い合わせください。 ※兄または姉が幼稚園等に通園している児童通所支援利用児童(放課後等デイサービスを除く)に係る利用者負担額が軽減される制度があります。また、兄または姉が未就学児ではない場合でも、所得によって軽減の対象となる場合があります。詳細は、総合支所保健福祉課へお問い合わせください。 ※扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して、月額負担上限額を算定します。
障害児
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
弦巻小学校
区立特別支援学級(小学校)
知的障害
弦巻小学校
03-3428-0180
154-0016
東京都世田谷区弦巻1-9-18
東京都世田谷区
自立支援医療
自立支援医療には、障害の種別ごとに更生医療、育成医療、精神通院医療の3つの医療制度があります。対象となる疾患や年齢等が異なります。
障害者
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
計画相談支援
〈サービス内容〉⑴ サービス利用支援/障害福祉サービス等の利用を希望する方の心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、区は計画の内容を勘案して、支給決定を行います。支給決定後は、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成を行います。 ⑵ 継続サービス利用支援/サービス等利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います。 〈対象〉障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用する全ての障害者
障害者
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
地域相談支援
〈サービス内容〉⑴ 地域移行支援/施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所・入院している障害者等に対して、住居の確保や地域における生活に移行するための支援を行います。 ⑵ 地域定着支援/居宅において単身で生活する方等に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時等の相談に対応します。 〈対象〉⑴施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所・入院している障害者等のうち地域生活への移行のための支援が必要と認められる者 ⑵居宅において単身等であるため、緊急時の支援が見込めない状況にある障害者
障害者
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所
東京都世田谷区
移動支援
〈サービス内容〉移動困難な障害者に対して、充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。 〈対象〉全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、高次脳機能障害者(児)等のうち、外出の支援を必要としている方 〈利用者負担〉原則、サービス費の1割負担。ただし、1か月の利用者負担額には、収入に応じた上限が設定されています。介護給付・訓練等給付費の利用者負担額と合算して、上限管理を行います。
全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
総合支所保健福祉課
03-5432-2865
154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所