サービス・支援詳細
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障害がある方が身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場合に本人(15歳未満は、その保護者)の申請に基づいて交付されるもので、身体障害者(児)が各種の援護を受けるための証明となるものです。
手帳の等級には1級から6級があり、各等級は指数化され、二つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合計指数により決定されます。なお、肢体不自由の7級だけでは、手帳は交付されません。
対象者
交付対象
視覚障害
1級から6級
聴覚障害
2級から4級・6級
平衡機能障害
3級・5級
音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害
3級・4級
肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
1級から7級(7級は他の障害との重複が必要)
肢体不自由(体幹)
1級から3級・5級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・機能障害
1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から4級
肝臓機能障害
1級から4級
サービス手続き
身体障害者手帳のお渡しまで
お渡しまでの期間
申請いただいてから1ヶ月から1ヵ月半後にお渡しいたします。
身体障害者手帳の交付は、障害福祉課の窓口で直接お渡しします。交付日は郵便でご連絡します。
身体障害者手帳の審査
障害福祉課で申請いただいた書類は、東京都心身障害者福祉センターで審査を行います。専門的な審査が必要な場合には、東京都社会福祉審議会に諮問することになるため、さらに交付までに日数がかかる場合があります。
必要書類
申請に必要なもの
指定医師の身体障害者診断書(所定の診断書が区役所2階201 障害福祉課 身体障害者相談係にあります)
下記関連リンクの東京都心身障害者福祉センター 身体障害者手帳診断書・意見書よりダウンロードできます。
*診断書料金は自己負担になります。(葛飾区では診断書料金の助成の制度はありません)料金については、受診される医療機関へお問い合わせください。
写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル。上半身・無帽のもの。撮影後1年以内のもの)1枚 (劣化しやすい用紙にプリントしたものは不可,写真用紙をご使用ください。)
印鑑(シャチハタ印等のスタンプ類は使用できません)
指定医師とは、身体障害者福祉法15条により各都道府県知事より指定を受けた医師です。
窓口住所
東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口