【東京都港区/就労支援】 就労継続支援A型 (みなと障がい者福祉事業団)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

就労継続支援A型 (みなと障がい者福祉事業団)

サービス・支援詳細

就労継続支援A型。就職に向けた訓練事業や企業等で働き続けるための支援を行うと共に、障害の程度や能力・適応に応じた仕事の場と機会を提供します。18歳以上で障害者総合支援法における支給決定者

対象者

18歳以上で障害者総合支援法における支給決定者

サービス窓口

みなと障がい者福祉事業団

窓口電話番号

03-5439-8062

窓口郵便番号

105-0014

窓口住所

東京都港区芝1-8-23

実施施設・会場名

障害保健福祉センター

利用定員

24名

【東京都港区/就労支援】 就労移行支援 (みなと障がい者福祉事業団)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

就労移行支援 (みなと障がい者福祉事業団)

サービス・支援詳細

就労移行支援。就職に向けた訓練事業や企業等で働き続けるための支援を行うと共に、障害の程度や能力・適応に応じた仕事の場と機会を提供します。18歳以上で障害者総合支援法における支給決定者

対象者

18歳以上で障害者総合支援法における支給決定者

サービス窓口

みなと障がい者福祉事業団

窓口電話番号

03-5439-8062

窓口郵便番号

105-0014

窓口住所

東京都港区芝1-8-23

実施施設・会場名

障害保健福祉センター

利用定員

23名

【東京都港区/生活支援・減免】 在宅重度障害者(児)への見舞品の贈呈

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

在宅重度障害者(児)への見舞品の贈呈

サービス・支援詳細

区内在住の重度障害者(児)の在宅生活を支援するため、希望する人に見舞品を贈呈します。 【対象】港区に在住(9月15日現在)し、心身障害者福祉手当又は児童育成手当(障害手当)の受給者で、身体障害者手帳1・2級若しくは、愛の手帳1・2度の人、及び脳性マヒ又は進行性筋萎縮症の人 【贈呈方法】対象者には、希望調査書を発送し、希望者に見舞品として区内共通商品券3000円分を贈呈します。ただし、対象者のうちヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害の人については個人情報に配慮して希望調査書をお送りしませんので、見舞品を希望される人は広報紙やウェブサイトをご確認の上、電話でお申し込みください。

対象者

港区に在住(9月15日現在)し、心身障害者福祉手当又は児童育成手当(障害手当)の受給者で、身体障害者手帳1・2級若しくは、愛の手帳1・2度の人、及び脳性マヒ又は進行性筋萎縮症の人

サービス窓口

港区社会福祉協議会 経営管理係

窓口電話番号

03-6230-0280

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45

【東京都港区/補助金・助成金】 成年後見制度 申立て経費助成事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度 申立て経費助成事業

サービス・支援詳細

認知症などの高齢者、知的・精神障害者などの生活や財産、権利を守るために「成年後見制度」を利用するときにかかる費用(申立て経費)を助成します。 【対象】成年後見制度を利用する本人が区内在住で、申立人および本人が、住民税非課税または生活保護受給者、かつ、申立て費用を負担することが困難と認められる場合(任意後見は除きます。) 【助成金】収入印紙、登記印紙、切手代、診断書作成費用、鑑定費用など上限15万円

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。成年後見制度を利用する本人が区内在住で、申立人および本人が、住民税非課税または生活保護受給者、かつ、申立て費用を負担することが困難と認められる場合(任意後見は除きます。)

サービス窓口

港区社会福祉協議会生活支援係

サービス手続き

家庭裁判所への申立て手続き前にご相談ください。

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45

【東京都港区/その他】 成年後見制度

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度

サービス・支援詳細

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等によって、判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度で、「法定後見」と「任意後見」の2つから成り立っています。

対象者

知的障害者、精神障害者。

サービス窓口

港区社会福祉協議会生活支援係

サービス手続き

(1)成年後見制度の相談・利用支援(親族向け後見人講座、社会貢献型後見人等候補者の養成、法人後見監督の受任、申立て経費の助成申立て経費の助成、専門家後見人等の紹介) (2)成年後見人等のサポート(成年後見人等の連絡会、後見報酬の助成) (3)弁護士による福祉専門相談 (4)普及・啓発活動

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45

【東京都港区/自立支援】 機能訓練

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

機能訓練

サービス・支援詳細

在宅の障害のある学齢児や重複障害者、言語に障害のある人に対し、機能の維持回復を図り、日常生活がより自立し、社会生活が充実したものとなるよう、訓練を行います。 訓練コースは、学齢児機能訓練、重複障害者機能訓練、言語訓練があります。【対象】1.学齢児機能訓練/18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた人 2.重複障害者機能訓練/18歳以上65歳未満の身体障害者手帳と愛の手帳の両方の交付を受けた人 3.言語訓練/脳血管障害や頭部外傷等により言語障害や高次脳機能障害(器質性精神障害)と診断されて言語訓練が必要な18歳以上の人(自立訓練事業の対象者を除く。)

