エリア
東京都台東区
サービス・支援(他、施設名など)
声の広報
サービス・支援詳細
視覚障害者行政広報サービス
毎月2回発行する「広報たいとう」に掲載されたものを、カセットテープ(60分)に編集して、希望者に無料で貸出しします。
サービス窓口
台東区区長・広報室 3階8番窓口
窓口電話番号
03-5246-1021
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都台東区
声の広報
視覚障害者行政広報サービス
毎月2回発行する「広報たいとう」に掲載されたものを、カセットテープ(60分)に編集して、希望者に無料で貸出しします。
台東区区長・広報室 3階8番窓口
03-5246-1021
東京都台東区
声の区議会だより
視覚障害者行政広報サービス
「区議会だより」に掲載されたものを、カセットテープに編集して希望者に年4回、無料で貸出しします。
台東区議会事務局議事調査係 7階
03-5246-1473
東京都台東区
緊急ファクス番号 119
聴覚障害者用サービス
どんな書式でも通報可能ですが、何回でも使える専用カードを区役所窓口でお渡ししております。
東京都台東区
地域活動支援センター
障害者等に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図ります。
身体障害者・知的障害者
・生活訓練事業 義務教育を終了した15歳以上の知的障害者又は肢体不自由者
・機能回復訓練事業 18歳以上65歳未満の身体障害手帳(肢体不自由1級から3級程度)を有する方で、医師が機能回復訓練が必要と認めた方
松が谷福祉会館
03-3842-2671
111-0036
東京都台東区松が谷1-4-12
費用
無料
東京都台東区
地域活動支援センター
生活相談・学習会及び各種プログラム等の事業を行っています。
精神障害者
台東区精神障害者地域生活支援センター「あさがお」
03-5823-4298
111-0051
東京都台東区蔵前3-18-4 ライフコア蔵前2階
費用
無料
東京都台東区
重症心身障害児者通所事業
重度の心身の障害や医療的ケアが常時必要なため、地域の通園・通所施設での受け入れが困難な児童・障害者の方に対する通所事業を実施しています。
この事業は東京都が実施していましたが、平成24年4月から区が窓口となりました。サービスのご利用には区を通じてこの事業を実施している施設への申し込みが必要です。(申込期間は例年9月頃を予定しています)ご希望の場合はお問い合わせ下さい。なお、施設の状況によりご希望に添えない場合もあります。
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯・生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています。
東京都台東区
福祉電話
外出困難な重度障害者がいる世帯に電話を貸与します。
次の全ての要件に該当する世帯
18歳以上の身体障害者手帳1級・2級又は愛の手帳1度・2度の交付を受けている方がいる世帯。
生活保護世帯又は所得税もしくは住民税非課税世帯。
過去1年間、現に電話を所有していない世帯。
他人の所有する家屋では、所有者又は管理人から設置の承諾を得られる世帯。
※携帯電話をお持ちの方は申し込めません。
障害福祉課給付担当
03-5246-1201
電話架設料、基本料金を区が負担します。通話料は利用者の負担となります。
東京都台東区
紙おむつの支給
在宅で、おむつを必要とする方に紙おむつを支給します。
紙おむつの種類・数量等についてはお問合せください。
1. 身体障害者手帳3から6級の方
2. 愛の手帳3・4度の方
3. 0~3歳未満で身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1・2度の方
※障害福祉課から日常生活用具として紙おむつの支給を受けている場合を除く
台東区社会福祉協議会
手帳、印鑑(申込者)
03-5828-7541
110-0004
東京都台東区下谷1-2-11
費用
無料
東京都台東区
自立支援医療費(精神通院医療)
精神疾患又はてんかんを有し、その治療のため継続的に通院をしている方が、その治療のために病院に通院する際の医療費を軽減する制度です。
このような場合は「変更申請」が必要です
自立支援医療受給者証の申請をされた方で、以下の事項に変更がある方(あった方)は変更申請が必要です。変更申請時に必要なものについては、申請内容により異なる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
・受診者又は保護者の氏名、住所、電話番号
・受診者が加入している医療保険証に関する事項(医療保険証の種別、記号、番号、医療保険者名等)
・医療機関、薬局(変更される医療機関、薬局をご利用になる前に変更手続が必要です。)
・所得区分
台東保健所 保健予防課 精神保健担当
新規の手続きに必要なもの
・自立支援医療(精神通院)診断書
・医療保険の加入関係を示すもの(医療保険証の写し等)
・所得区分の認定に必要なもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
・病院と薬局の名称と住所が分かるもの
・印鑑
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・申請者の身元確認ができる証明書等(精神障害者保健福祉手帳または運転免許証など)
・代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます。)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/iryoujosei/shaji/seisintuuin.files/ininnjyuoujiritu.pdf
※ 医療保険の加入関係を示すもの、所得区分の認定に必要なものについては、受診者が加入している医療保険により異なります。詳細は下記の表を参照ください。
医療保険の加入関係を示すもの、所得区分の認定に必要なものの一覧表
受診者の加入している医療保険の種類 医療保険の加入関係を示すもの 所得区分の認定に必要なもの
国民健康保険、国民健康保険組合、
後期高齢者医療保険 受診者及び、受診者と同一の医療保険に加入
している方全員分の医療保険証の写し 受診者及び、受診者と同一の医療保険に加入している方全員分の、区市町村民税と収入の額が
わかるもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
社会保険(被保険者) 受診者の医療保険証の写し 受診者の区市町村民税と収入の額がわかるもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
社会保険(被扶養者) 受診者の医療保険証の写し 被保険者の区市町村民税と収入の額がわかるもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
※ 被保険者が非課税の場合、受診者のものも必要
生活保護を受給中 生活保護受給証明書 生活保護受給証明書
・「区市町村民税課税(非課税)証明書等」とは、区市町村民税課税(非課税)証明書、住民税課税決定通知書、標準負担額減額認定証等を指します。区市町村民税及び収入の額がわかるものであることが必要です。
