エリア
東京都中野区
サービス・支援(他、施設名など)
中野区肢体不自由児者父母の会
サービス・支援詳細
役員会、会報の発行、野外交流さわやかキャンプ等
対象者
障害者やその家族等
サービス窓口
中野区福祉団体連合会事務局
窓口電話番号
03-3388-5191
利用時間・営業時間
活動日時:第2火曜日午前11時
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都中野区
中野区肢体不自由児者父母の会
役員会、会報の発行、野外交流さわやかキャンプ等
障害者やその家族等
中野区福祉団体連合会事務局
03-3388-5191
活動日時:第2火曜日午前11時
東京都中野区
中野区愛育会
知的障害児・者の親や保護者の団体。
理事会は毎月開催、「理事会報」毎月発行、「愛育会だより」年1回発行、バスハイク年2回、クリスマス会、講演会、講習会等も開催しています。
障害者やその家族等
(会長)市野
080-3957-1883
164-0001
東京都中野区中野1-6-12
東京都中野区
重症心身障害児(者)在宅レスパイトサービス
在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)に対し、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに医療的ケアを行うことで、家族の一時休息(レスパイト)やリフレッシュを図ります。区と委託契約した訪問看護事業者の看護師が、対象者の自宅において医療的ケア(呼吸管理・栄養管理・排泄管理等)を行います。入浴、外出を伴う介護や調理、洗濯などの家事支援は行いません。利用時間
1回あたり2時間~4時間まで、1時間単位での利用となります。
利用回数
利用者1人につき月2回を上限とします。
原則として、以下の各号すべてに該当する重症心身障害児(者)を介護するご家族
区内に住所があり、18歳に達するまでに2の状態になった方
重度の知的障害(愛の手帳1度または2度)があり、かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級または2級で歩行不能)がある方
在宅でご家族による介護を受けて生活をしている方
医療保険制度による訪問看護により医療的ケアを受けている方
医師が指示書により医療的ケアが必要と認める方
※2については障害者手帳未取得であっても、重症心身障害児のための「東京都重症心身障害児在宅療育支援事業」の利用者等、対象者となる場合がありますので、ご相談ください。
区役所1階
(障害者等の相談窓口)
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
南部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター
事業の対象者に該当するか確認をしてください。
医療保険で利用中の訪問看護事業者が、在宅レスパイトサービスの利用もできるか、訪問看護事業者に確認してください。
在宅レスパイトサービス医師指示書の様式を区から取り寄せ、主治医に作成を依頼し、記載してもらいます。様式はホームページからもダウンロードできます。
身体障害者手帳・愛の手帳(手帳未取得の場合は東京都重症心身障害児在宅療育支援事業の決定通知書等、心身の状態を確認できるもの)
在宅レスパイト事業利用申請書
医師指示書及び領収書
医師指示書作成費補助金交付申請書兼請求書
※サービスを利用する世帯で平成28年1月1日以降に中野区に転入した方がいる場合は、平成28年1月1日に住所があった区市町村で課税(非)証明書をお取りいただき、窓口にお持ちください。
03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770
164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033
東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10
東京都中野区
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
下記(1)から(4)の場合において、定められた期限までに申請することにより、自動車税・軽自動車税・自動車取得税(軽自動車含む)が減免されます(平成21年度より一部制度改正あり。減免上限額は、自動車税は45,000円まで、自動車取得税は課税標準額で3,000,000円相当まで)
(1)障害者本人が所有し運転する場合
(2)障害者または生計を同じくする同居の方が所有し、専ら障害者の日常生活(通勤、通学、通院、通所、生業)のために運転する場合
(3)障害者単身で生活している場合で常時介護者が障害者のために運転する場合(軽自動車税のみ)
(4)身体障害者の利用に供する構造の自動車等
減免を受けることができる自動車(軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含みます)は、障害者の方1人につき1台に限られます。
1.身体障害者手帳および戦傷病者手帳・・・以下の表に該当する方
2.愛の手帳・・・総合判定1度から3度
3.療育手帳・・・総合判定A(重度)
4.精神障害者保健福祉手帳・・・1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)
軽自動車税
中野区税務分野諸税担当(区役所3階9番窓口)
自動車税
中野都税事務所(他の都税事務所可)
東京都自動車税コールセンター
自動車取得税
中野都税事務所(他の都税事務所可)
練馬自動車税事務所
・減免申請書
・印鑑 内容(1)~(3)の場合
・運転する方の運転免許証
・手帳等〔身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)〕
※内容(2)の場合、以下のものも必要です
・所有者が運転する方または障害者でない場合は、同居を証明する書類(健康保険証または住民票等)
※軽自動車税の場合、以下のものも必要です
・自動車検査済証(車検証)、標識交付証明書、軽自動車届出済証のうち、いずれかひとつ。
・納税通知書
・個人番号カードまたは通知カード 内容(4)の場合
・自動車検査済証(車検証)
03-3228-8908
03-3386-1111
03-3525-4066
03-3386-1111
03-3932-7321
164-0001
179-0081
