【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 障害福祉サービス(介護給付)・同行援護

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(介護給付)・同行援護

サービス・支援詳細

視覚障がいにより、移動に著しい困難がある人に、外出先において必要な視覚的情報の支援、移動の援護等を行います。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 障害福祉サービス(介護給付)・行動援護

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(介護給付)・行動援護

サービス・支援詳細

知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護等を行います。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 障害福祉サービス(介護給付)・重度障害者等包括支援

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(介護給付)・重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

常に介護を必要とする人の中でも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 障害福祉サービス(介護給付)・生活介護

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(介護給付)・生活介護

サービス・支援詳細

常に介護を必要とする人に、主に日中に障害者支援施設等で行われる入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供等を行います。
(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 計画相談・障害児相談支援

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

計画相談・障害児相談支援

サービス・支援詳細

障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての方に、「サービス等利用計画」を作成します。
障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての障害者(児)は、「サービス等利用計画」または「障害児支援利用計画」(以下、「計画」という)の作成が必要となります。
計画作成することで、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かい支援を受けることが目的とされています。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.作成依頼:
相談支援事業者に連絡し、計画の作成依頼をし、契約をしてください。 (補足)計画を自分や家族が作る「セルフプラン」でも可能です。セルフプランをご希望の方は、事前に福祉課へご相談ください。
2.申請:
申請書類(計画相談支援給付費支給申請書、計画相談支援依頼(変更)届出書)を、福祉課障がい係へ提出します。
3.サービス等利用計画(案)作成 :
契約した相談支援事業者と面接・相談し、計画を作成、福祉課障がい係へ提出します。 (補足)サービス等利用計画の様式は、国に準じるものであれば、町様式以外でも可とします。
4.支給決定 :
福祉課障がい係から「計画相談支援給付費支給決定通知書」・「障害児通所給付費支給決定通知書」が届きます。
5.確認 :
受給者証を受け取ったら、相談支援事業者に連絡してください。その後、定期的にサービスを見直します。  (補足)障害福祉サービスと障害児通所支援事業を受けている方は、全員この手続きを行う必要があります。 
(補足)上記両方のサービスを受給している方は、両方のサービスを作成できる事業所へ作成依頼をしてください(この場合、「障害児支援利用計画」の作成となります)。 
(補足)相談支援事業者が見つからない方、探すのにお困りの方は、福祉課にご相談ください。 

必要書類

1.計画相談支援給付費支給申請書
2.計画相談支援依頼(変更)届出書
3.サービス等利用計画・障害児支援利用計画シート
4.セルフプラン

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1337

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 計画相談支援 (西多摩療育支援センター )

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

計画相談支援
(西多摩療育支援センター )

サービス・支援詳細

2012年4月より障害福祉サービス(短期入所や生活介護・居宅介護など)の利用には、サービス等利用計画の作成が必要となりました。
サービス等利用計画とは生活に対するご希望や課題を確認し、福祉サービスを利用し出来るだけご本人らしく安心して生活していけるように作成するものです。
・サービス等利用計画案・計画の作成
・サービス等利用計画の変更についてのご相談やモニタリング
・様々な支援機関との連絡や調整
・ご本人の暮らしや障害福祉サービスに関するご相談

対象者

あきる野市、八王子市、青梅市、福生市、羽村市、日の出町、瑞穂町、檜原村内にお住まいの知的障害児・者、身体障害児・者、精神障害児・者の方

サービス窓口

西多摩療育支援センター
地域支援室

サービス手続き

1.電話相談 地域支援室へお電話でお問い合わせください。
2.面談 家庭訪問、または当センターにて面談を行います。
3.サービス等利用計画案を作成 当事業所と契約をしていただき、サービス等利用計画案を作成します。 完成した案を市・町・村へ提出します。
4.障害福祉サービス受給者証が届く市・町・村より障害福祉サービス受給者証が届きます。その内容で利用できるサービスが決定します。
5.サービス等利用計画を作成 他の機関との連絡や調整を行い、サービス等利用計画を作成します。 完成した計画を市・町・村へ提出し、サービス等の利用が開始されます。
6.再評価(モニタリング)市・町・村が定めた期間毎にサービス等利用状況の確認、計画の見直し等を行います。 必要に応じて、サービス等利用計画の変更を行います。

