【東京都東村山市/生活支援・減免】 相続税 (税金の減額・免除)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

相続税
(税金の減額・免除)

サービス・支援詳細

納税金額から、財産を取得した本人が満85歳になるまでの年数及び級に応じた額が控除されます。

対象者

精神障害者1級から3級まで

サービス窓口

税務署

【東京都東村山市/生活支援・減免】 相談支援センターこだま (指定障害児相談支援)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援センターこだま
(指定障害児相談支援)

サービス・支援詳細

お話を伺い、様々なサービスの紹介と、サービスの利用に伴う手続きをご案内します。ご希望を反映したサービス等の利用計画案を作成して市役所に提出します。

サービス手続き

1. 申請者は、市へ、サービス利用申請
2. 申請者は、指定特定相談支援事業者等と契約
3. 場合に応じて市による調査(障害支援区分認定を含む)
4. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画案等を市へ提出
5. 市による支給決定・市から申請者へ受給者証発行
6. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画等を市へ提出
7. 申請者は、サービス提供事業者と契約・サービス利用開始

施設・会場住所

東京都東村山市栄町2-9-32 晃正プラザ303

施設・会場電話番号

042-395-1427

【東京都東村山市/生活支援・減免】 自動車税・軽自動車税・自動車取得税 (税金の減額・免除)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・軽自動車税・自動車取得税
(税金の減額・免除)

サービス・支援詳細

(1)左の対象者又は生計を同じくする方が、対象者の通院等に使用する車に対して減免されます。
(2)軽自動車の場合、左の対象者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車に対しても、減免されることがあります。

対象者

1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方

サービス窓口

自動車税・自動車取得税→都税事務所等又は自動車税事務所
軽自動車税→課税課

【東京都東村山市/生活支援・減免】 手話通訳者派遣事業 (コミュニケーション支援)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者派遣事業
(コミュニケーション支援)

サービス・支援詳細

コミュニケーションに手話通訳を必要とする方を対象に、手話通訳者を派遣します。
原則として、費用の1割が自己負担となります。

対象者

下記のいずれかに該当する場合

1.障害者手帳(聴覚、言語機能又は音声機能)をお持ちの方
2.聴覚障害者を主たる構成員とする市内の団体

以下の場合は利用できません。

1.政治活動を目的とした利用
2.宗教活動を目的とした利用
3.営利活動を目的とした利用
4.要約筆記者派遣事業との同時利用

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

サービス手続き

障害支援課窓口にて、最初に登録手続きが必要です。

東村山市社会福祉協議会に利用依頼をしてください。
(注記)登録手続きがお済みでない場合は利用できませんので、ご注意ください

必要書類

1.身体障害者手帳
2.印鑑

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

実施施設・会場名

東村山市社会福祉協議会

施設・会場住所

東京都東村山市野口町1-25-15 地域福祉センター内

施設・会場電話番号

042-394-6333

利用料金

原則として、費用の1割が自己負担となります。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/生活支援・減免】 就学支援シート

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

就学支援シート

サービス・支援詳細

就学先が決定した後、保護者の方の希望のもと作成します。就学前施設と保護者の方がお子さんの様子等について記入します。特別な支援を必要としているお子さんが学習しやすい環境を整えるために活用します。

サービス窓口

教育部子ども・教育支援課

窓口電話番号

042-393-5111(内線 特別支援教育係:3441、3443~3445 子ども相談係:3373~3377)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

【東京都東村山市/生活支援・減免】 就学相談

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

就学相談

サービス・支援詳細

東村山市では、毎年8月に、次年度に小学校就学を迎える障害のあるお子さん、就学するにあたって心配のあるお子さんの一斉就学相談を行っています。同時に、小学校6年生の次年度中学校に進学するお子さんで障害のあるお子さん、適応が心配なお子さんも対象としています。

就学相談では、小児神経科医、臨床心理士、学校心理士、特別支援学級担任教師など、専門分野に携わる就学支援委員がお子さんに医学的診察、心理学的検査、行動観察を実施し、さらに、保護者との面接を通して、障害の種類や障害の程度、発達の状態を把握し、どのような教育をどのような場で行うことが望ましいかということを相談していきます。
特別支援教育のニーズのあるお子さんを早期に把握し、個別指導計画を作成するための資料収集も目的としています。

対象者

1.都立特別支援学校の小学部・中学部、又は公立小・中学校の特別支援学級に就学を希望されるかた
2.公立小・中学校に入学するお子さんで、発達の遅れや障害及び病虚弱を心配されるかた
就学猶予・免除を受けていて、平成30年4月から就学を希望されるかた

サービス窓口

教育部子ども・教育支援課

窓口電話番号

042-393-5111(内線 特別支援教育係:3441、3443~3445 子ども相談係:3373~3377)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

【東京都東村山市/生活支援・減免】 秋津療育園相談支援センター (指定特定相談支援)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

秋津療育園相談支援センター
(指定特定相談支援)

サービス・支援詳細

障害をお持ちの方がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用するれば良いのか、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」(ケアプラン)を作成いたします。この手続きを「計画相談支援」といいます
相談支援センターでは心身に障害を持ちながら暮らす方々が様々な福祉サービスを利用し、活用することで安心して心豊かに生活ができるよう「計画相談」を通してご支援いたします

対象者

身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者等

サービス手続き

1. 申請者は、市へ、サービス利用申請
2. 申請者は、指定特定相談支援事業者等と契約
3. 場合に応じて市による調査(障害支援区分認定を含む)
4. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画案等を市へ提出
5. 市による支給決定・市から申請者へ受給者証発行
6. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画等を市へ提出
7. 申請者は、サービス提供事業者と契約・サービス利用開始

施設・会場住所

東京都東村山市青葉町3-31-1

施設・会場電話番号

042-391-1345

利用時間・営業時間

月~金:9:00~17:45
祝日・年末年始を除く

【東京都東村山市/生活支援・減免】 住民税 (税金の減額・免除)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

住民税
(税金の減額・免除)

サービス・支援詳細

納税者自身、又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。

対象者

精神障害者1級から3級まで

サービス窓口

課税課

【東京都東村山市/生活支援・減免】 重度障害者等包括支援

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い方へ複数のサービスを包括的に行ないます

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/生活支援・減免】 重度身体障害者緊急通報システム

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者緊急通報システム

サービス・支援詳細

対象者の家に設置された発信機および携帯式の発信機により、家庭内で病状悪化などの緊急事態が発生した場合に東京消防庁に通報できるようにする制度です。
必要に応じて火災警報器も設置できますのでご相談ください。
所得に応じて一部負担があります。
なお、平成15年度より高齢者緊急通報システムの申請は「高齢介護課」でお受けしています。

所得に応じて一部負担があります

対象者

次のいずれかにあてはまる方

1.ひとり暮らし等の重度身体障害(身体障害者手帳1級または2級)であって18歳以上65歳未満の方
2.ひとり暮らし等の難病患者で1.に該当しない18歳以上65歳未満の方
3.65歳以上の近隣に身寄りのない一人暮らしまたは高齢者世帯で、生命に危険な発作を起こす慢性疾患など、生活をするうえで常に注意が必要と認められる方
(注)近くに住み、緊急時に駆けつけることができる協力員(知人・友人など)の登録が必要です

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

施設に入所している方
病院・診療所に入院している方
18才未満の方

必要書類

1.印かん
2.世帯全員の課税証明書
3.1,の対象となる方は、手帳
4.2,の対象となる方は、緊急通報システム機器の設置に伴う調査(確認)書により調査のうえ決定しますので、ご相談ください