エリア
東京都品川区
サービス・支援(他、施設名など)
区立かがやき園
グループホーム森前
サービス・支援詳細
・グループホーム森前では管理者が相談援助を行ないます。また世話人が常駐し、食事提供、健康管理などを行い日常生活の 支援を行います。
施設・会場住所
東京都品川区西大井1-8-7
施設・会場電話番号
03-5742-7522
利用定員
6
利用料金
家賃、食費材料費、光熱水費など実費負担
問い合わせフォームURL・メールアドレス
fukushi@fukueikai.or.jp
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都品川区
区立かがやき園
グループホーム森前
・グループホーム森前では管理者が相談援助を行ないます。また世話人が常駐し、食事提供、健康管理などを行い日常生活の 支援を行います。
東京都品川区西大井1-8-7
03-5742-7522
6
家賃、食費材料費、光熱水費など実費負担
fukushi@fukueikai.or.jp
東京都江東区
塩浜福祉園
塩浜福祉園は、障害者総合支援法に基づく指定生活介護サービスを提供する通所施設です。重度の知的障害者に対し、自立した日常生活と社会生活を営むため、障害の特性に応じた生活介護と社会生活支援を行っています。定員 40名・在籍者数33名(平成27年10月現在) 職員 施設長1名・管理係員4名(非常勤含む)・支援係員27名(非常勤含む)
福祉部 塩浜福祉園 管理係
障害者支援課愛の手帳相談係にお問い合わせください。
電話番号:03-3647-6987 ファックス:03-3640-3461
135-0043
東京都江東区塩浜2-5-20塩浜福祉プラザ
休園日 土曜・日曜・祝祭日・年末年始
東京都江東区
亀戸福祉園
重度の知的障害を持つ方を対象に、障害者総合支援法による「生活介護」を行います。定員 60名 障害者総合支援法による「特定相談支援」を行います。
区内在住の18歳(必要に応じ15歳)以上の重度知的障害者で、障害者総合支援法による障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者 区内在住の18歳以上の知的障害者で、障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用申請若しくは変更の申請を希望する者
障害者支援課 愛の手帳相談係
03-3647-4950
135-8383
東京都江東区東陽 4-11-28
亀戸福祉園
東京都江東区亀戸9-6-29
電話 03(3683)1451 FAX 03(3683)0169
東京都墨田区
グループホームすずらん(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
就労または就労継続支援等を利用している障害者
特定非営利活動法人 のぞみ
03-5638-2580
130-0023
東京都墨田区立川4丁目19番13号
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
東京都墨田区
ふるさとホーム(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
単身男女
特定非営利活動法人 自立支援センターふるさと会
03-5819-3254
131-0033
東京都墨田区向島5丁目43番20号リコーリサビル101
18名
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
東京都墨田区
宮下荘(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
就労または就労継続支援等を利用している障害者
社会福祉法人 東京都知的障害者育成会
03-5610-0268
131-0033
東京都墨田区向島4丁目26番21号
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
東京都墨田区
祥(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
知的な障害のある人
特定非営利活動法人 みんふす
03-3612-2054
131-0041
東京都墨田区八広5-25-10
7名
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
東京都墨田区
ジーエイチ誠和寮(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
就労または就労継続支援等を利用している障害者
社会福祉法人 東京都知的障害者育成会
03-3622-3248
130-0005
東京都墨田区東駒形4丁目10番10号
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
東京都墨田区
華(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
知的な障害のある人
特定非営利活動法人 みんふす
03-3621-2054
131-0043
東京都墨田区立花3丁目12番1-209・709号
7名
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
東京都墨田区
トモニ福祉サービス八広第一(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
就労または就労継続支援等を利用している障害者
特定非営利活動法人 トモニ福祉サービス
03-3618-0337
131-0041
東京都墨田区八広1丁目16番18号
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。