【東京都あきる野市/生活支援・減免】 高齢者おむつ等給付事業

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者おむつ等給付事業

サービス・支援詳細

3か月以上、おむつを使用されている方におむつまたは尿取りパッド(おむつ等)を給付することにより、その世帯の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ります。

給付方法
 月額5,000円を限度として現物給付します。
◎ 給付期間
 おむつ等は認定の申請をした日の属する月から、受給資格が消滅した日の属する月まで給付します。

対象者

市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、3か月以上おむつ等を使用している要支援1から要介護5までの方

 ただし、介護保険法上の施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養型医療施設)のサービス利用者は除きます。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課

必要書類

 おむつを買ったときの領収書またはレシート(当月から3月前までのもの)を、申請書と一緒にご提出ください。

 なお、領収書またはレシートが不足している場合はご相談ください。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2631( 高齢者支援係)

【東京都あきる野市/生活支援・減免】 日常生活用具の給付

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の給付

サービス・支援詳細

在宅の障がい者(児)の方に対して、日常生活の便宜を図るために必要な用具を給付します。

日常生活用具の種類
1 介護・訓練支援用具
 入浴担架、訓練いすなどの障がい者(児)の介護・訓練を支援する用具

2 自立支援生活用具
 頭部保護帽、移乗支援用具などの障がい者(児)の自立生活を支援する用具
3 在宅療養支援用具
 電気式たん吸引器、ネブライザーなどの障がい者(児)の在宅での療養を支援する用具
4 情報・意思疎通支援用具
 点字ディスプレイ、人口咽頭などの障がい者(児)の意思疎通を支援する用具
5 排せつ管理支援用具
 ストマ装具、紙おむつなどの障がい者(児)の排せつ管理を支援する用具

・世帯の所得課税額等の状況により一定の自己負担額があります。
・介護保険対象者の方で、介護保険の対象種目(特殊寝台等)を必要とされる場合については、高齢者支援課にご相談ください。

対象者

在宅の障がい者(児)の方

種目により障がい程度、等級、年齢などの条件があります。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618障がい者相談係

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 水洗便所改造資金助成制度

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

水洗便所改造資金助成制度

サービス・支援詳細

公共下水道が整備され、供用開始された区域になってから3年以内にくみ取り便所を水洗便所に、また浄化槽を廃止し公共下水道に接続する工事を行う方に対し助成制度を設けています。

補助金
生活保護法に基づく生活扶助を受けている家屋所有者 ⇒ 市長が認めた改造工事費の全額
居住者全員が市民税非課税の家屋所有者 ⇒ 市長が認めた改造工事費の2分の1
融資あっせんと利子補給
持家(収益を目的としない家屋) ⇒ 50万円以内で、その利子の4分の3を補給
貸家・アパートなど ⇒ 大便器1個につき15万円までとし、上限は150万円で、その利子の2分の1を補給

対象者

公共下水道が整備され、供用開始された区域になってから3年以内にくみ取り便所を水洗便所に、また浄化槽を廃止し公共下水道に接続する工事を行う方

サービス窓口

あきる野市役所

サービス手続き

あらかじめ市へ必要書類(詳しくは、管理課下水道係または指定下水道工事店まで)を添えて申請してください。市ではこの申請を審査し、適正であれば「助成内定通知書」により、申請者へお知らせします。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 心身障害者(児)交通費等助成金支給事業

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)交通費等助成金支給事業

サービス・支援詳細

通院及び生活圏拡大のために利用する電車、バス、タクシーなどの運賃及び自家用車のガソリン代の一部を助成します。(施設入所者を除く。)

支給金額及び支給月
月額 2,400円
支給月 4月、8月、12月

対象者

・身体障害者手帳が1級から3級までの方
・愛の手帳が1度から3度までの方

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課

必要書類

・はんこ
・本人名義の口座

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618(障がい者相談係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

サービス・支援詳細

B型・C型肝炎の治療にかかる医療費を助成する制度です。

自己負担限度額
階層区分

自己負担限度額

(入院時食事療養・生活療養標準負担額は含みません)

世帯の区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税の方

なし

世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の方

月額 1万円

世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円以上の方

月額 2万円

○高齢者医療を受けている方や、他の保険付加給付金等を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。

対象者

都内に住所があり、B型・C型肝炎の治療を要すると診断された方が対象です。

サービス窓口

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課

サービス手続き

申請書及びそれに添付する所定の診断書などの用紙は区市町村の担当窓口で配布しています。

申請先は、住所地を管轄する区市町村の担当窓口に提出してください。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2617、2618(障がい者相談係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 外国人学校の通学者に対する授業料一部補助

