【東京都世田谷区/移動・交通】 NPO法人による福祉有償運送 (たつなみ会)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

NPO法人による福祉有償運送 (たつなみ会)

サービス・支援詳細

区内には、車いすのまま乗車できる車両などにより、高齢者や障害者などの移動困難者の移動サービスを行う特定非営利活動法人(NPO法人)があります。会員制となっており、運行の時間や内容、料金などは法人により異なります。また運転協力者も募集しています。詳しくは各法人にお問い合わせください。

対象者

障害者

サービス窓口

たつなみ会

サービス手続き

会員制

窓口電話番号

03-5450-3751

窓口郵便番号

154-0017

窓口住所

東京都世田谷区世田谷3-5-19

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 自動車税の減免

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税の減免

サービス・支援詳細

障害のある方、または生計を同一とする方が所有(登録)し、障害のある方、または生計を同一とする方が障害のある方のために専ら使う個人名義の自家用ナンバーの自動車等が対象になります。 〈自動車税・自動車取得税の減免の手続き〉⑴ 提出(提示)していただく書類等 ①障害者が所有(登録)し運転する場合/ア.減免申請書 イ.手帳 ウ.運転免許証 エ.印鑑 ②障害者または生計を一にする方が所有(登録)し、障害者の方、または生計を一にする方等が障害者のために運転される場合/ア.減免申請書 イ.手帳 ウ.運転免許証 エ.印鑑 オ.所有者(納税義務者)または取得者の住所が確認できる公的証明書(住民票、健康保険証等) ●その他必要に応じて書類の提出(提示)をしていただく場合があります。 ⑵ 提出期限及び場所 ①自動車等を既に所有している(した)場合(自動車税) 4月1日から納期限までに申請してください。 ②新たに自動車を購入した場合(自動車税及び自動車取得税)登録(取得)の日から1か月以内に都税事務所、都税総合事務センターまたは自動車税事務所へ申請してください。 ※減免となる車両は、軽自動車、原動機付自転車(オートバイを含む)、普通自動車等を合わせて、障害者1人に対して1台に限ります。※提出期限を過ぎますと、翌年度からの減免となりますのでご注意ください。※自動車税の減免上限額は45,000円です。(新規登録の場合は、45,000円の月割額が上限額となります。)

対象者

障害のある方

サービス窓口

世田谷都税事務所

窓口電話番号

03-3413-7111

窓口郵便番号

154-8577

窓口住所

東京都世田谷区若林4-22-13

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 贈与税の非課税 (玉川税務署)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税の非課税 (玉川税務署)

サービス・支援詳細

特別障害者の生活費などに充てるため、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託をし、「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出したとき6,000万円まで非課税になります。 10万円×(85歳−現在の満年齢) 特別障害者は20万円×(85歳−現在の満年齢) (平成26年12月31日以前に相続開始の場合)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

玉川税務署

窓口電話番号

03-3700-4131

窓口郵便番号

158-8601

窓口住所

東京都世田谷区玉川2-1-7

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 贈与税の非課税 (北沢税務署)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税の非課税 (北沢税務署)

サービス・支援詳細

特別障害者の生活費などに充てるため、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託をし、「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出したとき6,000万円まで非課税になります。 10万円×(85歳−現在の満年齢) 特別障害者は20万円×(85歳−現在の満年齢) (平成26年12月31日以前に相続開始の場合)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

北沢税務署

窓口電話番号

03-3322-3271

窓口郵便番号

156-8555

窓口住所

東京都世田谷区松原6-13-10

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 贈与税の非課税 (世田谷税務署)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税の非課税 (世田谷税務署)

サービス・支援詳細

特別障害者の生活費などに充てるため、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託をし、「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出したとき6,000万円まで非課税になります。 10万円×(85歳−現在の満年齢) 特別障害者は20万円×(85歳−現在の満年齢) (平成26年12月31日以前に相続開始の場合)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

