サービス・支援(他、施設名など)
居宅訪問型保育事業
サービス・支援詳細
居宅訪問型保育事業は、重い障害を抱えた乳幼児の居宅において、訓練を受けた保育士による1対1のきめ細やかな保育を行うものです。
平成27年4月より新たに区市町村の認可事業として位置づけられた地域型保育の一つです。
居宅訪問型保育事業では、日中、重症心身障害児施設等と連携しながら長時間の預かりを行います。
なお、本事業は社会福祉法人鶴風会 東京小児療育病院(以下「委託事業者」という。)に委託し、実施いたします
対象者
▲満1歳~就学前年齢
• 保育の必要性があり、障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められ、申請要件(資格)を満たし、委託事業者との面談において預かりが可能と判断された児童
•この「居宅訪問型保育事業」の外に、児童の安全と発達支援のため、委託事業者が運営する「訪問看護事業」と「児童発達支援事業」を一緒に受ける児童
サービス窓口
社会福祉法人 鶴風会 東京小児療育病院
サービス手続き
▲利用申請の流れについて
1.事前に、保育課の保育コンシェルジュと面談・相談のうえ、事業の内容をよく理解していただき、仮の利用申請をしてください。5月1日から、居宅訪問型保育を利用する場合、4月1日(土曜日)~7日(金曜日)が申請受付期間になります。申請書類は保育課にあります。
2.次に、委託事業者により、児童が重症心身障害児若しくはそれに準じる状態であるという診断を受けることが必要です。5月1日から居宅訪問型保育を利用される場合、委託事業者の診察・面接日は4月10日(月曜日)午前中(9:50頃~)、家庭訪問の日は4月11日(火曜日)午前中になります。
3.また、委託事業者が行う「居宅訪問型保育事業」「児童発達支援事業」「訪問看護事業」の利用が可能であるとの判断を受けることが必要になります。「居宅訪問型保育事業」の実施が可能か否かを判断するため、委託事業者と東大和市保育課による家庭訪問を行わせていただきます。
4.上記2及び3を経て、東京小児療育病院の診断書及び意見書を市が定める期限までに提出していただくことで、本申請を受け付けたものといたします。5月1日から、居宅訪問型保育を利用される場合、4月17日(月曜日)までに保育課に提出してください。
5.市では、対象児が定員を超える場合は、お子様の障害の程度や保育の必要性に基づき、総合的に利用調整を行います。5月1日から、居宅訪問型保育を利用される場合、利用調整結果の通知は、4月19日(水曜日)頃になります。
6.内定者は、利用前に当市と契約、委託事業者と事前調整の上、利用を開始していただきます。
利用料金
▲利用者負担(保育料)
•保育料は保育所等と同様に、児童のクラス年齢及びそれぞれの世帯の住民税の所得割課税額により決定します。
•また、保育料のほかに保育者の移動費実費等がかかります。
なお、保育料は市に納付し、移動費実費等は委託事業者に直接お支払いいただきます。
▲実費負担
•保育料のほか、下記の実費を負担していただきます。保護者から、委託事業者に直接お支払いただきます。 ◦保育士の移動費 (金額は居宅の位置やガソリン価格等に応じた実費相当分)
◦保護者が、ガソリン実費相当分を委託事業者に直接お支払いただきます。
◦連携保育施設の行事に参加する場合の移動費用・参加実費
•保育に必要な消耗品:ケアに必要な用品については、保護者に用意していただきます。 ◦ケアに必要な用具(吸引器、吸引セット、吸入セット等)
◦保育に必要な消耗品(ビニール袋、軟膏類、オムツ、お尻ふき等)
◦児童用の食事(弁当、おやつ、飲み物等)
◦食器(コップ、スプーン、フォーク等)
◦歯磨きセット
◦経管栄養に必要な物品一式(経管栄養剤等)
◦利用中に必要な内服薬
◦着替え
◦布団2セット(自宅用、通所用各1セット)
◦緊急セット(児童の障害の状況に応じて個別に必要なもの)
◦その他(児童の障害の状況に応じて個別に必要なもの)
•申請児童が、委託事業者が運営する「児童発達支援事業」及び「訪問看護事業」を利用するに際し、必要となる一部負担額は別途、保護者負担となります。
利用時間・営業時間
▲保育日時
月曜日~金曜日午前7時~午後6時
※土・日曜日、祝日、年末年始は除く。最大11時間、延長保育なし。