サービス・支援詳細
障害のあるかたが各種の援助を受けるために必要な手帳です。
手帳の交付を受けると、障害の程度などに応じて福祉手当、補装具費・日常生活用具の給付、各種交通機関の運賃割引、税の軽減措置などが受けられます。
対象者
肢体、視覚、聴覚、音声・言語・そしゃく、心臓、じん臓、呼吸器、直腸ちょくちょう、ぼうこう、小腸、免疫機能、肝臓機能などに障害のあるかた
サービス手続き
1.必要書類の準備(指定医作成の診断書、世帯状況届(更新の際は不要)、顔写真,認印、個人番号のわかるもの、身分証明書類等)
2.区障害福祉課窓口で申請書作成及び必要書類の提出
3.東京都心身障害者福祉センターで審査、障害者手帳の作成
4.区が障害者手帳を受領、申請者に手帳交付を通知(郵送)
5.区障害福祉課窓口で手帳を交付、制度の説明
必要書類
・障害の種類により指定された医師の診断書・意見書(指定の診断書)… 指定医の確認、指定の診断書用紙の請求は障害福祉課におたずねください。診断書様式は東京都福祉保健局のページからダウンロードができます。
・世帯状況の届け…指定の届出用紙が障害福祉課にあります。身体障害者世帯状況届はこのページからPDFファイルをダウンロードできます。
・申請するかたの顔写真かおじゃしん… 縦4センチメートル・横3センチメートルの大きさのものを1枚
・印鑑(スタンプ印は不可です。)
個人番号のわかるもの…個人番号カード又は個人番号通知カード等
・身分証明書類…顔写真付きの身分証明書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)、顔写真付きの身分証明書がない場合は、官公署等が発行した身分を確認できる書類二点(健康保険証、年金手帳、介護保険証など)
・外国籍のかたは、特別永住者証明書(もしくは「特別永住者証明書」とみなされる「外国人登録証明書」)または在留カード(もしくは「在留カード」とみなされる「外国人登録証明書」)
・代理の方が申請するとき…代理の方の身分証明書類、同居の家族以外の方の場合はさらに委任状が必要です。
以上をお持ちになって障害福祉課にお越しください。申請から交付までは、おおむね1か月程度かかります。
▼住所変更・再交付など
変更等があったときは、障害福祉課に届けてください。届けには次のものが必要です。
・住所・氏名の変更または死亡のとき
手帳、印鑑
・障害の程度が変わったとき
指定の様式に指定医が記入した診断書・意見書、手帳、写真1枚、印鑑
・手帳をなくしたとき
写真1枚、印鑑
・手帳を破損したとき
手帳、写真1枚、印鑑
窓口電話番号
03-5722-9850(身体障害者相談係)
窓口住所
東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階
利用時間・営業時間
窓口受付時間
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く
業務により開設曜日・時間が異なります。