【東京都葛飾区/生活支援・減免】 所得税・住民税の障害者控除

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

所得税・住民税の障害者控除

サービス・支援詳細

納税義務者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合には、控除が受けられます。

対象者

対象者

身体障害者手帳を交付されている方。
愛の手帳を交付されている方。
戦傷病者手帳の交付を受けている方。
原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている方。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。(担当課は保健予防課です。電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298)
常に就床し複雑な介護を受けている方。

サービス手続き

障害者の方、または扶養義務者の方が申告することで、障害者控除が受けられます。

申請手続き

身体障害者手帳・愛の手帳等、対象であることを証明できるものと印鑑(スタンプ印等は不可)を用意して、勤務先での年末調整または確定申告・住民税申告の際に、控除を申請してください

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 障害者総合支援法による福祉サービス

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による福祉サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が地域で安心して暮らすためのサービスを、身体障害、知的障害、精神障害、難病等という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって利用できます。

サービス費用の自己負担は原則1割負担となります。ただし、負担が重くなりすぎないように所得等に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されます。また、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

サービス窓口

障害福祉課 審査係

サービス手続き

利用方法

1.相談
 福祉サービス利用にあたって、区又は相談支援事業者に相談します。

2.利用申請
 身体障害、知的障害 ・・・ 障害福祉課又は自立生活支援センターへ利用申請
 精神障害、難病等 ・・・ 保健予防課へ利用申請精神障害、難病等 保健予防課へ利用申請
 ※申請にあたっては、個人番号の記入が必要となります。詳しくは添付ファイルをご確認ください。

3.調査
 利用者(申請者)の心身の状況、家庭環境、生活状況などの聞き取り調査を行います。

4.審査・判定(18歳以上の障害者のみ)
 調査結果をもとに、区で利用者(申請者)の心身の状況を判定するための一次判定及び障害に関する有識者で構成された審査会で医師意見書等を参考に二次判定を行い、どのくらいサービスが必要な状態にあるか(障害支援区分1から6)を決めます。
  ※訓練等給付の場合は、障害支援区分の認定はありません。

5.サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成
 計画が必要となる利用者(申請者)に対して、区から「計画作成依頼通知」を発行します。作成依頼を受けた利用者(申請者)は、計画案を作成できる特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者と契約します。事業者とともに計画案を作成し、区に提出します。

6.支給決定・通知
 区は、計画案を参考に支給決定を行い、利用者(申請者)に通知するとともに、受給者証を発行します。特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者はサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成します。

7.事業者と契約
 利用者(申請者)は、福祉サービス事業者とサービス利用の契約をします。

8.サービスの利用開始
 サービス利用後に、計画の定期的な見直し(「モニタリング」といいます)が行われます。

窓口電話番号

03-5654-8594

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 障害者総合支援法による福祉サービス(精神障害のある方)

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による福祉サービス(精神障害のある方)

サービス・支援詳細

障害のある方がその有する能力及び適性に応じ、日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行います。

 平成25年4月から「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」と法律名が変わり、総合的に地域での自立した生活を支援する制度になりました。サービス費用の自己負担は原則1割負担となります。ただし、負担が重くなりすぎないように所得等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されます。また、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

対象者

精神障害のある方

サービス窓口

保健予防課保健予防係

サービス手続き

利用方法

1.相談・利用申請
保健所サービス課・各保健センターの保健師がご相談、申請を受け付けいたします。
2.調査
区の職員または相談支援事業者が、障害の程度や生活の状況などの聞き取り調査を行います。
3.審査・判定
調査結果をもとに区で審査・判定を行い、どの位のサービスが必要な状態にあるか(障害程度区分)を決めます。
4.認定・通知
障害程度区分などによりサービスの支給量などを決定し、申請者に通知するとともに、受給者証を交付します。
5.事業者と契約
サービスを利用する事業者を選んで契約します。
6.サービスの利用開始

窓口電話番号

03-3602-1274

窓口郵便番号

125-0062

窓口住所

東京都葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=093001

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 障害者総合支援法による福祉サービス(難病等の方)

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による福祉サービス(難病等の方)