対象者

障害者

サービス窓口

障害保健福祉センター

窓口電話番号

03-5439-2511

窓口郵便番号

105-0014

窓口住所

東京都港区芝1-8-23

【東京都港区/自立支援】 自立訓練(機能訓練)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立訓練(機能訓練)

サービス・支援詳細

障害者総合支援法に基づき、身体機能及び生活能力の維持・向上を図り、地域で自立した生活を営むために一定の期間、必要な機能訓練その他の援助を行います。自立・社会参加プログラムや水中プログラムなどがあります。 ※利用者負担金がかかる場合があります。

対象者

18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた人 ※原則として、65歳以上の介護保険対象者を除きます

サービス窓口

障害保健福祉センター

窓口電話番号

03-5439-2511

窓口郵便番号

105-0014

窓口住所

東京都港区芝1-8-23

利用料金

利用者負担金がかかる場合があります。

【東京都港区/自立支援】 地域活動支援センター事業 (障害者地域自立生活支援)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

地域活動支援センター事業 (障害者地域自立生活支援)

サービス・支援詳細

在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図り、各種講座・講習の開催、障害に関する認識を深めるための普及啓発講座等を行います。 【対象】障害者手帳の交付を受けた人等。 【費用】材料費等の負担がかかる場合があります。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。障害者手帳の交付を受けた人等

サービス窓口

障害保健福祉センター

窓口電話番号

03-5439-8053

窓口郵便番号

105-0014

窓口住所

東京都港区芝1-8-23

利用料金

材料費等の負担がかかる場合があります。

【東京都港区/生活支援・減免】 地域活動支援センター事業 (相談支援)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

地域活動支援センター事業 (相談支援)

サービス・支援詳細

●基本相談/医療・保健・健康管理・介護に関する相談や各種福祉制度等に関する相談及びセンター利用に関する相談等適切な情報提供やアドバイスを行います。また、月曜日・木曜日 午前10時~午後4時には1階になんでも相談窓口を開設しています。 ●専門相談/リハビリ・補装具・住宅改造等について、専門スタッフが情報提供や助言を行います。予約制でセンターに来所していただきますが、来所の困難な人には、自宅等を訪問し実施しています。 ●専門医相談/障害のある人がより健康に生活するため、本人及び家族に対して、障害の種別に応じて各診療科目の担当医が医学的見地から相談に応じます。 ●計画相談支援/障害福祉サービスを利用する人に対し、サービス等利用計画を立て、支援を行います。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。

サービス窓口

障害保健福祉センター

窓口電話番号

03-5439-8053

窓口郵便番号

105-0014

窓口住所

東京都港区芝1-8-23

【東京都港区/生活支援・減免】 区民保養施設利用料金の減額

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

区民保養施設利用料金の減額

サービス・支援詳細

4月1日~翌年3月31日の間に、箱根「大平台みなと荘」、伊東「ホテル暖香園」それぞれ2泊に限り、利用料金が減額になります。それ以上利用する場合は、一般料金となります。 【対象】区内に住民票のある人で、下記の手帳等の交付を受けた人。手帳等の種類により、介護者も減額できる場合があります。 1.身体障害者手帳(第1種の手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 2.愛の手帳(手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 3.被爆者健康手帳(介護者の減額はありません。) 4.戦傷病者手帳(特別項症から第4項症の手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 5.精神障害者保健福祉手帳(手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 6.特定医療費(指定難病)受給者証(介護者の減額はありません。) 7.都医療券(介護者の減額はありません。) ※特殊医療(人工透析を必要とする腎不全、先天性血液凝固因子欠乏症等)及びB型・C型肝炎治療医療費助成受給者証は除きます。 8.障害者総合支援法の対象となる難病により発行を受けた障害支援区分(障害程度区分)認定通知書(介護者の減額はありません。)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。区内に住民票のある人で、下記の手帳等の交付を受けた人。手帳等の種類により、介護者も減額できる場合があります。 1.身体障害者手帳(第1種の手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 2.愛の手帳(手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 3.被爆者健康手帳(介護者の減額はありません。) 4.戦傷病者手帳(特別項症から第4項症の手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 5.精神障害者保健福祉手帳(手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 6.特定医療費(指定難病)受給者証(介護者の減額はありません。) 7.都医療券(介護者の減額はありません。) ※特殊医療(人工透析を必要とする腎不全、先天性血液凝固因子欠乏症等)及びB型・C型肝炎治療医療費助成受給者証は除きます。 8.障害者総合支援法の対象となる難病により発行を受けた障害支援区分(障害程度区分)認定通知書(介護者の減額はありません。)

サービス窓口

みなとコール

サービス手続き

手帳等(コピー不可)は直接保養所へ持参し、利用承認書と一緒に提示してください。

窓口電話番号

03-5472-3710

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

地域振興課 地域振興係

施設・会場電話番号

03-3578-2530