【東京都中野区/その他】 保健福祉・権利擁護・法律相談事業

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

保健福祉・権利擁護・法律相談事業

サービス・支援詳細

成年後見制度利用相談(常時、アシストなかの職員が対応)、弁護士・司法書士による専門相談(要予約・月2回)

対象者

知的障害、精神障害、認知症などで判断能力が十分でなく、保健福祉サービスの利用手続きや財産管理について相談のある方

サービス窓口

アシストなかの(権利擁護センター)

窓口電話番号

03-5380-6444

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5‐68‐7スマイルなかの4階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shien@nakanoshakyo.com

【東京都中野区/その他】 資産活用福祉資金貸付制度

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

資産活用福祉資金貸付制度

サービス・支援詳細

現在居住している自己所有の住宅(マンション含む)およびその敷地を担保に、日常生活費、医療費や住宅の改修費などの貸付。

対象者

次の1・2・3に該当する中野区内に引き続き1年以上居住し、住民登録をしている方。 ●身体障害者手帳1から3級の方 ●愛の手帳1から2度の方 ●65歳以上の方

サービス窓口

生活援護分野 生活相談担当(区役所2階)

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳など

窓口電話番号

03-3228-8889

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500.html?PAGE_NO=1874

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (中野区役所)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (中野区役所)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3228-8956

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (中部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (中部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

中部すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3367-7794

窓口郵便番号

164-0011

窓口住所

東京都中野区中央3-19-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (北部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (北部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

北部すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3389-4323

窓口郵便番号

165-0022

窓口住所

東京都中野区江古田4-31-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

hokubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (南部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (南部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

南部すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3380-5551

窓口郵便番号

164-0013

窓口住所

東京都中野区弥生町5-11-26

問い合わせフォームURL・メールアドレス

nanbutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (鷺宮すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (鷺宮すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

鷺宮すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3336-7111

窓口郵便番号

165-0033

窓口住所

東京都中野区若宮3-58-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

saginomiyatiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/その他】 成年後見制度(財産や権利を守るための制度) (南部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度(財産や権利を守るための制度) (南部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分で、財産の管理、介護保険や支援費に関する契約、遺産分割などの行為を、自分で行うことが困難な方の財産や権利を守るための制度です。家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行います。本人(対象者)の判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」と、3段階に分かれており、それぞれ援助の内容(援助者に付与された権限)が異なっています。 ●制度を利用するためには家庭裁判所に申立てを行います。(所定の用紙を記入し、手続きに必要な費用を支払います) ●成年後見制度に関する費用

対象者

知的障害のある方、精神障害のある方

サービス窓口

南部すこやか福祉センター

必要書類

申立て手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料。援助開始後、援助者への報酬。(援助者への報酬は、業務の内容などを考慮して家庭裁判所が決定します)

窓口電話番号

03-3389-4321

窓口郵便番号

164-0013

窓口住所

東京都中野区弥生町5-11-26

実施施設・会場名

東京家庭裁判所 後見センター

施設・会場住所

東京都千代田区霞が関1-1-2

施設・会場電話番号

03-3502-8311

問い合わせフォームURL・メールアドレス

nanbusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 日常生活支援 (地域生活支援センターせせらぎ)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活支援 (地域生活支援センターせせらぎ)

サービス・支援詳細

日常生活支援/生活や地域に密着した情報を集め、暮らしに役立つように、日常生活の相談やお手伝いをします。

対象者

精神障害のある中野区内在住の方、もしくは区内作業所等を利用している精神障害者と、その家族、ボランティア。

サービス窓口

地域生活支援センター せせらぎ

サービス手続き

利用するには利用申請が必要です。体験利用をしてみることができます。 初めて利用される場合には、まずは電話でご相談ください。 初回専用相談電話番号は、03-3387-1356 です。 登録された方には、利用証をお渡しします。

窓口電話番号

03-3387-0993

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの6階

【東京都中野区/その他】 成年後見制度(財産や権利を守るための制度) (鷺宮すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度(財産や権利を守るための制度) (鷺宮すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分で、財産の管理、介護保険や支援費に関する契約、遺産分割などの行為を、自分で行うことが困難な方の財産や権利を守るための制度です。家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行います。本人(対象者)の判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」と、3段階に分かれており、それぞれ援助の内容(援助者に付与された権限)が異なっています。 ●制度を利用するためには家庭裁判所に申立てを行います。(所定の用紙を記入し、手続きに必要な費用を支払います) ●成年後見制度に関する費用

対象者

知的障害のある方、精神障害のある方

サービス窓口

鷺宮すこやか福祉センター

必要書類

申立て手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料。援助開始後、援助者への報酬。(援助者への報酬は、業務の内容などを考慮して家庭裁判所が決定します)

窓口電話番号

03-3336-7111

窓口郵便番号

165-0033

窓口住所

東京都中野区若宮3-58-10

実施施設・会場名

東京家庭裁判所 後見センター

施設・会場住所

東京都千代田区霞が関1-1-2

施設・会場電話番号

03-3502-8311

問い合わせフォームURL・メールアドレス

saginomiyasenta@city.tokyo-nakano.lg.jp