サービス・支援詳細

給付内容

ホームヘルプサービス、日常生活用具給付など。
※障害の程度や申請内容などの審査があります。

対象者

国の定める対象疾病(パーキンソン病、脊髄小脳変性症など332疾病)による障害のある方

サービス窓口

制度について:健康部(保健所) 保健予防課 保健予防係
申請・相談:お住まいの地域の保健センター
青戸保健センター  
新小岩保健センター 
金町保健センター   
水元保健センター

窓口電話番号

健康部(保健所) 保健予防課 保健予防係 電話03-3602-1274
青戸保健センター   電話03-3602-1284
新小岩保健センター  電話03-3696-3781
金町保健センター   電話03-3607-4141
水元保健センター   電話03-3627-1911

窓口郵便番号

125-0062

窓口住所

東京都葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=093001

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

年金額(支給される月額・期間)

1口につき月額20,000円が心身障害者に終身支給されます。

対象者

加入できる方(すべての要件を満たしている方)

1.心身障害者(注釈参照)の保護者であること
2.東京都内に住所があること
3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
(注釈) 次のいずれかに該当する、将来独立自立することが困難であると認められる方

1.知的障害者
2.身体障害者(1から3級)
3.精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1または2と同程度と認められる方

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

1.障害を証明するもの
愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など
2.加入者が障害者を扶養していることを確認できるもの
健康保険証、源泉徴収票、課税証明書、確定申告の写しなど
3.加入者、障害者および年金管理者が記載されている住民票
同一世帯でない場合は、それぞれの関係が証明できる戸籍謄本等も必要です。
4.印かん

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 緊急一時保護(地域生活援助センター立石寮)

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急一時保護(地域生活援助センター立石寮)

サービス・支援詳細

区内に在住の心身障害のある方(児)を介護している同居の保護者等が一時的な疾病・出産・事故・近親者の冠婚葬祭及び休養等により一時的に介護することができなくなったとき、施設でお預かりし、障害のある方をお世話します。

対象者

就学児以上65歳未満の
身体障害者手帳1~2級・愛の手帳1~4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の方

サービス窓口

障害福祉課愛の手帳相談係

サービス手続き

利用について

初めて利用する方は、事前登録が必要となります。
利用日数は最長で月7日(状況に応じて利用可能日数が決まります)まで、休養による利用(レスパイト)は年度内3日までとなります。
世帯又は本人の所得に応じて、利用料の一部自己負担があります。
食費は実費負担となります。
施設までの送迎はご家族で行ってください。

利用までの流れ

1 初めて利用する方は緊急一時保護利用登録申請書を提出します。

2 区役所等で各施設の空き状況を確認して、利用希望日の予約をします。

3 緊急一時保護申請書を提出します。

4 予約した日に利用します。

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳、印鑑

窓口電話番号

TEL:5654-8263(直通)
3695-1111(代表)
内線2395

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

実施施設・会場名

地域生活援助センター立石寮

施設・会場住所

東京都葛飾区立石3-10-1

施設・会場電話番号

03-5670-0700【直接利用申請可】

利用定員

保護定員…1日2名【宿泊可】

利用料金

費 用 1日につき600円(生活保護受給世帯と生計中心者(本人)の所得
税が非課税の世帯は免除)その他、食事代等実費負担あり。

利用時間・営業時間

年中無休(24 時間受付)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073007

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 療育施設利用者負担料の補助

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

療育施設利用者負担料の補助

サービス・支援詳細

補助対象施設及び補助金額

児童福祉法に定める児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う施設

児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用に係る利用者負担料の全額を補助します。
※施設の所在地は問いません。
※医療に係る費用、食事負担分は補助対象外です。
※保育所等訪問支援については、平成28年10月のご利用分からが対象です。

区の定める区内訓練施設(のぞみ発達クリニック、葛飾幼児グループ(いちごぐるーぷ))

お子様1人あたり月額2,000円を限度として、指導料(通所施設訓練事業利用料)を補助します。

対象者

葛飾区内に住所を有し、下記の補助対象施設を利用する就学前のお子様の保護者の方
※施設に利用者負担料を支払っている方に限ります。
・児童福祉法に定める児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う施設
・区の定める区内訓練施設(のぞみ発達クリニック、葛飾幼児グループ(いちごぐるーぷ))

