【東京都町田市/自立支援】 町田通勤寮 (自立訓練)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

町田通勤寮
(自立訓練)

サービス・支援詳細

利用者が通勤寮で生活しながら、職場定着、職場開拓などの就労支援や、自活に必要な生活面での訓練を受け、地域社会で自立した生活ができるようになることを目的とした施設です。

対象者

障害者手帳を持っている人で、現在就労しているか、就労することが確実な人(現在就労していない人でも就労できる人を含みます)。また、通勤寮を利用することにより、将来地域生活ができる見込みのある人。

サービス窓口

町田通勤寮

サービス手続き

町田通勤寮に直接お問合せください。または、福祉事務所にお尋ねください。見学や説明、相談等、随時お受けしています。通勤寮に電話でお申し出ください。

窓口電話番号

042-739-0491

窓口郵便番号

194-0045

窓口住所

東京都町田市南成瀬1-5-3

利用定員

定員30名(男性20名、女性10名)

利用料金

通勤寮での個人の生活に必要な費用(日用品費、通勤費、通院費、通勤寮以外での食費等)は利用者の負担です。
 また、障害者総合支援法の定める自己負担金(定率負担分、通勤寮での食費、光熱水費等)が必要です。

利用時間・営業時間

標準利用期間は2年です。

【東京都町田市/自立支援】 宿泊型自立訓練すてっぷ (自立訓練)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

宿泊型自立訓練すてっぷ
(自立訓練)

サービス・支援詳細

精神障害をお持ちの方が、居住の設備を利用して自立に向けた生活能力の維持・向上のため夜間の生活支援、自立への訓練を行っていただく施設です。
金銭管理、服薬管理、掃除、洗濯、食事(調理)、生活リズムなどの日常生活の支援および行政機関や金融機関の利用、手続き等の同行・支援などをお手伝いします。

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため一定の支援が必要な精神に障害をお持ちの方で下記の全てに当てはまる方
 1. 町田市および近隣地域にお住まいの方
 2. 自立した生活に向けて訓練を希望する方
 3. 外来通院・服薬・その他必要な医療を継続的に受けられる方
 4. 共同生活ができる方
 5. 日中活動(作業所・デイケア等)に通える方

サービス窓口

宿泊型自立訓練 すてっぷ

サービス手続き

お申し込みの際は、かかりつけの病院とご相談の上、 病院スタッフからのお申し込みをお願い致します。
1.見学
2.入所申し込み
3.医師面接
4.体験入所
5.家族面談
6.入所判定会議
7.障害福祉サービス申請
8.入所契約
9.本入所

窓口電話番号

042-793-0884

窓口郵便番号

194-0203

窓口住所

東京都町田市図師町2252

利用定員

20名

利用料金

家賃  月額 35,000円
水道光熱費  実費
敷金 35,000円(入所時のみ)
希望により給食も利用できます。 給食料金は1食につき朝食350円、昼食500円、夕食500円となります(税込み)

利用時間・営業時間

原則2年以内

【東京都町田市/自立支援】 町田相談支援センター・ビギン (地域移行支援・地域定着支援)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

町田相談支援センター・ビギン
(地域移行支援・地域定着支援)

サービス・支援詳細

・地域生活の準備のための外出同行支援・入居支援等
・安心して地域で生活するための相談支援体制つくり等

サービス窓口

町田相談支援センター・ビギン

窓口電話番号

042-785-4515

窓口郵便番号

194-0013

窓口住所

東京都町田市原町田5-4-19 コメット会館5階 ビギン

利用時間・営業時間

月~金 9:00~17:00

【東京都町田市/自立支援】 地域活動支援センター まちプラ (精神障がい者地域活動支援)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

地域活動支援センター まちプラ
(精神障がい者地域活動支援)

サービス・支援詳細

町田市民の精神障がいの方やご家族からの相談を、無料でお受けします。

たとえば「毎日の生活リズムを取り戻すために、どこに通うのがいいのか」「障害年金など生活のお金について」など、ご本人の希望を伺ってサービスをご提案し、生活上の困りごとに関する解決を支援していきます。

対象者

・町田市在住で、継続的に精神科や心療内科に通院している方が対象です。
・主治医がまちプラの利用について、了解していることが必要です。

サービス手続き

ご利用にあたっては、登録をしていただきます。

窓口電話番号

042-722-0713

窓口郵便番号

194-0013

窓口住所

東京都町田市原町田4-24-6 せりがや会館

利用時間・営業時間

開所日:月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 
*土曜日・日曜日・祝日・年末年始は閉所しています。

受付時間:(1)登録者相談(電話)
月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 13:30~16:30
(2)新規利用受付相談(電話)
月曜日・金曜日 10:00~12:00

フリースペース利用時間:月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 10:00~16:30
木曜日 12:00~16:30

【東京都町田市/自立支援】 自立訓練(生活訓練)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

自立訓練(生活訓練)