窓口電話番号

042-532-5071

窓口郵便番号

197-0832

窓口住所

東京都あきる野市上代継84-6

利用料金

ご相談・サービス等利用計画作成については、自己負担はありません。

利用時間・営業時間

受付時間:平日 9:10~16:45

問い合わせフォームURL・メールアドレス

n-cw@kakufuh.com

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 携帯電話使用料等の割引(au)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

携帯電話使用料等の割引(au)

サービス・支援詳細

スマイルハート割引
障害者が携帯電話を利用する際に基本使用料や各種サービス料金が割引になります。
基本使用料
・スーパーカケホ、カケホ、スーパーカケホ(ケータイ)、カケホ(ケータイ)、カケホ(3Gケータイ)、カケホ(3Gケータイ・データ付):1,700円割引
・ジュニアスマートフォンプラン、シニアプラン:1,000円割引
・上記以外の基本使用料:50%割引
通話料
・au電話への通話料・一般電話への通話料:50%割引 (注1)
・他社携帯電話・PHSへの通話料:20%割引 (注1)
SMS(Cメール) 送信料
・au電話への送信料:50%割引
・他社携帯電話・PHSへの送信料:20%割引
注1) 「スーパーカケホ」「スーパーカケホ(ケータイ)」は通話料割引の対象外です。
家族割とセットでご加入いただくと、家族への国内通話が24時間無料に

対象者

以下のいずれかの交付を受けている方が対象となります。
身体障がい者手帳
療育手帳
精神障がい者保健福祉手帳
特定疾患医療受給者証
特定疾患登録者証
特定医療費 (指定難病) 受給者証

サービス窓口

auショップ・PiPitをはじめとするau取扱店でお手続きを承ります。

サービス手続き

お申し込みに必要なもの
・ご印鑑
・必要書類
・現在ご利用中のau電話本体 (ICカード対応機の場合はau ICカード含む)

必要書類

契約者ご本人が来店される場合
1.新規ご加入時にお申し込みの場合
(1)身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳(住所の記載のあるもの )
(2)特定疾患医療受給者証・特定疾患登録者証・特定医療費(指定難病)受給者証(顔写真があるものであれば下記の補助書類を併せてご用意いただくことで受付可。 顔写真がない場合はご本人さま確認書類を併せてご用意ください。)
2.すでにau電話にご加入の場合
1.手帳
2.証明書類

補助書類
1.公共料金領収証:現住所が記載された発行日から3カ月以内のもの (電気・都市ガス・水道など)
2.住民票:発行日より3カ月以内で、現住所が記載されているもの

〈必要書類のご注意〉ご本人確認書類/手帳は原本をお持ちください。あらかじめコピーされた公的証明書は受け付けできません。手帳を返還された場合はKDDIお客さまセンターまたはauショップへお申し出ください。

契約者ご本人以外の代理人が来店される場合
契約者ご本人の上記必要書類に加え、以下の2点をお持ちください。
・契約者ご本人の署名または記名捺印のある「代理人委任状」
・代理人ご本人の確認書類 (運転免許証・健康保険証など)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.au.com/support/inquiry/?bid=we-we-gn-1008

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 携帯電話使用料等の割引(NTTドコモ)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

携帯電話使用料等の割引(NTTドコモ)

