エリア
東京都墨田区
サービス・支援(他、施設名など)
住民税の非課税
サービス・支援詳細
年間の所得が125万円以下の障害者の方は、住民税が課税されません。
サービス窓口
税務課 課税係
窓口電話番号
03-5608-6135
窓口郵便番号
130-8640
窓口住所
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都墨田区
住民税の非課税
年間の所得が125万円以下の障害者の方は、住民税が課税されません。
税務課 課税係
03-5608-6135
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
東京都墨田区
福祉電話の貸し出し
心身障害者のコミュニケーションおよび緊急連絡の手段の確保を図るため、墨田区名義の電話の貸し出しをします。
・身体障害者手帳1級・2級
・愛の手帳1度から3度
・戦傷病者手帳第3項症以上
・脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の障害を有する方
ただし、対象となる方は1から4までの方で、以下の条件に該当する方となります。
(1)生活保護受給中の方または生計中心者が特別区民税の所得割を課せられていない方
(2)電話加入権を有していない方
障害者福祉課 障害者給付係
03-5608-6163
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
電話にかかる電話料金のうち、基本料金・電話機使用料・付加電話使用料を区が負担します。
なお、通話料金は本人負担になります。
東京都墨田区
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
心身障害者またはその生計を同じくする方が自動車(単身で生活する障害者の方が所有する自動車を、障害者の方を常時介護する方が運転する場合を含む)を所有し、もっぱら障害者の方のために使用する場合、減免されます。
以下のURLを参照
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/keigen/sonota_hikazei.files/car-genmen.pdf
自動車税・自動車取得税について:東京都自動車税コールセンター
軽自動車税について:税務課税務係
東京都自動車税コールセンター:03-3525-4066
税務課税務係:03-5608-6134
東京都墨田区
自動車運転免許の無料講習
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/waribiki/muryou.html
http://azumaen.or.jp/sinsho/
18歳以上の身体障害者をおもちの方で自動車運転免許を取得して就職しようとする場合、厚生労働省の委託により「身体障害者運転能力開発訓練センター」で所定の教習料金が無料で運転教習が受けられます。
検定料など自己負担約3万5千円
宿泊施設あり
18歳以上の身体障害者で次のすべてにあてはまる方
・公共職業安定所に求職登録をしてある方
・運転免許試験場での運転適性検査に合格した方
・身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方
障害者福祉課
ハローワークで相談後、
①職業訓練受講通知書の交付を受け、
②身体障害者運転能力開発訓練センター入所申込書、
③運転適性相談票、
④身体障害者手帳の写しを提出してください。(郵送も可)
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
身体障害者運転能力開発訓練センター(併設:東園自動車教習所)
埼玉県新座市堀ノ内2-1-46
048-481-2711
毎期15人(年間60人) 4月・7月・10月・1月の3カ月ごとの入所です。
約35,000円
入寮を希望する場合は1日1,300円(朝食300円・昼・夕食各500円)の食費が別途必要
東京都墨田区
テレビ受信料の減免
心身障害者等がいる世帯は、テレビ受信料が減免されます。
▼全額免除
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が世帯構成員であり、世帯全員が特別区民税非課税の場合
▼半額免除
・身体障害者手帳をお持ちの視覚障害者または聴覚障害者が世帯主で、受信契約者の場合
・身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方が世帯主で、受信契約者の場合
・愛の手帳1度または2度の交付を受けている方が世帯主で、受信契約者の場合
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が世帯主で、受信契約者の場合
▼身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方
障害者福祉課 障害者相談係
▼精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
保健計画課地域医療担当
1.サービス窓口で放送受信料免除申請書に証明を受けてください。
2.証明を受けた放送受信料免除申請書をNHK営業センターまたは受信料集金人に申請してください。
1.身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
2.印鑑
なお、全額免除の相談には収入のわかる資料が必要になりますので、事前に電話でご相談ください。
障害者福祉課 障害者相談係
03-5608-6165
保健計画課地域医療担当
03-5608-6506
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
東京都墨田区
駐車禁止の対象除外
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/waribiki/tyusya-kinshi-jogai.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/seido/jogai/
公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分での駐車が可能となる
対象となる方は、都内に住所を有し、下記の障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方です。
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/waribiki/tyusya-kinshi-jogai.files/tyusya-kinshi.pdf
警視庁 駐車対策課
申請は都内の警察署(交通課)で行える
申請は原則、本人が行ってください。
ただし、申請者が未成年者または知的障害者、精神障害者の場合は、申請者の親権者、配偶者または三親等以内の血族もしくは姻族の方を申請代理人とすることができます。
1.申請書
2.身体障害者手帳等
3.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
なお、代理人による申請の場合、以下の書類も必要です。
申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)
代理人本人の確認ができる身分証明書
03-3581-4321(代表)
100-8929
東京都千代田区霞が関2丁目1番1号
東京都墨田区
紙おむつの支給
紙おむつ(平型タイプ、テープ型、パンツ型があります)
尿取りパッド(紙おむつとの併用もあります)
なお、病院指定のおむつ使用の方には、おむつ代を支給します。(7,000円限度)
また、住民税の課税されている世帯は、一部負担があります。
▼給付制限
・高齢者おむつ支給事業により紙おむつを受けている方(65歳以上で要介護3以上の方、もしくは要介護2または1で常時失禁状態にあると認められる方)
・施設入所されている方
・生活保護受給中の方
・身体障害者手帳1級から2級まで
・愛の手帳1度から2度まで
・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方
・難病患者 等
障害者福祉課 障害者給付係
03-5608-6163
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
東京都墨田区
理美容サービス
障害が重く、理容院または美容院で理容または美容を受けることが困難な方の自宅に理容師または美容師を派遣します。
▼給付制限
65歳以上で要介護3以上の方は高齢者福祉課でのサービスとなります。
特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)の受給および重度心身障害者手当受給者(都制度)等で理美容院に行くことが困難な方
障害者福祉課 障害者給付係
03-5608-6163
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
住民税の課税されている世帯は、一部負担があります。
SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
東京都墨田区
車椅子の貸し出し
墨田区在住で、車いすを一時的に必要とされる高齢者や障害者、病気やケガ等でお困りの方に短期無料でお貸しします。
・高齢者
・障害者
・病気やけがで一時的に車椅子が必要な方
すみだボランティアセンター
すみだボランティアセンター分館
すみだボランティアセンター 03-3612-2940
すみだボランティアセンター分館 03-5608-2940
すみだボランティアセンター
131-0032
すみだボランティアセンター分館
130-0014
すみだボランティアセンター
東京都墨田区東向島2-17-14 すみだボランティアセンター内
すみだボランティアセンター分館
東京都墨田区亀沢3丁目20番11号 関根ビル4階
無料
ただし、事業所まで取りに来ていただける方
東京都墨田区
車椅子の貸し出し
心身障害者またはその関係団体等が心身障害者の福祉の増進を目的として使用する場合
・心身障害者
・心身障害者の関係団体
東京都心身障害者福祉センター
03-3235-2946
162-0823
東京都新宿区神楽河岸1番1号
東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12~15階
無料
ただし、運搬は借用者の負担になります
平日 午前9時から正午、午後1時から5時
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)