サービス窓口

障害福祉課支援給付係

サービス手続き

葛飾区役所2階 201番窓口

必要書類

<申請に必要な書類>
 ・ 療育施設利用乳幼児保護者負担軽減補助金申請書
 ・ 療育施設利用乳幼児保護者負担軽減補助金請求書
 ・ 施設の発行する領収書又は支払証明書(いずれの場合も原本)
 ・ 施設の発行する請求書の写し(領収書に支払金額の内訳が記載されていない場合のみ)

窓口電話番号

03-5654-8264

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073002

備考

施設からの代理申請による補助

以下の施設をご利用の方は、施設からの代理申請による補助を行っています。
ご利用の施設から依頼があった場合には、所定の委任状に記入・押印し、施設へご提出ください。

<代理申請対象施設>
 ・ 風の子キッズ
 ・ 葛飾幼児グループ
 ・ のぞみ学園かめあり
 ・ のぞみ発達クリニック

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

サービス・支援詳細

区と委託契約を締結した訪問看護事業所の看護師が、重症心身障害児(者)の自宅を訪問し、当該重症心身障害児(者)の介護者である家族等が行っている医療的ケア等(人工呼吸管理、栄養管理、排せつ管理、排せつ介助、食事介助、体位交換等の療養上の世話)を一定時間行います。

(医療的ケア等は、訪問看護を受けるために作成された主治医意見書に基づいて行います。)

対象者

葛飾区内に住所を有する方のうち、次に掲げる要件を全て満たす方を介護する同居家族・同居人の方

 18歳に達するまでに愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有するに至った方又はこれと同等と認められる障害を有 し、区長が事業の利用を必要と認めた方であること。
 18歳に達するまでに身体障害者手帳1級又は2級程度の身体障害(自ら歩行が不可である肢体不自由に限る。)を有するに至った方であること。
 家庭等による在宅介護を受けて生活している方であること。
 医療保険等による訪問看護サービスにより医療的ケア等を受けている方であること。

サービス窓口

障害福祉課身体障害者相談係

必要書類

利用登録申請書
主治医意見書
主治医意見書作成費用助成請求書

窓口電話番号

03-5654-8302

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

利用料金

・(18歳以上の障害者)区市町村民税 所得割16万円未満の世帯
 (1回当たり)2時間370円 3時間550円 4時間740円
・(18歳未満の障害児)区市町村民税 所得割28万円未満の世帯
 (1回当たり)2時間180円 3時間270円 4時間360円
・上記以外の世帯
 (1回当たり)2時間1500円 3時間2200円 4時間3000円

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073005

【東京都足立区/生活支援・減免】 移動支援(ガイドヘルプサービス)

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援(ガイドヘルプサービス)

サービス・支援詳細

屋外での移動が困難な障がい者に対して、外出のための支援を行うことによって、地域における自立生活および社会参加を促します。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者・難病の方
※視覚障がい者は、同行援護をご利用ください

サービス窓口

【身体・知的障がい・難病】障がい福祉課各援護係
【精神障がい】各保健センター等

利用料金

利用者本人(本人が 20 歳未満の場合は主たる扶養義務者)の課税状況に応じて自己負
担額があります。

【東京都足立区/生活支援・減免】 あったかサービス(会員制有償家事援助事業)

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

あったかサービス(会員制有償家事援助事業)

サービス・支援詳細

地域住民(協力会員)の協力を得て、日常生活に支障のある利用会員に、有償で掃除や買い物などの生活支援や外出の付き添いなどの生きがい支援をサポートします。

対象者

障がい者、高齢者、病弱者などで利用登録した方(利用会員)

サービス窓口

あいあいサービスセンター

窓口電話番号

03-3856-0274

窓口郵便番号

123-0841

窓口住所

東京都足立区西新井 2-11-4

利用料金

入会事務費 1,000 円   
◆費用 利用料:1 時間 700 円  利用事務費:利用料月総額の 5%

利用時間・営業時間

8 時~20 時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://adachi.syakyo.com/contactus/