【東京都西東京市/補助金・助成金】 B型・C型ウィルス肝炎治療医療費助成制度

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

B型・C型ウィルス肝炎治療医療費助成制度

サービス・支援詳細

インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担額から、自己負担額を超えた金額を助成します。

インターフェロン治療(プロテアーゼ阻害剤3剤併用療法を除く)、核酸アナログ製剤治療は1年間、インターフェロン治療(プロテアーゼ阻害剤3剤併用療法)、インターフェロンフリー治療は7ヶ月間の助成になります。(ただし、条件により更新が認められる場合があります。)
なお、健康保険から支給される高額療養費等は助成額に含まれません。

制限
・所得に応じて自己負担(なし・1万円・2万円の3区分)があります。
・入院時の食事療養費・生活療養標準負担額は保険診療外のため、助成対象額に含まれません。

対象者

都内在住で、都が指定する肝臓専門医療機関でB型・C型ウイルス肝炎のインターフェロン治療、C型ウイルス肝炎インターフェロンフリー治療、またはB型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療が必要と診断された方。

サービス窓口

▼障害福祉課(事業管理係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成

サービス・支援詳細

医療保険の自己負担額から一部負担金(医療保険対象総医療費の一割)を控除した額(ただし、住民税非課税の方は一部負担金はありません)を助成します。
※食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く

制限
次の方は対象外となります。
(1)医療保険未加入の方
(2)生活保護を受けている方
(3)公費により医療費が支給される施設に入所している方
(4)65歳以上になってから身体障害者手帳や愛の手帳を取得された方
(5)申請するときの年齢が65歳以上である方(都外からの転入者等、対象になる場合があります)
(6)後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方

対象者

次の要件を満たしている方(1)身体障害者手帳1級・2級(内部障害者については1級から3級)所持者又は愛の手帳1度・2度の方(2)本人(20歳未満の場合は健康保険等の被保険者又は国民健康保険の世帯主)の所得が基準以下である方

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成制度

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成制度

サービス・支援詳細

医療保険の自己負担額から一部負担金(医療保険対象総医療費の1割)を控除した額(ただし住民税非課税世帯の方の一部負担金はありません)を助成。
※食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。

制限
次の方は対象外となります。
医療保険未加入の方
申請者または扶養義務者の所得(養育費含む)が制限額以上の方
生活保護を受けている方
医療費の自己負担分のない施設に入所している方
心身障害者医療費助成の対象の方
乳幼児医療費助成の対象の方

対象者

父または母が、重度の障害者で、18歳に達した日の属する年度末以前(身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度程度の障害児は20歳未満)の児童とその児童を養育している保護者

サービス窓口

▼子育て支援課

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 子ども(義務教育就学児)医療費助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

子ども(義務教育就学児)医療費助成

サービス・支援詳細

通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき医療保険の自己負担額から200円(上限額)を除いた額を助成
入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。医療機関等では、医療証を使用せず受診してください。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。

1)都内で受診する場合
「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示してください。医療保険の自己負担額の一部(入院・調剤・訪問看護の場合は自己負担額)を助成します。

(2)都外で受診する場合(未契約医療機関を含む)
健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(3)医療証が届く前に受診した場合、医療証を持参し忘れた場合
資格有効期間内の受診であれば、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(4)都外の国民健康保険組合にご加入の方の場合(埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設業国民健康保険組合など)
都内で受診する場合も、健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。

(5)全額(10割)自己負担した(保険証を使わなかった)場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ~オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

(6)補装具(小児用眼鏡を含む)を購入した場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ~オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」「医師の診断書(コピー可)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

▼医療証更新(現況届)

医療証の有効期限は通常9月30日までです。義務教育修了に当たる方は3月31日までとなります。
 10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、対象者に医療証をお送りします。公簿等により確認できない場合には、現況届の提出をしていただく場合があります。(8月頃)

対象者

市内に住む義務教育就学期(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日の翌日以後の最初の3月31日までの間にある子供)で、健康保険に加入している子供を養育している方
申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 ※所得制限なし

