サービス・支援詳細
支給要件児童1人当たり月額
育成手当 13,500円
手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれそれの前月までの分を支払う。
対象者
手当は、該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であつて、小笠原村の区域内に住所を有するものに支給する。
(1) 父若しくは母が死亡し若しくは小笠原村児童育成手当条例施行規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、小笠原村長が定めるもの