【東京都多摩市/補助金・助成金】 おむつの支給とおむつ代の助成

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

おむつの支給とおむつ代の助成

サービス・支援詳細

在宅でおむつを必要としている方に定期的に市で指定したおむつ、もしくはパッドを支給又は
貸与します。ただし、医療提供施設に入院した場合には、入院中のおむつの購入に要した費用
の一部を助成します。
※ 費用の助成は生活保護受給者は受けられません。
◆現物支給又は貸与 8,000円/月を限度(1割は自己負担)
◆入院時の購入費助成 7,000円/月を限度(実費の9割を助成)

対象者

常時失禁等の状態が1ヶ月以上継続し、下肢又は体幹機能障害等で、寝たきり又は車いす で
日常生活をする状態にある、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳 1・2 度の方。
ただし、介護保険法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法に基づく施設に入所
されている方は除きます。(高齢者のおむつ支給対象者となる場合は、高齢サービスによる支
給となります)

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 相談支援担当

サービス手続き

事前に相談が必要です。

必要書類

① 身体障害者手帳、愛の手帳 ② 印かん をご持参のうえ障害福祉課へ

窓口電話番号

042-338-6847

【東京都多摩市/補助金・助成金】 身体障がい者の電話使用料助成

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障がい者の電話使用料助成

サービス・支援詳細

NTTのアナログ回線の電話使用料の一部を助成します。
回線使用料 月 1,600円までの額
配線使用料 月 60円までの額
機器使用料 月 180円までの額
消費税 上記使用料に対する相当額

対象者

身体障害者手帳を所持している18歳以上の方で、ひとりでは外出困難な在宅の重度身体障が
い者(障がい程度が肢体不自由1・2級)であり、住民税非課税世帯の方。

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 障害福祉係

サービス手続き

ひとりでは外出困難な状況であるか、ケースワーカーによる生活状況の審査があります。

必要書類

① 身体障害者手帳 ② 印かん をご持参のうえ障害福祉課へ

窓口電話番号

042-338-6903

【東京都多摩市/補助金・助成金】 自動車改造費助成

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費助成

サービス・支援詳細

133,900円を限度として、操向装置及び駆動装置等の改造に要した額を助成します。

対象者

次のすべてを満たす方
① 引き続き3ヶ月以上多摩市に住民登録、居住している。
② 身体障害者手帳1~3級(内部障がい1~4級、下肢又は体幹1~5級の歩行困難な方)
の交付を受けている。
③ 前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額の範囲内である。
④ 自動車運転免許取得者で就労等により自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動
装置等の一部を改造した。

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 障害福祉係

必要書類

①~⑦ をご持参のうえ障害福祉課へ
① 改造の箇所、経費を確認できる明細書・領収書 ② 前年分の源泉徴収票、確定申告書、又
はそれに準ずる書類 ③ 自動車検査証 ④ 運転免許証の写し ⑤ 身体障害者手帳の写し
⑥ 本人の銀行口座のわかるもの ⑦ 印かん

窓口電話番号

042-338-6903

【東京都多摩市/補助金・助成金】 自動車運転免許取得費助成

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得費助成

サービス・支援詳細

補助対象経費の実支出額に3分の2を乗じた額を助成します。(100円未満の端数は切り捨
て)ただし、助成対象者の前年の所得税額に応じて、164,800円を限度に助成します。

対象者

次のすべてを満たす方
① 引き続き3ヶ月以上都内に居住していて、多摩市に住民登録している。
② 身体障害者手帳1級~3級(内部障がい1~4級、下肢又は体幹1~5級の歩行困難な方)
又は 4 度以上の愛の手帳の交付を受けている。
③ 自動車運転免許を取得した方。
※ただし、前年の所得税の年額が 400,000 円以上の方は対象外です。

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 障害福祉係

必要書類

①~⑦をご持参のうえ障害福祉課へ
① 自動車運転教習所等において教習を修了したことを証する書類 ② 運転免許取得に要し
た費用の明細書及び領収書 ③ 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し ④ 運転免許証の写し
⑤ 前年分の所得税額を証する書類 ⑥ 本人の銀行口座のわかるもの ⑦ 印かん

窓口電話番号

042-338-6903

【東京都多摩市/補助金・助成金】 聴覚・音声・言語障がい者の電話ファクシミリ使用料助成

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

聴覚・音声・言語障がい者の電話ファクシミリ使用料助成

サービス・支援詳細

NTTのアナログ回線の電話(ファクシミリ)使用料の一部を助成します。
回線使用料 月 1,600円までの額
配線使用料 月 60円までの額
機器使用料 月 180円までの額
消費税 上記使用料に対する相当額

対象者

身体障害者手帳を所持している6歳以上の在宅の方で、聴覚又は音声・言語障がいの程度が1
~3級の方。本人及び配偶者(満20歳未満の方は扶養義務者)の所得制限があります。

