エリア
東京都小笠原村
サービス・支援(他、施設名など)
民生委員・児童委員
サービス・支援詳細
社会福祉に対する理解と関心を持った民間の奉仕者です。民生委員・児童委員は、担当区域内で生活に困っている方や身体の不自由な方、お年寄りや子ども等に関する様々な問題に対して、必要な援助や相談・指導等を行っています。お気軽にご相談ください。
サービス窓口
村民課福祉係
窓口電話番号
04998-2-3939
窓口郵便番号
100-2101
窓口住所
東京都小笠原村父島字西町
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都小笠原村
民生委員・児童委員
社会福祉に対する理解と関心を持った民間の奉仕者です。民生委員・児童委員は、担当区域内で生活に困っている方や身体の不自由な方、お年寄りや子ども等に関する様々な問題に対して、必要な援助や相談・指導等を行っています。お気軽にご相談ください。
村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
ケーブルテレビ利用料
次の方々は、小笠原村ケーブルテレビ利用料が減額・免除の対象となります。
【利用料減額・免除対象者】
・生活保護法の規定による扶助を受けている者
・住民税非課世帯で世帯の中に満65歳以上の高齢者がいる場合
・住民税非課世帯で身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は愛の手帳を所持している者が世帯主の場合
総務課IT推進係
対象となる方は、IT推進係までご相談ください。
04998-2-3780
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
児童育成手当
支給要件児童1人当たり月額
育成手当 13,500円
手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれそれの前月までの分を支払う。
手当は、該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であつて、小笠原村の区域内に住所を有するものに支給する。
(1) 父若しくは母が死亡し若しくは小笠原村児童育成手当条例施行規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、小笠原村長が定めるもの
東京都小笠原村
障害者日常生活用具給付事業
日常生活の利便を図るため、特殊寝台、手すり、シャワーチェア、拡大読書器、ファックス等の52品目の用具を、障害に応じて給付または貸与します。(世帯の所得に応じた自己負担があります。)
在宅で重度の身体障害者(児)
村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都青ヶ島村
重度心身障害者(児)日常生活用具給付
http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/office/reiki_int/reiki_honbun/g163RG00000285.html#e000000046
在宅の重度心身障害者(児)に対し、浴槽等の日常生活用具を給付又は貸与し、もって日常生活を容易にすることを目的とする。
用具の給付等の対象者は、青ヶ島村(以下「村」という。)に住所を有し、かつ、別表の「種目」欄に定める種目ごとに「対象者」欄に定める者で、用具の給付等が必要と認められる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。
青ヶ島村役場総務課
04996-9-0111
100-1701
東京都青ヶ島村無番地
用具の給付対象者又はその扶養義務者は、用具の給付に要する費用負担として別表で定める給付基準額の100分の10相当を直接業者に支払わなければならない。
ただし、同一月内に青ヶ島村重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱に基づく設備改善費の給付を受け、その費用の一部を既に負担している場合にあっては、支出した額から設備改善費の給付に伴い負担した額を控除した額を支払うものとする。
2 用具の給付等を受けようとする者が、別表に定める基準額以上の用具の給付を希望する場合、その基準額を超えた金額については給付を受けようとする者の負担とする。
3 用具の貸与は、無償とする。
開庁日時 月~金:8時30分~17時15分 ※土・日・祝日は閉庁
青ヶ島役場
aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp
東京都小笠原村
社会福祉協議会
小笠原村社会福祉協議会
小笠原村社会福祉協議会母島事務局
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/fukushi.pdf
http://www.h5.dion.ne.jp/~shakyou/
小笠原村社会福祉協議会では次のような相談を受け付けています。① 在宅福祉・相談
② 福祉器具等の相談
③ ほがらかサービス(介護保険にて自立と判定された方等)の相談④ 福祉に関する相談
⑤ ボランティアンに関する相談
⑥ 生活福祉資金(金融機関や公的貸付制度等、他からは借入が困難な所得の少ない世帯、障害者や介護を要す
る高齢者のいる世帯にお貸しする資金です。)
⑦ 権利擁護相談
上記のほか、次のような事業も行っています。
① 児童保育ちびっこクラブ
(3,4歳児のお子さんを地域福祉センターにて、午前中2時間お預かりする保育事業)
② 歳末御見舞金制度(村内に居住する福祉対象者に対して、歳末に支給するお見舞金
▼小笠原村社会福祉協議会
04998-2-2486
▼母島事務局
04998-3-2188
▼小笠原村社会福祉協議会
100-2101
▼母島事務局
100-2211
▼小笠原村社会福祉協議会
東京都小笠原村父島奥村
小笠原村地域福祉センター内
▼母島事務局
東京都小笠原村母島字元地
小笠原村社会福祉協議会
shakyo-chichijima@h5.dion.ne.jp
東京都小笠原村
身体障害者手帳
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/fukushi.pdf
手・足・目・耳・言語・心臓・腎臓・呼吸器・直腸・膀胱等に障害のある方が、様々な援護や制度上の便宜を受ける場合に役立つ手帳です。
村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
愛の手帳
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/fukushi.pdf
知的障害の方が、様々な援護を受けるために必要な手帳として東京都が交付しています。
村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
精神障害者保健福祉手帳
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/fukushi.pdf
精神障害を持つ方が一定の障害があることを証明するものです。この手帳を持つことで様々な支援が受けられます。障害の等級は1級~3級まであります。
手帳の有効期間は2年間で、有効期間の3か月前から更新手続きが出来ます。
村民課福祉係
申請に必要な書類は所定の申請書、診断書、または(精神障害を支給事由とする)障害年金の年金証書の写し等です。
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
東京都心身障害者福祉センター
身体障害者巡回相談
東京都心身障害者福祉センターでは、障害を持つ方の様々な問題について総合的に相談に当たり必要な援護を行うための巡回相談を2年に1回行っています。
相談内容は次のとおりです。
①障害の認定 ②補装具の修理、交付、相談 ③更生医療の相談 ④日常生活上の相談など
巡回相談は2年に1回ですが、東京都心身障害者福祉センターでは随時受け付けていますので、連絡のうえご相談ください。
04998-2-3111(代)
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
心身障害者福祉センター
東京都新宿区神楽河岸1-1
東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12~15階
03-3203-6141