サービス・支援詳細

ハーティ割引:障害者が携帯電話を利用する際に基本使用料や各種サービス料金が割引になります。
・基本使用料が割引
基本プラン(カケホーダイ&パケあえる)の対象プラン基本使用料が1,700円割引になります。また、FOMA料金プラン、Xi料金プランもハーティ割引対象プランの基本使用料が割引となります。(音声利用可能なプラン、データ通信専用プランそれぞれ割引となります。)カケホーダイプラン、データプランは定期契約なしプランより1,700円割引になります。
・各種サービスの月額使用料60%割引
iモードや留守番電話などの月額使用料が安くなります。
・テレビ電話通信料が音声通話料と同額
テレビ電話通信料(通常、音声通話料の1.8倍相当)が、音声通話料と同額になります。「ハーティ割引」ご契約の場合、「ファミ割MAX50」「ひとりでも割50」「(新)いちねん割引」「継続利用割引サービス」「定額データスタンダード割2」「定額データ 128K割」「定期契約」は同時にご契約になれません。

対象者

下記のいずれかの交付を受けている方で、利用者として登録されている方が対象になります。
お申込みにあたっては、下記手帳・証明書を確認させていただきます。
・身体障がい者手帳(「赤い手帳」と呼ばれる場合もあります)
・療育手帳(「愛の手帳」、「緑の手帳」と呼ばれる場合もあります)
・精神障がい者保健福祉手帳(「障がい者手帳」と呼ばれる場合もあります)
・特定疾患医療受給者証
・特定疾患登録者証
・特定医療費(指定難病)受給者証(発行元により名称が異なる場合があります)
※交付を受けているご本人が契約者名義またはご利用者として登録されている方で、お一人さま1回線のみ割引を適用できます。(同一月内で1回線のみ割引適用可能です。既に他回線で「ハーティ割引」を適用されている場合、適用中の「ハーティ割引」を廃止後、新たな回線を「翌月から適用」でお申込みいただきます。)
※手帳・証明書の内容に次の変更が生じた場合は、ドコモインフォメーションセンターまたはお近くのドコモショップなどへお申し出ください。
・記載事項(手帳・証明書番号、発行元自治体)に変更が生じた場合
・手帳・証明書の交付基準に該当せず、手帳・証明書を返還された場合

サービス窓口

ドコモショップ瑞穂店

サービス手続き

お申込み:必要
12歳未満の方のお申し込みはできません。

必要書類

・身体障がい者手帳(「赤い手帳」と呼ばれる場合もあります)
・療育手帳(「愛の手帳」、「緑の手帳」と呼ばれる場合もあります)
・精神障がい者保健福祉手帳(「障がい者手帳」と呼ばれる場合もあります)
・特定疾患医療受給者証
・特定疾患登録者証
・特定医療費(指定難病)受給者証(発行元により名称が異なる場合があります)

窓口電話番号

0120-230-578
042-568-0311

窓口郵便番号

190-1221

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字松原1629-1

利用時間・営業時間

午前10時~午後8時
定休日第3火曜

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/hearty/inquiry/index.html

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 携帯電話使用料等の割引(ソフトバンク)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

携帯電話使用料等の割引(ソフトバンク)

サービス・支援詳細

障がいのある方を対象に「ハートフレンド割引」をご用意しています。 「スマ放題」、「スマ放題ライト」、「ホワイトプラン」のいずれかの料金プランに「ハートフレンド割引」を組み合わせることで、通常より安い料金でお使いいただけます。

対象者

・個人契約のお客さま
・「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「特定疾患医療受給者証」、「特定疾患登録者証」、「特定医療費(指定難病)受給者証」いずれかの交付を受けているお客さま
・同一名義の別回線にて、ハートフレンド割引もしくはプライオリティサポートの適用がないお客さま
・当サービスの対象となるお客さまが使用者として使用者情報が登録されているお客さま