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 障害福祉係

必要書類

① 身体障害者手帳 ② 印かん をご持参のうえ障害福祉課へ

窓口電話番号

042-338-6903

【東京都多摩市/補助金・助成金】 点字図書(新聞・雑誌)等購入費の助成

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

点字図書(新聞・雑誌)等購入費の助成

サービス・支援詳細

点字や録音の新聞・雑誌等の購入費(限度額 年額90,000円)について、購入額の8割に
相当する額を助成します。

対象者

市内在住で視覚障がい1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 障害福祉係

サービス手続き

事前に登録が必要です。

必要書類

①~③ をご持参のうえ障害福祉課へ
① 身体障害者手帳 ② 印かん
③ 本人の銀行口座がわかるもの

窓口電話番号

042-338-6903

【東京都多摩市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度

サービス・支援詳細

健康保険を適用した後の自己負担額が一部助成される受給者証が交付されます

(1)市民税非課税の方 
入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額のみ自己負担

(2)市民税課税の方 
1割自己負担(通院・入院時上限あり)

対象者

次のすべてに該当する方
(1)身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)または愛の手帳1・2度をお持ちの方
(2)市内に住所を有し、医療保険(国民健康保険、その他の健康保険など)に加入している方
(3)所得制限基準額を超えない方
(4)生活保護を受けていない方
(5)65歳未満の方(ただし、平成12年9月1日以降に市民税を課税されていることで資格が消滅した65歳以上の方で、市民税非課税の方は申請することができます)

サービス窓口

多摩市役所
健康福祉部障害福祉課障害福祉係

窓口電話番号

042-338-6903

窓口郵便番号

206-8666

窓口住所

東京都多摩市関戸6-12-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.tama.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=tm214100

【東京都多摩市/補助金・助成金】 交通費助成制度

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

交通費助成制度

サービス・支援詳細

助成額は月額3,000円
次のいずれかを選べます

(1)タクシー利用料金助成 
対象者がタクシーを利用する場合に、その運行に伴う利用料金の一部を助成します
ただし、高速料金、福祉タクシー利用時の介護料などは助成対象外です

(2)自動車ガソリン費助成 
本人もしくは同居するご家族の所有する自家用車の運行に伴うガソリン費の一部を助成します

対象者

身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳の障害部位が下肢機能障害3級、体幹機能障害3級、呼吸器機能障害3級の方、愛の手帳1・2度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方
※在宅の方を対象とした制度
※施設入所中の方を除く
※入退院や一時帰宅時の利用は可能
※所得制限あり

サービス窓口

多摩市役所
健康福祉部障害福祉課障害福祉係

窓口電話番号

042-338-6903

窓口郵便番号

206-8666

窓口住所

東京都多摩市関戸6-12-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.tama.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=tm214100

【東京都多摩市/補助金・助成金】 児童育成手当(育成手当)

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(育成手当)

サービス・支援詳細

児童1人月額13,500円。

なお、原則として手当は、2月、6月、10月の15日頃にそれぞれの前月分までが支給されます。

(注) 所得制限があります。

(注) 手当は申請した月の翌月分から支給対象になります。

15日特例があります。詳細はお問合わせください。

対象者

つぎのいずれかの状態にある児童を養育している保護者
 (児童とは、18歳を過ぎて最初に来る3月末までの方をいいます。)
1.父または母が死亡
2.父または母が生死不明
3.父または母が1年以上遺棄
4.婚姻によらないで生まれた
5.父母が離婚
6.父または母が法令により1年以上拘禁
7.父または母が重度の障がいを有する
8.父または母の申立により保護命令を受けた児童

(注) 児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません。
 (一部例外あり、詳細はお問い合わせください)

サービス窓口

多摩市役所
子ども青少年部子育て支援課手当・医療・相談担当

窓口電話番号

042-338-6851

窓口郵便番号

206-8666

窓口住所

東京都多摩市関戸6-12-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.tama.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=tm214100

【東京都多摩市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

児童1人 月額 15,500円

 なお、原則として手当は、2月、6月、10月の15日頃にそれぞれの前月分までが支給されます。

(注) 所得制限あります。

(注) 手当は申請した月の翌月分から支給対象になります。

15日特例があります。詳細はお問合わせください。

対象者

20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者
1.愛の手帳1・2・3度程度
2.身体障害者手帳1・2級程度
3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症
4.知的障害で特別児童扶養手当を受給
5.身体障害で特別児童扶養手当1級を受給

(注)児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません。

(一部例外あり、詳細はお問い合わせください)

サービス窓口

多摩市役所
子ども青少年部子育て支援課手当・医療・相談担当

窓口電話番号

042-338-6851

窓口郵便番号

206-8666

窓口住所

東京都多摩市関戸6-12-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.tama.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=tm214100