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

外国人学校の通学者に対する授業料一部補助

サービス・支援詳細

外国人学校に通学している児童・生徒の保護者に授業料の一部を補助します

対象経費
児童・生徒が外国人学校に在籍した期間に保護者が納入した授業料の一部
補助金額
児童・生徒1人につき月額2,000円

対象者

対象
外国人学校(学校教育法に規定する各種学校のうち、義務教育年齢に該当する外国人を対象として教育を行う学校)に通学している児童・生徒(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)と同一の世帯に属する保護者(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)

サービス窓口

あきる野市役所 教育部 教育総務課

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2911(教育総務係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 特別支援教育就学奨励費

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

特別支援教育就学奨励費

サービス・支援詳細

市内の公立小・中学校の特別支援学級に通っているお子さんについて、保護者の経済的負担を軽減するため、学用品費などの一部を援助します。

受けられる援助
学用品費等・新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・校外活動費・学校給食費の一部、通学費
支給時期

1学期分

(4月~8月分)

2学期分

(9月~12月分)

3学期分

(1月~3月分)

支給日 平成29年9月29日(金曜日) 平成30年1月31日(水曜日) 平成30年3月30日(金曜日)
申請書に記入された口座に振り込みます。
新入学児童生徒学用品費(4月認定者のみ)については、8月中旬に支給します。
修学旅行費については、学校からの経費報告に基づき支給しますので、支給月が異なる場合があります。
ご不明な点は、問い合わせてください。

対象者

小・中学校の特別支援学級(固定学級・通級指導学級)に通う児童・生徒のいる家庭

(所得制限があります。ただし、通学費は、所得制限がありません。)

サービス窓口

直接持参する場合 あきる野市役所 2階 教育総務課学務係 
                (受付時間 午前8時30分から正午まで、

                        午後1時00分から午後5時15分まで)

郵送の場合 〒197-0814 あきる野市二宮350

             あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 電話 042-558-2412(直通)

サービス手続き

「特別支援教育就学奨励費支給申請書」に必要事項を記入の上、裏面に必要書類を添付して、5月1日(月曜日)までに、直接持参または郵送してください。

※ 申請書は、1世帯1枚で提出してください。

※ 前年度認定された方も、毎年度、申請が必要です。

※ 郵送の場合、4月30日の消印があるものまでを、4月の申請として受理します。

※ 5月2日以降も申請を受け付けますが、認定となった場合は申請月以降の分を以下の支給時期に支給します。

必要書類

特別支援教育就学奨励費支給申請書

窓口電話番号

042-558-1111 

あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 
電話 042-558-2412(直通)

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

“あきる野市役所 教育部 教育総務課
042-558-1111 内線2912、2913(学務係)

あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 
電話 042-558-2412(直通)”

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 就学援助費

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

就学援助費

サービス・支援詳細

市内に住所を有し、または市内の公立小・中学校に通っているお子さんがいる家庭で、経済的な理由により、教育費の支払いが困難な場合、保護者に学用品費、修学旅行費、学校給食費など教育費の一部を援助します。

受けられる援助
学用品費等、新入学児童生徒学用品費(入学前年度支給※、入学年度支給)、修学旅行費、校外活動費の一部、学校給食費、医療費

  ・ 新入学児童生徒学用品費の入学前年度支給について

【医療費の対象となる疾病】

(眼)トラコーマ・結膜炎、(耳)中耳炎、(皮膚)白癬(みずむし)・疥癬(かいせん)・膿痴疹(とびひ)、(鼻)慢性副鼻腔炎・アデノイド、(歯)う歯(むしば)、(内)寄生虫(虫卵保有を含む。)

※医療費については、受診前に医療券の発行が必要です。また、就学援助の審査中でも発行が可能です。詳しくは、問い合わせてください。

支給時期

1学期分

(4月~8月分)

2学期分

(9月~12月分)

3学期分

(1月~3月分)

支給日 平成29年9月29日(金曜日) 平成30年1月31日(水曜日) 平成30年3月30日(金曜日)
申請書に記入された口座に振り込みます。ただし、学校給食費の納付が遅れている方については、支給される給食費を申請書に記載のある同意に基づき、直接、学校給食課に支払う場合があります。
新入学児童生徒学用品費(入学する年度に就学援助費を申請された方で4月認定者のみ)は、8月中旬に支給します。
修学旅行費については、学校からの経費報告に基づき支給しますので、支給月が異なる場合があります。
ご不明な点は、問い合わせてください。

対象者

援助を受けられる家庭
次のいずれかに該当する家庭が対象となります。

生活保護法に基づく保護を受けている
生活保護法に基づく保護の停止または廃止の決定を受けている
障害者、未成年者、寡婦または寡夫により、市町村民税が非課税である
災害その他特別な事情により、市町村民税、個人事業税または固定資産税の減免を受けている
国民健康保険税(料)の減免または徴収の猶予を受けている
国民年金の掛金の全額免除を受けている
児童扶養手当が支給されている
その他、経済的理由によって教育費の支出が困難である
※「8.その他、経済的理由」による場合は、世帯の総収入額により審査しますが、世帯構成や年齢などの状況により、援助を受けられる家庭が異なります。