サービス窓口

ソフトバンク瑞穂R16

サービス手続き

お申込み:必要

必要書類

【ご契約者ご本人さまご来店の場合】
1.運転免許証やパスポートなどの本人確認書類(A. 運転免許証 B. 日本国パスポート C.個人番号カード(マイナンバーカード) D. 健康保険証+(1)住民票記載事項証明書(2)公共料金領収書(3)官公庁発行の印刷物のいずれか E. 身体障がい者手帳 または 療育手帳 または 精神障がい者保健福祉手帳)
2.「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」・「特定疾患医療受給者証」・「特定疾患登録者証」・「特定医療費(指定難病)受給者証」のいずれか1点
※「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」は本人確認書類としても受付できます。
3.申し込み印(または来店者のサインでも可)
4.「家族確認書類」(契約者=使用者ではなく、使用者名義の「2」の書類で契約する場合)

【契約者ご本人さまのご来店が困難な場合】
お申し込み・解除どちらのお手続きも、契約者ご本人さまのご来店が困難な場合は、代理人の方でも受付ができます。

1.「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者保健福祉手帳」・「特定疾患医療受給者証」・「特定疾患登録者証」・「特定医療費(指定難病)受給者証」のいずれか1点
2.委任状(※)
3.代理人のご本人さま確認書類
4.代理人がご家族の場合、「家族確認書類」
5.代理人が施設関係者の場合、施設関係者であることを確認できる書類

※申込書・委任状には、契約者ご本人さまの記入が必要ですが、記入ができない場合は、上記の書類をお持ちのうえ、代理人の方がご来店ください。
ただし後見人、保佐人、補助人は委任状不要です。

窓口電話番号

042-568-0302

窓口郵便番号

190-1202

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山410-1

利用時間・営業時間

10:00〜20:00 最終受付20:00
毎月第2木曜日定休日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://www.softbank.jp/mobile/support/contact/

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 就学相談(瑞穂町教育委員会)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

就学相談(瑞穂町教育委員会)

サービス・支援詳細

小・中学校への入学に際し、お子さまの気になる様子や行動が見られるなど、心配ごと、悩みごとに対して、教育委員会・教育相談室が相談を行い、保護者と共に考え、どのような支援をしていくことがよいのか、また、どのような教育環境が必要なのかを考えていきます。
就学相談では、保護者の方からお子さまの様子についてお話を伺い、関係機関と連携を図るなど、お子さまの日常の様子や行動観察などを通して、医師や臨床心理士などの専門家が、よりよい就学に向けて話し合いをしていきます。

対象者

1.翌年4月に就学する年齢の子ども
2.現在、就学猶予・免除を受けており、翌年4月から就学を希望する子ども
3.現在、小学校第6学年に在学中で、翌年4月から特別支援学校の中学部または特別支援学級に就学予定の児童

サービス窓口

教育委員会 指導課 指導係

サービス手続き

1 はじめに
お子さんの就学にあたって気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。まずは、お電話をお願いします。教育委員会の窓口にお越しいただく日を決めます。

2 就学相談の申し込み
お子さまの就学について、ご心配なことを伺います。また、就学相談の流れ、必要な資料や心理検査の実施について説明します。保護者から就学相談の申し込みをいただきます。

3 臨床心理士による聞き取り
お子さまの状況、保護者の方の願い等について聞き取りをします。

4 学校見学・体験
保護者のご希望により特別支援学級、特別支援学校等などの見学・体験を行います。

5 就学支援委員会
医師、小・中学校の特別支援学級設置校の校長や学級担任、特別支援学校教員、特別支援教育コーディネーター等で構成する就学支援委員会でお子さまの行動観察と保護者面接を実施し、さまざまな資料を基にお子さまの適切な教育環境等について協議します。

6 就学先の決定
就学支援委員会の意見を保護者にお伝えします。就学支援委員会の意見を踏まえ、保護者がお子さまの就学先を決定し、教育委員会へ報告します。決定を受け、入学通知を郵送します。

窓口電話番号

042-557-6694

窓口郵便番号

190-1291

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2475
瑞穂ビューパーク・スカイホール内

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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