エリア
東京都東大和市
サービス・支援(他、施設名など)
特定非営利活動法人
ACT東大和たすけあいワーカーズ
あくしゅ
サービス・支援詳細
東大和市内の移動支援事業の登録事業所
サービス窓口
特定非営利活動法人
ACT東大和たすけあいワーカーズ
あくしゅ
窓口電話番号
042-567-2621
窓口郵便番号
207-0014
窓口住所
東京都東大和市南街2-36-7ブラウンマンション1階
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都東大和市
特定非営利活動法人
ACT東大和たすけあいワーカーズ
あくしゅ
東大和市内の移動支援事業の登録事業所
特定非営利活動法人
ACT東大和たすけあいワーカーズ
あくしゅ
042-567-2621
207-0014
東京都東大和市南街2-36-7ブラウンマンション1階
東京都東大和市
ヘルパーステーション あすなろ
東大和市内の移動支援事業の登録事業所
ヘルパーステーション あすなろ
042-590-7330
207-0031
東京都東大和市奈良橋5-812-1
東京都東大和市
有限会社ケアサポート
あんしん介護センター
東大和市内の移動支援事業の登録事業所
有限会社ケアサポート
あんしん介護センター
042-566-8028
207-0015
東京都東大和市中央3-862-4
東京都東大和市
訪問入浴サービス事業 《費用負担:無 所得制限:無》
入浴の困難な在宅障害者等に対し、週1回入浴巡回車を派遣し、組立式浴槽による入浴介助を行います。光熱水費は障害者等の負担となります。
2級以上の身体障害者手帳または2度以上の愛の手帳の交付を受けた方
東大和市役所
障害福祉課 障害福祉係
042-563-2111 (内線:1123)
207-8585
東京都東大和市中央3-930
東京都東大和市
就職支度金給付事業 《費用負担:無 所得制限:無》
施設に入所し、または通所している障害者等で、就職等により自立するものに対し、社会参加の促進のための支度金を支給します。
就職または自営により当該施設を退所することが確実に見込まれる方で次のいずれかの要件を備えている方
1.介護給付費の支給決定を受け、かつ就労移行支援または就労継続支援を受けていること
2.障害者支援施設等、国立高度専門医療センターまたは指定医療機関への入所の措置または入所若しくは入院の委託の措置を受け、かつこれらの施設において更生訓練を受けていること
東大和市役所
障害福祉課 障害福祉係
042-563-2111 (内線:1123)
207-8585
東京都東大和市中央3-930
東京都東大和市
日中一時支援事業 《費用負担:有 所得制限:無》
障害者等を介護する者の休養等のため、当該障害者等が、市に登録をした事業者の施設等において、日中一時的に日常生活上の世話、食事等の介護、排せつ等の世話を受けられます。
一時支援の実施時間は、午前9時から午後5時(特に必要があると認める時は午前6時から午後8時までの間)における4時間以上8時間未満とします。
学齢児以上で、身体障害者手帳の交付を受けていることまたは、知的障害、精神障害を有していること
非課税世帯の方の利用者負担額は0円です。
東大和市役所
障害福祉課 障害福祉係
042-563-2111 (内線:1123)
207-8585
東京都東大和市中央3-930
東京都東大和市
自動車運転免許取得費助成事業 《費用負担:有 所得制限:有》
障害者の日常生活の利便提供及び生活圏の拡大を図るため、自動車運転免許を取得した障害者に対し、当該自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。
18歳以上で、身体障害者手帳1~3級(ただし、内部障害は4級以上、下肢・体幹障害は5級以上)の交付を受けた方または愛の手帳の交付を受けた方
東大和市役所
障害福祉課 障害福祉係
042-563-2111 (内線:1123)
207-8585
東京都東大和市中央3-930
東京都東大和市
自動車改造費助成事業 《費用負担:有 所得制限:無》
障害者の社会復帰の促進のため、自動車を所有する障害者に対し、就労等に伴い、自らが所有し、運転する車の操向装置、駆動装置の一部を改造する場合、当該自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
18歳以上で上肢・下肢・体幹機能障害1・2級の身体障害者手帳の交付を受けた方
東大和市役所
障害福祉課 障害福祉係
042-563-2111 (内線:1123)
207-8585
東京都東大和市中央3-930
東京都東大和市
住宅設備改善事業 中規模改修《費用負担:有 所得制限:無》
障害者等が日常生活の利便を図るため、その居住する家屋の住宅設備を改善した場合にその費用について支給する事業です。
居宅生活動作補助用具の設置に伴い必要となる住宅改修(以下「小規模改修」という)を実施して、なお改修が必要となる部分に係る住宅改修。便所、浴場、玄関、居室及び台所に係る住宅改修で、小規模改修の対象とならないもの
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者(児)及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)
※介護保険が優先します。
東大和市役所
障害福祉課 障害福祉係
042-563-2111 (内線:1123)
207-8585
東京都東大和市中央3-930
東京都東大和市
住宅設備改善事業 屋内移動設備設置《費用負担:有 所得制限:無》
障害者等が日常生活の利便を図るため、その居住する家屋の住宅設備を改善した場合にその費用について支給する事業です。
学齢児以上で上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者(児)で歩行ができない状態にあるもの及び補装具費の支給対象となった車いすを利用している内部障害者(児)。
東大和市役所
障害福祉課 障害福祉係
042-563-2111 (内線:1123)
207-8585
東京都東大和市中央3-930