サービス窓口

あきる野市役所 教育部 教育総務課

提出先
直接持参する場合 あきる野市役所 2階 教育総務課学務係
                (受付時間 午前8時30分から正午まで、

                        午後1時00分から午後5時15分まで)

郵送の場合 〒197-0814 あきる野市二宮350
             あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 電話 042-558-2412(直通)

サービス手続き

申請される方は、「就学援助費支給申請書」に必要事項を記入の上、裏面に必要書類を添付して、5月1日(月曜日)までに、直接持参または郵送してください。

※ 申請書は、学校を通じて配布しています。(お手元にない方は、教育委員会窓口にお越しください。)

※ 申請書は、1世帯1枚で提出してください。

※ 前年度認定となった方も、毎年度、申請が必要です。

※ 郵送の場合、4月30日の消印があるものまでを、4月の申請として受理します。

※ 5月2日以降も申請を受け付けますが、認定となった場合は申請月からの認定となります。ただし、5月中に申請され、認定となった方のうち、4月30日において受給資格を有すると認められる方については、4月認定となります。(6月以降の申請については、認定月の遡及はありません。)

必要書類

「援助を受けられる家庭」の項目を参照の上、確認してください。

1、2、4~6に該当する家庭は、その措置を受けたことを証明する書類の写し
3、8に該当する家庭は、同一世帯に属する方全員の平成28年分の総収入金額が明記された書類(源泉徴収票・確定申告書等)の写し
7に該当する家庭は、児童扶養手当証書の写し
8に該当する家庭で、賃貸住宅にお住まいの家庭については、賃貸契約書の写し

窓口電話番号

042-558-1111

あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 
電話 042-558-2412(直通)

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

あきる野市役所 教育部 教育総務課
内線2912、2913(学務係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 あきる野市木造住宅耐震改修費助成金

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

あきる野市木造住宅耐震改修費助成金

サービス・支援詳細

市民の防災意識の向上を図るとともに、災害に強いまちづくりを推進するため、既存の木造住宅の安全性を高める目的で耐震改修を行う方に対し、費用の一部を助成します。
工事に要する費用(消費税を除く)の3分の1以内で、30万円を限度とします。この場合において、当該助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
 助成は、同一の住宅に対して1回限りで、今年度予算の範囲内です。

対象者

助成対象となる住宅
 あきる野市耐震診断助成制度に基づき耐震診断を受け、「倒壊する可能性が高い」、「倒壊する可能性がある」と診断された住宅について、耐震改修を実施することにより一応倒壊しないことが判断できる住宅
 ※助成対象は、補強計画案どおりの耐震改修工事に関する部分のみです。耐震改修とは関係のない住宅リフォーム工事等は、助成対象外となります。

助成対象者
 助成対象住宅を所有する個人。ただし、共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者。

助成対象となる施工業者
 市内に事業所を有しており、建設業の建築工事業許可を得ている者、又は東京都地域住宅生産者協議会主催の木造住宅耐震講習会を修了した者

 ※ご希望の方は、木造住宅耐震講習会受講者リストを都市計画課の窓口で閲覧することができます。

サービス窓口

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課

サービス手続き

あきる野市耐震診断助成制度による耐震診断を実施。
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000003968.html

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2714(住宅係)

【東京都あきる野市/補助金・助成金】 あきる野市木造住宅耐震診断費助成制度

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

あきる野市木造住宅耐震診断費助成制度

サービス・支援詳細

「木造住宅耐震診断」とは、地震に対して、その住宅が必要な耐震性能を有しているかどうかを判断するための調査です。

この「木造住宅耐震診断」を実施する方に診断に要した費用の一部を助成します。
助成金額
 診断費用(消費税を除く)の2分の1以内で、2万5千円を限度とします。この場合において、当該助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。

 助成は、同一の住宅に対して1回限りで、今年度予算の範囲内です。

対象者

助成対象となる住宅
 市内にある木造住宅で昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の戸建て住宅。(併用住宅の場合、その所有者が自ら利用するための延べ床面積が2分の1以上であるもの)
助成対象者
 助成対象住宅を所有する個人。ただし、共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者。

サービス窓口

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課

サービス手続き

事前に都市計画課へ相談してください。
様式第1号「あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付申込書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに都市計画課へ提出してください。

必要書類

(1)耐震診断に要する費用の見積書の写し 1部
(2)助成対象住宅の建築時期が確認できる書類 1部
(3)助成対象住宅の所有者が確認できる書類 1部
(4)住宅の所有権者が複数である場合、代表者であることが確認できる書類 1部

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2714(住宅係)