・「区市町村民税課税(非課税)証明書等」は原則として最新年度のものが必要です。ただし、5月から6月に申請をされる場合は、申請内容等により必要な年度が異なる場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。
・受診者が18歳未満の方の場合、この表の区分に該当しない場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。
更新の手続きに必要なもの
・自立支援医療(精神通院)診断書(ただし、自立支援医療受給者証の上部左側に「診断書が原則不要です」と書かれている方は省略可能)
・医療保険の加入関係を示すもの(医療保険証の写し等)
・所得区分の認定に必要なもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
・現在、使用されている自立支援医療受給者証
・印鑑
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・申請者の身元確認ができる証明書等(精神障害者保健福祉手帳または運転免許証など)
・代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます。)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/iryoujosei/shaji/seisintuuin.files/ininnjyuoujiritu.pdf
03-3847-9405
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度をご利用になられた場合、自己負担が原則1割となります。さらに、世帯の所得・疾患等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。残りの1割についても、次のいずれかに該当する方は助成が受けられ、医療費が無料となります。
・社会保険加入者又は後期高齢者医療保険加入者で、区民税が非課税の世帯に属する方
・国民健康保険加入者で、区民税が非課税の世帯に属する方
・生活保護法による医療扶助を受給している方
自己負担(原則1割)について
自己負担は原則1割ですが、受診者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて「月額自己負担上限額」が設定されています。
所得区分 所得の条件 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯又は支援給付世帯 0円
低所得1 区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円以下の方(公的年金収入等含む) 2千5百円
低所得2 区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円を超える方(公的年金収入等含む) 5千円
中間所得層1 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯で、
高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する方 5千円(「重度かつ継続」に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は「医療費の1割」となります。)
中間所得層2 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円以上23万5千円
未満の世帯で、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該
当する方 1万円(「重度かつ継続」に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は「医療費の1割」となります。)
一定所得以上 区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯で、
高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する方 2万円(「重度かつ継続」に非該当の方は、この制度は受けられません。)
「世帯」とは、住民票上のご家族ではなく、同じ医療保険に加入しているご家族を指します。異なる医療保険に加入しているご家族の方は別世帯となります。
「支援給付世帯」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯です。
所得区分が「一定所得以上」で、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合は、「経過的特例」として、平成30年3月31日までは自立支援医療費制度の対象となります。
関係機関リンク
東京都中部精神保健福祉センター ホームページ(制度のリーフレット等のダウンロードができます。)(外部サイト)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/tetuzuki.html
東京都台東区
補装具の交付・修理
身体障害者(児)および難病患者等の方が、職業その他日常生活を容易なものとするために必要とする、補装具の交付・修理を行ないます。補装具の製作・修理前に申請が必要です。補装具の種目によって指定医師の意見書又は来所による東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。
申請書は窓口にてお書きいただきますが、こちらからダウンロードすることも可能です。 (PDF:82KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/hosougu.files/youshiki.pdf
補装具の種目
視覚障害者(児) 盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器
肢体不自由者(児) 義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、意思伝達装置、歩行器、車いす、電動車いす、歩行補助つえ(一本杖を除く)、18歳未満の児童は座位保持いす、起立保持具等
歩行器、車いす、電動車いす、歩行補助つえは介護保険対象者を除く。(介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応できない場合を除く)
・身体障害者手帳の交付を受けている方 。
・難病患者等の方。
障害福祉課給付担当
手帳
印鑑(スタンプ式不可)
個人番号、本人確認ができるもの(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/bangoseido/honnninnkakunin.html)
※平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
03-5246-1201
費用
原則として利用金額の10%を負担することとなります。
・月額負担上限額が設けられています。
・区民税所得割の納税額が46万円以上の方がいる世帯の方は支給対象外 。
所得階層 生活保護世帯の方 住民税非課税世帯の方 住民税課税世帯の方
利用者負担割合 ― ― 10%
月額負担上限額 0円 0円 37,200円