サービス・支援詳細

知的障がい又は精神障がいのある方に対し、施設への通い又は居宅にて入浴、排せつ及び食事などに関する自立した日常生活を営むための必要な訓練や生活に関する相談や助言など必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な知的障がい・精神障がいのある方。
具体的には、入所施設・病院を退所・退院した方や特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方で、地域生活への移行を図る又は地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方など。

サービス窓口

障害者支援センター

サービス手続き

利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。その際に、サービス等利用計画案等の作成も必要となります。難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、支給申請をしてください。

【東京都町田市/自立支援】 自立訓練(宿泊型)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

自立訓練(宿泊型)

サービス・支援詳細

知的障がい又は精神障がいのある方に対し、施設の居室を利用してもらい、家事などの日常生活能力を向上させるための支援、生活に関する相談や助言などの支援を行います。

対象者

生活訓練の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している知的障がい・精神障がいのある方で、地域移行に向けて一定期間、居住の場を利用して帰宅後における生活能力の維持・向上のための訓練や支援が必要な方。

サービス窓口

障害者支援センター

サービス手続き

利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。その際に、サービス等利用計画案等の作成も必要となります。難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、支給申請をしてください。

【東京都町田市/生活支援・減免】 (NPO)町田ヒューマンネットワーク (介助サービス)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

(NPO)町田ヒューマンネットワーク
(介助サービス)

サービス・支援詳細

朝起きて、障害の重さに関わらず、一日の生活を始めるために必要な身辺介助や、入浴から就寝まで、介助の必要な障害者の自立生活の基盤を支えるのが介助者派遣です。

窓口電話番号

042-724-8599

窓口郵便番号

194-0013

窓口住所

東京都町田市原町田2-22-26

【東京都町田市/就労支援】 就労移行支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

就労移行支援

サービス・支援詳細

一般就労を希望する方に対して、雇用されることが可能と見込まれる方に対し、生産活動、職場体験、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓などの支援を行います。

対象者

・就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就職先の紹介などの支援が必要な65歳未満の障がいのある方
・あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する障がいのある方
サービスの利用

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

サービスの利用申請をしたい方もしくは利用について相談したい方は、こちらをご覧ください。申請書や利用の流れ、利用者負担、相談窓口等はこちらで確認ができます。

【東京都町田市/就労支援】 就労継続支援(A型)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

就労継続支援(A型)

サービス・支援詳細

就労継続支援A型
適切な支援により雇用契約に基づき就労する方に対し、生産活動などの活動機会の提供や就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練・支援を行います。

対象者

就労継続支援A型
企業等に就労することが困難である障がいのある方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には、次のような例が挙げられます。

就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
企業等を離職した方等就労経験のある方で、現に雇用関係がない方

サービス窓口

障害者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請

利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。その際に、サービス等利用計画案等の作成も必要となります。難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、支給申請をしてください。

申請書ダウンロード
(2)訪問調査(一次判定)

生活や障がいの状況についての面接調査を行います。

(3)審査・認定(二次判定)

調査の結果とかかりつけの医師の意見書をもとに、町田市障害支援区分認定審査会で障害支援区分が認定されます(18歳以上で介護給付の利用を希望する方のみ)。

(4)決定通知

生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、障害福祉サービス受給者証が交付されます。

(5)契約

受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。サービス事業所は市内・市外に関わらず利用できます。

(6)サービスの利用

サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。

【東京都町田市/就労支援】 就労支援B型

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

就労支援B型

サービス・支援詳細

就労継続支援B型
企業等に雇用されていた方であって、年齢、心身の状態等の事情によって引き続き企業等に雇用されることが困難となった方や、就労移行支援によっても企業等に雇用されるに至らなかった方などに対し、生産活動などの活動機会の提供や就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練・支援を行います。

対象者

就労継続支援B型
就労移行支援事業を利用したが企業等の雇用に結びつかない障がいのある方や、一定年齢に達している方で、就労の機会を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障がいのある方。具体的には、次のような例が挙げられます。

就労経験がある方で、年齢や体力の面で企業等に雇用されることが困難となった方
就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
1、2に該当しない方で、50歳に達している方又は障害年金1級受給者

サービス窓口

障害者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請

利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。その際に、サービス等利用計画案等の作成も必要となります。難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、支給申請をしてください。

申請書ダウンロード
(2)訪問調査(一次判定)

生活や障がいの状況についての面接調査を行います。

(3)審査・認定(二次判定)

調査の結果とかかりつけの医師の意見書をもとに、町田市障害支援区分認定審査会で障害支援区分が認定されます(18歳以上で介護給付の利用を希望する方のみ)。

(4)決定通知

生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、障害福祉サービス受給者証が交付されます。

(5)契約

受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。サービス事業所は市内・市外に関わらず利用できます。

(6)サービスの利用

サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。