制度の適用開始
申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。

サービス窓口

▼子育て支援課

サービス手続き

(1)印鑑
(2)申請者と子供の健康保険証の写し
(3)1月1日に西東京市に住民登録が無かった方は課税証明書
(所得額・控除額内訳・扶養控除人数等が記載されたもの。1月1日に住民登録をしていた区市町村から取り寄せてください。配偶者控除を受けていない場合(共働きの場合等)には、申請者及び配偶者の分を提出してください。)
 1~9月に助成開始の場合:前々年分所得の課税証明書
 10~12月に助成開始の場合:前年分所得の課税証明書
 ※詳しくは下記担当にお問合せください。
(4)申請者、配偶者、お子様の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5)手続きに来庁される方の顔写真付身分証明書など
(6)委任状など(申請者以外の代理の方が手続きされる場合)
(7)その他必要な書類
(例)年金加入証明書(国民健康保険に加入していて厚生年金に加入している方)
   住民票(申請者が市外に住民登録している場合)
   旅券(国外転入の方)
※(2)、(3)、(7)の書類は申請時に揃っていなくても、後日(1ヶ月以内)の提出が可能です。

▼「現金給付(払い戻しの)申請」
用意するもの
ア.子供の名前が明記された領収書(レシート不可)
※上記(2)~(5)の場合は、医療保険点数・診療年月日・医療機関名等の記載も必要
イ.医療証
ウ.子供の健康保険証
エ.印鑑
オ.医療証に記載された保護者名義の預金口座がわかるもの
医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
※申請受付は子育て支援課(田無庁舎のみ)です。
※申請用紙(子供医療助成費支給申請書)は子育て支援課の窓口にあります。

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 子供(乳幼児)医療助成費

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

子供(乳幼児)医療助成費

サービス・支援詳細

申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
出生・転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その出生・転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。

助成範囲
医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。

助成方法
(1)都内で受診する場合
「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示すれば、医療保険の自己負担額を払う必要がなくなります。
(2)都外で受診する場合(未契約医療機関を含む)
健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(3)医療証が届く前に受診した場合、医療証を持参し忘れた場合
資格有効期間内の受診であれば、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(4)都外の国民健康保険組合にご加入の方の場合(埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設業国民健康保険組合など)
都内で受診する場合も、健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(5)全額(10割)自己負担した(保険証を使わなかった)場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ~オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」が必要となりますので合わせてご用意ください。
(6)補装具(小児用眼鏡を含む)を購入した場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イ~オのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」「医師の診断書(コピー可)」が必要となりますので合わせてご用意ください。

対象者

市内に住む義務教育就学前(6歳到達後最初の年度末まで)で、健康保険に加入している子供を養育している方
 申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 
※所得制限なし

次の場合は、この制度を利用できません
生活保護を受けている方
児童福祉施設等に「措置」により入所している方
ひとり親医療証や障害者医療費助成受給者証をお持ちの方で、自己負担のない方

サービス窓口

▼子育て支援課

必要書類

(1)印鑑
(2)申請者と子供の健康保険証の写し
※出生の場合はお子様の加入する健康保険証の内容がわかるもの(ご家族の保険証など)
(3)1月1日に西東京市に住民登録が無かった方は課税証明書
(所得額・控除額内訳・扶養控除人数等が記載されたもの。1月1日に住民登録をしていた区市町村から取り寄せてください。配偶者控除を受けていない場合(共働きの場合等)には、申請者及び配偶者の分を提出してください。)
 1~9月に助成開始の場合:前々年分所得の課税証明書
 10~12月に助成開始の場合:前年分所得の課税証明書
※詳しくは下記担当にお問い合わせください。
(4)申請者、配偶者、お子様の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5)手続きに来庁される方の顔写真付身分証明書など
(6)委任状など(申請者以外の代理の方が手続きされる場合)

(7)その他必要な書類
 (例)年金加入証明書(国民健康保険に加入していて厚生年金に加入している方)
    住民票(申請者が市外に住民登録している場合)
    旅券(国外転入の方)

