サービス・支援(他、施設名など)
児童扶養手当
(区分:国制度)
サービス・支援詳細
支給額(平成29年4月1日改正)
▼全部支給 月額:42,290円(第1子)
(注)上記金額に、第2子は9,990円、第3子以降は5,990円加算されます。
▼一部支給
【本体額】
所得に応じて月額42,280円から9,980円まで10円きざみの金額。
具体的には、
•手当額(児童1人)=42,280円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0186705(算出された数字は10円未満四捨五入)
【子加算額(第2子の場合)】
所得に応じて月額9,980円から5,000円まで10円きざみの金額。
具体的には、
•子加算額=9,980円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0028786(算出された数字は10円未満四捨五入)
【子加算額(第3子以降の場合)】
所得に応じて月額5,980円から3,000円まで10円きざみの金額。
具体的には、
•子加算額=5,980円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0017225(算出された数字は10円未満四捨五入)
▼支給方法
申請のあった月の翌月分から4月・8月・12月に申請者本人名義の口座へ振り込みます。
対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる者(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母又は養育者
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害を有する児童
4.父又は母が生死不明の児童
5.引き続き1年以上父又は母に遺棄されている児童
6.引き続き1年以上父又は母が拘禁されている児童
7.婚姻によらないで生まれた児童
支給対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
1.児童又は受給資格者が日本国内に住所がないとき
2.公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額より高いとき
(注) 平成26年12月1日から、公的年金受給者に対する手当の取り扱いが変更になりました。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、 年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
5.児童が受給資格者以外の父又は母と生計を同じくしているとき
6.児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
7.児童が児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
8.父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
支給制限
父、母又は扶養義務者等の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき なお、所得には養育費の80%を加算します。
受給資格者本人の所得による制限及びその扶養義務者等の所得による制限(平成14年8月以降適用)
養親族の数/受給資格者本人:手当全額支給/受給資格者本人:手当一部支給/配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人 /19万円 /192万円/ 236万円
1人 /57万円 /230万円 /274万円
2人 /95万円 /268万円 /312万円
3人 /133万円 /306万円 /350万円
4人 /171万円 /344万円 /388万円
5人以上 /1人につき38万円加算 /1人につき38万円加算 /1人につき38万円加算
サービス窓口
武蔵村山市役所
子育て支援課の窓口で申請
サービス手続き
子育て支援課の窓口で申請
現況届について
児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。8月ごろに児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。
必要書類
1.戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
2.印鑑
3.申請者の口座が確認できるもの(銀行等の通帳等)
4.転入者の場合は申請者及び扶養義務者の所得証明書又は(非)課税証明書(所得、扶養人数、控除の種別及び金額がわかるもの。 公簿で確認できる場合は不要です。)
5.所定の診断書(父又は母に重度の障害がある場合。診断書を省略できる場合があります。)
支給要件等に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
利用時間・営業時間
【開庁時間】月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(木曜日は一部業務のみ開庁時間を延長)休日・年末年始を除く