世田谷税務署

窓口電話番号

03-6758-6900

窓口郵便番号

154-0023

窓口住所

東京都世田谷区若林4-22-13

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 相続税の軽減 (玉川税務署)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の軽減 (玉川税務署)

サービス・支援詳細

障害者が相続する場合、年齢に応じて相続税が軽減されます。 〈軽減額〉10万円×(85歳-現在の満年齢) 特別障害者は20万円×(85歳-現在の満年齢) (平成26年12月31日以前に相続開始の場合) 6万円×(85歳-現在の満年齢) 特別障害者は12万円×(85歳-現在の満年齢)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者
〈対象〉 1.身体障害者手帳1~6級 2.愛の手帳1~4度 3.心神喪失の状況にある者 4.戦傷病者 5.原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方など

サービス窓口

玉川税務署

窓口電話番号

03-3700-4131

窓口郵便番号

158-8601

窓口住所

東京都世田谷区玉川2-1-7

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 相続税の軽減 (北沢税務署)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の軽減 (北沢税務署)

サービス・支援詳細

障害者が相続する場合、年齢に応じて相続税が軽減されます。 〈軽減額〉10万円×(85歳-現在の満年齢) 特別障害者は20万円×(85歳-現在の満年齢) (平成26年12月31日以前に相続開始の場合) 6万円×(85歳-現在の満年齢) 特別障害者は12万円×(85歳-現在の満年齢)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者
〈対象〉 1.身体障害者手帳1~6級 2.愛の手帳1~4度 3.心神喪失の状況にある者 4.戦傷病者 5.原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方など

サービス窓口

北沢税務署

窓口電話番号

03-3322-3271

窓口郵便番号

156-8555

窓口住所

東京都世田谷区松原6-13-10

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 相続税の軽減 (世田谷税務署)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の軽減 (世田谷税務署)

サービス・支援詳細

障害者が相続する場合、年齢に応じて相続税が軽減されます。 〈軽減額〉10万円×(85歳-現在の満年齢) 特別障害者は20万円×(85歳-現在の満年齢) (平成26年12月31日以前に相続開始の場合) 6万円×(85歳-現在の満年齢) 特別障害者は12万円×(85歳-現在の満年齢)

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者
〈対象〉 1.身体障害者手帳1~6級 2.愛の手帳1~4度 3.心神喪失の状況にある者 4.戦傷病者 5.原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方など

サービス窓口

世田谷税務署

窓口電話番号

03-6758-6900

窓口郵便番号

154-0023

窓口住所

東京都世田谷区若林4-22-13

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 住民税の非課税

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

住民税の非課税

サービス・支援詳細

本人が上記対象に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の場合は、住民税が課税されません。 なお、障害者控除は、16歳未満の扶養親族についても適用されます。※詳しくはお問い合わせください。 〈問合先〉住民税=課税課/世田谷地域 TEL(5432)2169/ 北沢・砧地域 TEL(5432)2174/玉川・烏山地域 TEL(5432)2184/FAXは全地域 (5432)3037

対象者

障害者
〈対象〉身体障害者手帳に身体上の障害がある旨記載されている人、愛の手帳(療育手帳)及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、戦傷病者手帳の交付を受けている人、原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人など。

サービス窓口

課税課 世田谷地域

窓口電話番号

03-5432-2169

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 住民税の障害者控除

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

住民税の障害者控除

サービス・支援詳細

本人またはその控除対象配偶者もしくは扶養親族が障害者である場合、申告をすれば障害者控除が受けられます。 なお、障害者控除は、16歳未満の扶養親族についても適用されます。※詳しくはお問い合わせください。 〈問合先〉住民税=課税課/世田谷地域 TEL(5432)2169/ 北沢・砧地域 TEL(5432)2174/玉川・烏山地域 TEL(5432)2184/FAXは全地域 (5432)3037

対象者

障害者
〈対象〉身体障害者手帳に身体上の障害がある旨記載されている人、愛の手帳(療育手帳)及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、戦傷病者手帳の交付を受けている人、原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人など。

サービス窓口

課税課 世田谷地域

窓口電話番号

03-5432-2169

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所