※(2)、(3)、(7)の書類は申請時に揃っていなくても、後日(1ヶ月以内)の提出が可能です。

「現金給付(払い戻しの)申請」

用意するもの
ア.子供の名前が明記された領収書(レシート不可)
※上記(2)~(5)の場合は、医療保険点数・診療年月日・医療機関名等の記載も必要
イ.医療証
ウ.子供の健康保険証
エ.印鑑
オ.医療証に記載された保護者名義の預金口座がわかるもの
※医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
※申請は田無庁舎子育て支援課のみの受付です。
※申請用紙(子供医療助成費支給申請書)は子育て支援課窓口にあります。

医療証更新
医療証の有効期限は通常9月30日までです。義務教育就学に当たる方は3月31日までとなります。
10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、更新の手続きを行います。公簿等により確認できない場合には、現況届の提出をしていただく場合があります。(8月頃)

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

年金額(平成26年度・月額)
(1)障害基礎年金1級相当に該当する方 49,700円
(2)障害基礎年金2級相当に該当する方 39,760円

制限 
本人所得に応じ全額又は半額、制限される場合があります。
障害基礎年金、障害厚生年金等を受給できる方は対象になりません。
経過的福祉手当(国制度)を受給されている方は手当が受給資格喪失となります。

対象者

(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
上記のいずれかに該当し、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、かつ、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当された方

サービス窓口

保険年金課(国民年金係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-460-9825(国民年金係)(3-1)
042-460-9822(国保加入係)(3-2)
042-460-9824(国保徴収係)(3-3)
042-460-9821(国保給付係)(3-4)
042-460-9823(後期高齢者医療係)(3-5)

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13 田無庁舎2F
3番1~5窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

保険年金課
Eメール:hokennenkin@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

月額 26,810円

制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)本人および扶養義務者の前年の所得が一定額以上である
(2)施設に入所している
(3)病院などに3ヶ月を超えて入院している
注記:手当受給後に施設入所または病院等に3ヶ月を超えて入院なさった方は障害福祉課への届け出が必要です。お届出がありませんと手当を後でお返しいただくことになる場合があります。

対象者

次のいずれかの障害がある20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方
(1)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度またはこれらと同程度の疾病や精神の障害が2つ以上重複している方
(2)身体の機能障害が上記と同程度以上で日常生活が1人ではできない状態
(3)内部障害またはその他の疾患が上記と同程度以上の病状で絶対安静の状態
(4)精神の障害の程度が上記と同程度以上で日常生活が1人ではできない状態

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額 60,000円

制限 
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)本人又は20歳未満の障害者の扶養義務者の所得が一定額以上である
(2)施設、国立保養所等に入所しているとき
(3)病院等に3ヶ月以上入院しているとき
(4)65歳以上の方(新規)
※手当受給後に施設入所または病院等に3ヶ月以上入院なさった方は障害福祉課への届け出が必要です。お届出がありませんと手当を後でお返しいただくことになる場合があります。

対象者

(1)重度の肢体不自由であって両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上
(2)重度の知的障害と1、2級(内部障害については1級)程度の身体障害を重複していること
(3)重度の知的障害で、常時複雑な介護を必要とする著しい精神症状を有する方
申請後、東京都心身障害者福祉センターにおいて障害の判定が行われます。

サービス窓口

▼障害福祉課(代表)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 難病者福祉手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

難病者福祉手当

サービス・支援詳細

月額 5,500円
支払月 4・8・12月

制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)本人または20歳未満の対象者の扶養義務者の所得が基準額以上であるとき
(2)施設に入所しているとき
(3)心身障害者福祉手当を受給しているとき

対象者

1.難病医療費助成制度((都)医療券)対象者のうち、公的医療保険加入者で、治療を継続中の方
2.点頭てんかんにり患している方

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(都の制度)

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(都の制度)

サービス・支援詳細

月額 15,500円
制限 
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)65歳以上で新規に対象級になったとき
(2)本人所得が基準額以上であるとき
(3)施設に入所しているとき
(4)保護者が障害手当(児童育成手当)を受給しているとき

対象者

20歳以上であって、次のいずれかの障害のある方
(1)身体障害者手帳 1級、2級
(2)脳性まひ
(3)進行性筋萎縮症
(4)愛の手帳 1度から3度

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp