【東京都北区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都北区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体に障害のある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当されると認められた場合に、本人(15歳未満は保護者)の申請に基づいて交付されます。いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係

サービス手続き

指定医記入の身体障害者診断書・意見書(用紙は障害福祉課にあります。)
写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ、脱帽、上半身正面向き)1枚
※ポラロイドカメラで撮影したものは、不可。
印鑑(朱肉で捺すもの)
  ※平成28年1月よりマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります。平成28年1月以降窓口に    て申請する際には次のものを持参してください。
  1.個人番号カードもしくは通知カード
  2.身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

必要書類

指定医記入の身体障害者診断書・意見書(用紙は障害福祉課にあります。)
写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ、脱帽、上半身正面向き)1枚
※ポラロイドカメラで撮影したものは、不可。
印鑑(朱肉で捺すもの)
個人番号カードもしくは通知カード
身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

窓口電話番号

03-3908-9081
03-3903-4161

窓口住所

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階

【東京都北区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都北区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害者保健福祉手帳を交付

対象者

精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方で、申請することにより交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。

サービス窓口

健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係

サービス手続き

申請は、精神障害者本人が行うことが原則ですが、家族等の代理の方も行うことができます。
申請窓口は、お住まいの地域の障害相談係です。
申請に必要な書類は
申請書
診断書(作成から3か月以内で、指定のものです)
診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過している必要があります。
精神障害のため、障害年金や障害特別給付金を受給されている方は、年金証書の写し等で申請できます。
写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影した正面上半身・脱帽のもの)
申請に基づき審査を行い等級が決定されれば、都知事が精神障害者保健福祉手帳を交付します。
手帳の交付は精神障害者保健福祉手帳交付通知書でお知らせします。
手帳の記載事項は、氏名、住所、生年月日、性別、障害等級、有効期限等です。

必要書類

申請書
診断書(作成から3か月以内で、指定のものです)
診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過している必要があります。
精神障害のため、障害年金や障害特別給付金を受給されている方は、年金証書の写し等で申請できます。
写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影した正面上半身・脱帽のもの)

窓口電話番号

03-3908-9081
03-3903-4161

窓口住所

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階