エリア
東京都あきる野市
サービス・支援(他、施設名など)
手話通訳奉仕員の派遣
サービス・支援詳細
聴覚または音声・言語機能に障がいのある方の日常生活を支援するために手話通訳奉仕員を派遣します。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの聴覚障害者等
窓口電話番号
042-595-9036
窓口郵便番号
197-0812
窓口住所
東京都あきる野市平沢175−4
利用料金
無料(交通費は利用者負担)
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都あきる野市
手話通訳奉仕員の派遣
聴覚または音声・言語機能に障がいのある方の日常生活を支援するために手話通訳奉仕員を派遣します。
身体障害者手帳をお持ちの聴覚障害者等
042-595-9036
197-0812
東京都あきる野市平沢175−4
無料(交通費は利用者負担)
東京都あきる野市
地域福祉権利擁護
判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などに対して福祉サービスの利用手続き、日常的な金銭管理の援助、年金証書・預金通帳などの書類等預かりサービスを行っています。
判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など
042-569-8108
197-0812
東京都あきる野市平沢175−4
東京都あきる野市
生活福祉資金の貸付
生業・技能習得・転居・療養介護・教育支援・障がい者自動車購入などの理由で資金を必要とする低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対して貸付けを行い、経済的自立と生活の安定を支援します。
生業・技能習得・転居・療養介護・教育支援・障がい者自動車購入などの理由で資金を必要とする低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
042-559-6711
197-0812
東京都あきる野市平沢175−4
東京都あきる野市
不動産担保型生活資金の貸付
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得者の高齢者世帯に対し、不動産を担保として生活資金を貸付けます。
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得者の高齢者世帯
042-559-6711
197-0812
東京都あきる野市平沢175−4
健常者のものでもあるが、使う可能性あり
東京都あきる野市
受験生チャレンジ支援貸付
学習塾、各種受験対策講座や高校、大学など受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に必要な資金の貸付けを行います。
学習塾、各種受験対策講座や高校、大学など受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯
042-559-6711
197-0812
東京都あきる野市平沢175−4
健常者のものでもあるが、使う可能性あり
東京都あきる野市
あきる野市社会福祉協議会 ふれあい食事サービス
週1回昼食をお届けします。
70歳以上の単身、高齢者世帯及びこれに準じる世帯、障がい、認知症などにより介護を要する方等
サービスには要件がございますので、ご利用を希望される方は、お問合せください。
042-595-9033
197-0812
東京都あきる野市平沢175−4
500円(1食)
水曜日または木曜日
東京都あきる野市
あきる野市社会福祉協議会 福祉理容サービス
福祉理容協力員が訪問し、自宅で理容を受けることができます。年12回以内
外出が困難な寝たきりの高齢者や重度障がい者の方
サービスには要件がございますので、ご利用を希望される方は、お問合せください。
042-595-9033
197-0812
東京都あきる野市平沢175−4
1,500円(1回) 4回以降は3,000円
東京都あきる野市
NHK放送受信料免除
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
全額免除
●生活保護法に規定する扶助を受けている場合
●ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
市町村民税非課税の
身体障害者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)
非課税の場合
知的障害者 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
社会福祉事業施設入所者
社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所され自らテレビを持ちこまれている場合
視覚・聴覚障害者
視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の知的障害者
所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の精神障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の戦傷病者
戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合
NHKふれあいセンター
①申請書に必要事項を記入してください。
*申請書は自治体やNHKの窓口にあります。
*受信契約がお済でない方は受信契約もあわせてお申し込みください。
②自治体に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。
*半額免除申請・市町村民税非課税の障害者での申請については、NHKの窓口でも申請を受け付けます。
その際は、各種証明書類、障害者手帳、ご印鑑をご持参のうえ、最寄りのNHKの放送局または営業センターへお越しください。 NHKの窓口はこちら>>
【各種証明書類】 ・全額免除: 住民票(世帯全員用)、
市町村民税非課税証明書(世帯全員分)
・半額免除: 住民票(世帯全員用)
③証明を受けた申請書をNHKにご提出(郵送)してください。
④NHKで免除事由を確認のうえ、折り返し「受理通知書」をお届けします。
0570-077-077
受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)
東京都あきる野市
生活支援センターフィレ
あきる野市の委託を受けて、精神に障害をお持ちの方に対して地域活動支援センターⅠ型事業を行っています。
登録者のみ参加できる活動があります。
◆昼食サービス
・月曜日から金曜日まで昼食サービスを行っています。前日の午後4時までにお申し込み下さい。
◆登録制の活動部門
・グループ活動部門:週2回程度、グループ活動を行います。
・生産活動部門 :月曜日から金曜に1日4時間程度の作業訓練を行います。
※詳細についてはお問い合わせ下さい。
精神に障害をお持ちの方
042-518-2826
197-0814
東京都あきる野市二宮670-5 秋川健康会館2階
昼食費用は350円です。
利用日・利用時間:月~土曜日の午前9時~午後5時
休日:日曜日・祝日・年末年始
file-filet@gaea.ocn.ne.jp
東京都あきる野市
あきる野市の障がい者就労・生活支援センター あすく
1 就労全般に関する相談、支援
2 職場開拓に関する相談、支援
3 職場定着に関する相談、支援
4 関係機関との連携およびネットワークの構築
生活に関する相談、支援
1 日常生活に関する相談、支援
2 就労を継続していくための生活面の支援
3 福祉サービスの利用に関する相談、支援
4 専門機関の紹介、発達障がいなどに関する相談、支援
5 権利擁護に関する相談、支援
6 ピアカウンセリング、障がいを持つ当事者及び家族による相談、支援
あきる野市にお住まいで身体、知的、精神に障害のある方とそのご家族、難病患者の方
電話、来訪、訪問により相談をお受けします。面談後、登録をしていただき、継続して支援していきます。相談は、 原則無料です。 (行事の 際は、飲食費や光熱水費などを参加費としていただく場合もあります。)
042-532-1793
197-0804
東京都あきる野市秋川1丁目7−6
月〜土
9:00~17:00
閉所日
日曜、祝日、年末年始