東京都中野区中野4-6-15
東京都練馬区北町2-8-6
東京都中野区
障害者控除対象者認定書
介護保険の要介護認定の調査の内容をもとにして、障害高齢者日常生活自立度・認知症高齢者日常生活自立度により、対象になる場合には、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでなくても、手帳をお持ちの方に準じた所得税および住民税の所得控除を受けられる、障害者控除対象者認定書を発行します。
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない、精神または身体に障害のある65歳以上の方で、介護保険の要介護認定を受けており、寝たきりまたは障害者に準ずる状態にある方。
障害福祉相談窓口(区役所1階23番窓口)
障害福祉相談窓口(区役所1階23番窓口)で障害者控除対象者認定申請書を記入しての申請となります。介護保険の要介護認定の調査の内容をもとにして、障害者控除対象者認定書を発行いたします。住民税・所得税の申告の際に障害者控除対象者認定書を添付してください。
判定の結果によっては対象にならない場合もあります。
03-3228-8956
東京都中野区
税の障害者控除
所得税および住民税について障害者控除があります。
(本人、または被扶養者) 障害者控除・・特別障害者の場合 30万円
同居の特別障害者の場合 53万円
その他の障害者の場合 26万円”
身体障害者手帳所持者。
愛の手帳所持者。
精神障害者保健福祉手帳所持者。
戦傷病者手帳所持者。
「障害者控除対象者認定書」をお持ちの方。
「障害者控除対象者認定書」 については、関連ページがあります。
中野税務署
税務分野課税担当(区役所3階)
障害者控除認定書
03-3387-8111
03-3228-8913
東京都中野区
第二中学校および中野中学校温水プール一般開放の使用料の免除
身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている区民およびその介護者のかたが使用するとき、使用料が免除になります。
身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている区民およびその介護者のかた、被爆者健康手帳をお持ちの区民の方
第二中学校および中野中学校温水プール受付
プール受付に手帳をご提示ください。
身体障害者手帳・東京都愛の手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳
03-3389-1475(中野中学校温水プール開放時間中のみ通話可)03-3384-8285(第二中学校温水プール開放時間中のみ通話可)
東京都中野区中野4-12-3(中野中学校温水プール)東京都中野区本町5-14-16(第二中学校温水プール)
東京都中野区
障害者電話基本料金の助成
家庭用電話の基本料金および月額600円(税抜き)までの通話料を助成します。
区内に住所を有する18歳以上の外出困難な方で、以下の要件をすべて備えていること。
1.身体障害者手帳の下肢、体幹、内部、視覚障害のいずれかが2級以上または聴覚障害が2級の方。
2.障害者のみの世帯。
3.電話名義は同一世帯員であること。
4.生活保護を受けている世帯または住民税非課税あるいは所得税4万2千円以下の世帯であること。
区役所1階
(障害者等の相談窓口)
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
南部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター
03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770
164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033
東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10
東京都中野区
NHK受信料の減免
世帯全員が住民税非課税の世帯は全額免除、半額免除は契約者が次の条件に該当する方で、世帯主の場合
視覚障害または聴覚障害の、身体障害者手帳を所持する方
身体障害者手帳が、1級または2級である
愛の手帳が、1度または2度である
精神障害者保健福祉手帳が、1級である
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)ならびに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯で、下記の対象に当てはまる世帯は、NHK放送受信料が免除されます。
区役所1階
(障害者等の相談窓口)
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
南部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター
あらかじめ、窓口で「放送受信料免除(半額免除)申請書」の証明を受けたうえで、証明済申請書をNHK池袋営業センターへ郵送してください。
03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770
164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033
東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10
東京都中野区
自動車運転免許の無料教習
就職をするために自動車運転免許を取得する場合、厚生労働省の委託により「身体障害者運転能力開発訓練センター」で教習料金が無料で運転教習を受けられます(対象制限あります。検定料など自己負担あり)。
なお、入所日は1月、4月、7月、10月の各月の初めで、教習期間は3か月です。宿泊施設(有料)もあります。
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、次のア、イ、ウのいずれにも該当する方
ア.公共職業安定所(ハローワーク)に求職登録をしてある方
イ.運転免許試験場での適性検査に合格している方
ウ.身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方
身体障害者運転能力開発訓練センター(月曜日定休日)
048-481-2711
埼玉県新座市堀ノ内2-1-46