エリア
東京都品川区
サービス・支援(他、施設名など)
訪問理容・美容サービス
サービス・支援詳細
理容師または美容師が家庭を訪問して、調髪サービスを行います。(年6回) ※ 1回につき、2,000円の自己負担があります。
対象者
在宅でねたきりの状態にある40歳以上の方
サービス窓口
品川区社会福祉協議会
窓口電話番号
03-5718-7171
窓口郵便番号
140-0014
窓口住所
東京都品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル2階
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都品川区
訪問理容・美容サービス
理容師または美容師が家庭を訪問して、調髪サービスを行います。(年6回) ※ 1回につき、2,000円の自己負担があります。
在宅でねたきりの状態にある40歳以上の方
品川区社会福祉協議会
03-5718-7171
140-0014
東京都品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル2階
東京都品川区
移動支援事業(ガイドヘルパー)【地域生活支援】
屋外での活動が困難な者に対して、外出を支援することにより、障害者等の地域における自立生活および社会参加を促すことを目的とした制度です。
重度障害者で世帯の中に適当な介助者がいない人
障害者福祉課 障害者相談係
03-5742-6710
140-8715
東京都品川区広町2-1-36 東京都品川区役所 総合庁舎3階
月曜〜金曜 9時〜17時
東京都品川区
視覚障害者ガイドセンター(ガイドヘルパー)
都外から都内に来た方および都内かつ他府県へ出かける方で、外出時に家族の付き添いが得られない方。 他府県に出かけて、その目的地でガイドヘルパーを利用したい方はご相談ください。 紹介料は無料。ガイドヘルパーへ支払う利用料金や交通費は自己負担です。詳しくはお問い合わせ下さい。
重度の視覚障害者で18歳以上の方
日本盲人会連合
3週間前に窓口へ電話
03-5272-0996
169-8664
東京都新宿区西早稲田2-18-2
東京都品川区
巡回入浴サービス 【地域生活支援】
家庭では入浴が困難な身体障害者手帳2級以上または愛の手帳2度以上の方に、巡回入浴車を派遣します。(週2回まで) 費用負担 サービス量の1割の定率負担を基本に、利用者の所得に応じて月額上限額を決定します。(軽減措置があります。)
障害者福祉課 障害者相談係
03-5742-6710
140-8715
東京都品川区広町2-1-36 東京都品川区役所 総合庁舎3階
月曜〜金曜 9時〜17時
東京都品川区
障害者世帯ハウスクリーニング 【地域生活支援】
身体障害者手帳2級以上、愛の手帳2度以上で、本人または家族によって大掃除が困難な世帯に年2回まで派遣します。 利用者負担 サービス量の1割の定率負担を基本に、利用者の状況に応じて月額上限額を決定します。(軽減措置があります。) ※ 本人が施設入所・病院に入院している場合は対象外です。
障害者福祉課 障害者相談係
03-5742-6710
140-8715
東京都品川区広町2-1-36 東京都品川区役所 総合庁舎3階
月曜〜金曜 9時〜17時
東京都品川区
補装具費の支給(交付・修理)
必ず購入前にご相談ください 身体障害者手帳を持っている方が東京都心身障害者福祉センターで必要と判定された場合(判定が不要の場合もあります)、補装具費の支給をいたします。 (これまでの現物給付から補装具費(購入費・修理費)の支給へと変わりました。) ○視覚障害の方には 盲人用安全つえ ・ 義眼 ・ 眼鏡 ○聴覚障害の方には 補聴器 ○肢体不自由の方には 義手 ・ 義足 ・ 上肢装具 ・ 下肢装具 ・ 体幹装具 ・ 座位保持装置 ・ 車いす ・ 電動車いす ・ 起立保持具 ・ 歩行器 ・ 歩行補助杖 ・ 重度障害者用意思伝達装置 ・ 排便補助具 ○難病の方には 車いす・電動車いす・歩行器・重度障害者用意思伝達装置・整形靴 (必要と認められる場合のみ) ※以下のものは、介護保険でのサービスが優先します。 車いす ・ 電動車いす ・ 歩行器 ※以下のものは、平成18年10月から日常生活用具に移行しました。 点字器 ・ 頭部保護帽 ・ 人工喉頭 ・ 歩行補助杖(一本杖のみ) ・ 収尿器 ・ ストマ用装具 1割の定率負担です。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。 ※ 詳しくはお問い合わせください。
障害者福祉課 障害者相談係
03-5742-6710
140-8715
東京都品川区広町2-1-36 東京都品川区役所 総合庁舎3階
月曜〜金曜 9時〜17時
東京都品川区
重度脳性麻痺者介護事業
重度の脳性麻痺者を介護する家族に対して手当を支給します。
介護の対象者は、品川区内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難な方とします。
障害者福祉課 障害者相談係
03-5742-6710
140-8715
東京都品川区広町2-1-36 東京都品川区役所 総合庁舎3階
月曜〜金曜 9時〜17時
東京都品川区
日常生活用具の給付
購入前にご相談ください 在宅の障害者(児)に対し、日常生活用具を給付・貸与し、日常生活を容易にすることを目的とした制度です。 原則1割の定率負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されています。また、所得や資産の状況により負担割合を引き下げるなどの軽減措置があります。 (詳しくはお問い合わせください。)
主に、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の方
障害者福祉課 障害者相談係
障害者福祉課 障害者相談係
障害者福祉課に申請書を提出し、日常生活用具給付券の交付を受け、指定業者から納入を受けます。
03-5742-6710
140-8715
東京都品川区広町2-1-36 東京都品川区役所 総合庁舎3階
月曜〜金曜 9時〜17時
東京都品川区
住宅設備改善の申請方法
在宅の心身障害者(児)の日常生活を容易なものにするため、次のような住宅設備改善に要する費用を給付しています。 申請には、設備改善の計画書などが必要です。 改善を行う前にご相談ください。工事後の申請はできません。 詳細については、お問い合わせください。 ※ 各設備毎の実例を掲載していますので、ご参照ください。 ※ 介護保険でのサービスが優先します。 利用者負担 1割の定率負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されています。また、所得や資産の状況により負担割合を引き下げるなどの軽減措置があります。中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 1,410,000円 屋内移動設備 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹の障害を有する歩行不能な者で、かつ障害の程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 機器本体付属器具 979,000円 設置費 353,000円 昇降機 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者
障害者福祉課 障害者相談係
03-5742-6710
140-8715
東京都品川区広町2-1-36 東京都品川区役所 総合庁舎3階
月曜〜金曜 9時〜17時
東京都品川区
居宅介護等【自立支援給付】
常時介護を必要とする障害者(児)のいる家庭で、家庭で介護できないとき、ホームヘルパーを派遣します。 1 居宅介護(障害者(児)対象) (1)家事援助サービス (2)身体介護サービス (3)通院介助サービス 2 重度訪問介護(障害者対象) などがあります。 ※ 介護保険でのサービスが優先します。 利用者負担 サービス量の1割の定率負担を基本に、利用者の状況に応じて月額上限額を決定します。(軽減措置があります。)
障害者福祉課 障害者相談係
03-5742-6710
140-8715
東京都品川区広町2-1-36 東京都品川区役所 総合庁舎3階
月曜〜金曜 9時〜17時