【東京都千代田区/生活支援・減免】 手話通訳者・要約筆記者の派遣

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者・要約筆記者の派遣

サービス・支援詳細

区内在住の聴覚・言語・音声機能障害者が、日常生活において、手話や要約筆記を必要とする場合、通訳者や筆記者を派遣します。

対象者

区内在住の聴覚・言語・音声機能障害者

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

ご利用には事前登録が必要です。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。

対象者

20歳以上で、次のいずれかに該当する人

おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している人
あるいは、これらと同等の疾病、精神障害のある人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

特別障害者手当認定診断書(所定の様式)
戸籍謄本または抄本
世帯全員の住民票の写し
印鑑
本人および配偶者・扶養義務者の住民税課税証明書
公的年金等を受けている方は、年金等の種類および受給額のわかるもの
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額26,810円(平成29年4月改定)

申請のあった月の翌月分から支給されます。
5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振込みます。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 区内で障害者を雇用する事業者への援助金

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

区内で障害者を雇用する事業者への援助金

サービス・支援詳細

雇用援助金
千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している事業者に対して、援助金を支給します。
(ただし身体障害者については、区内居住者に限ります)

対象者

事業所が千代田区内にあり、特例子会社でないこと。ただし、被雇用者が区内に居住している場合は、事業所所在地が東京23区内であれば対象となります。
総従業員数が50人未満の事業者であること。
知的障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
一日の就労時間が3時間以上であること。
労働基準関係法令を遵守していること。
国や都から雇用助成を受けていないこと。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

援助申請書(千代田区様式)
障害者手帳等、雇用保険被保険者証、就業規則、雇用契約書、事業所登記簿謄本等の写し
上記の1と2以外に、必要な書類の提出をお願いする場合があります。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

千代田区障害者就労支援センターでは、事業主や障害者に対して相談や情報提供を行っています。

電話番号:03-3264-2153

【東京都千代田区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給します。

対象者

20歳未満で、次のいずれかに該当する人

おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の人
あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

障害児福祉手当認定診断書(所定の様式)
戸籍謄本または抄本
世帯全員の住民票の写し
印鑑
本人および扶養義務者等の住民税課税証明書
公的年金等を受けている方は、年金等の種類および受給額のわかるもの
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額14,580円(平成29年4月改定)

申請のあった月の翌月分から支給します。
5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振り込みます。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 区内で障害者を雇用する事業者への援助金

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

区内で障害者を雇用する事業者への援助金

サービス・支援詳細

障害者への就労実習奨励金

実習生への奨励金
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)の方が就労実習を行ったとき、奨励金を支給します。
実習中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行います。

対象者

事業所又は実習場所が東京23区内にあること。
実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録している方であること。
実習は原則として1か月間に1日以上行うこと。
実習時間は1日3時間以上であること。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

奨励金申請書(千代田区様式)ほか

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

1人1時間当たり200円を支給します。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成

サービス・支援詳細

重度の心身障害者の方の医療費の自己負担額の一部を助成します。

対象者

原則として、東京都内に住所がある、身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1・2度の人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

「心身障害者医療費受給者証」の交付を受けてください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
国民健康保険証または社会保険の被保険者証(後期高齢者医療被保険者証)
本人の(20歳未満の場合は世帯主等の)所得課税証明書(区が所得確認を行うことについて本人同意が得られ、公簿等により確認ができる場合は、省略できます)
印鑑

窓口電話番号

03-5211-4214

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

健康保険証を使って病院などで診療、投薬を受けたり、治療用の補装具を作ったときに、窓口で支払う保険の自己負担分の一部を助成します。
健康保険のきかないものについては助成できません。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 区内で障害者を雇用する事業者への援助金

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

区内で障害者を雇用する事業者への援助金

サービス・支援詳細

実習生受入報奨金
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)を実習生として受け入れた事業者に対して、1人につき月10,000円の報奨金を支給します。
実習受け入れ中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が、事業主や障害者に対して支援を行います。

対象者

事業所又は実習場所が東京23区内にあること。
実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録をしている方であること。
実習は原則として1か月間に3日以上行うこと。
実習時間は1日3時間以上であること。
国や都から雇用助成を受けていないこと。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

報奨金申請書(千代田区様式)ほか

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

医療保険の自己負担分について医療費等の一部を助成する制度です。

対象者

千代田区に住民登録されていること
各種健康保険の被保険者およびその扶養者であること
下記の医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係(区役所3階)

サービス手続き

認定基準の基づき、東京都の審査会で、認定、否認定が決定されます。

(2)申請をしてから医療券の交付まで、2か月程度かかります。認定の結果や医療券は、東京都から申請者に直接郵送されます。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

【東京都千代田区/補助金・助成金】 提案型在宅サービス

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

提案型在宅サービス

サービス・支援詳細

障害による負担を軽減し自立度を高めると認められる新たなサービスについて、申出によりかかった費用の半額を助成します。
提案されたサービスは、判定会によりその内容・効果を審査した上で、利用を決定します。

対象者

サービスの給付が必要な心身障害者。

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課相談支援係

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

基本的に半額助成します。ただし、30,000円を限度とします。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 補聴器購入費の助成

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

補聴器購入費の助成

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の対象とならない聴力程度で、家族等とのコミュニケーションがとりにくい方に対して、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。

対象者

次のすべてに該当する方

千代田区内に住所を有し、現に居住していること
聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方
補聴器の必要性を認める医師の意見を得ることができる方
一耳の聴力レベルが40デシベル以上である方
本人または扶養義務者等の所得が、千代田区障害者福祉手当の所得基準の範囲内である方

サービス窓口

障害者福祉課(区役所3階)

サービス手続き

1 助成申請書の記入と提出

難聴者補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、障害者福祉課(区役所3階)に提出します。申請書の提出時に、障害者福祉課で所得等の状況を確認します(ご本人の同意が必要です)。

2 医師の証明

対象者の所得が基準以内の方は、助成申請書(第1号様式)の下段に、医師の証明を受けます。

3 補聴器の購入

補聴器が必要と認められた方は、ご本人が補聴器を購入します。

4 購入した補聴器の領収書などの提出

医師の証明を受けた助成申請書(第1号様式)および購入した補聴器の領収書、請求書(第2号様式)を、障害者福祉課に提出してください。

5 助成決定通知などの送付と助成金の振り込み

助成が適当と認める方には、難聴者補聴器購入費助成決定通知(第3号様式)を、ご本人あてに郵送します(認められない方には、申請却下通知書を送付します)。その後、請求書(第2号様式)に記載されたご指定の金融機関の口座に、区から助成金を振り込みます。

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

補聴器購入費の9割を助成します。ただし、25,000円を限度とします。