サービス・支援(他、施設名など)
就労移行支援事業所
ウェルビー三鷹センター
サービス・支援詳細
個別キャリアカウンセリングに基づいたウェルビーの就労コンサルタントのきめ細かいサポートや企業研修により、多くの障害のある方の就職を実現するとともに、就職後も職場定着のサポート体制を整える事で、障害者が本当に自立できるよう、徹底的にサポートいたします。
[カリキュラム]
・パソコン訓練
・ベーシックトレーニング(軽作業)
・グループワーク・グループディスカッション
・ビジネスマナー
・企業実践
・ウォーキング
[生活トータルサポート]
・生活リズムを整え、就職に必要な基礎をつくります
・個別面談・個別支援計画
・ご利用後のご本人・支援・関係機関との連携
・あったかヘルシーお弁当サポート
[就職活動サポート]
・応募書類作成サポート
・模擬面接
・就職セミナー、OB・OG会
・企業見学・職場実習
[就職後のサポート]
ウェルビーの定着支援とは
ウェルビーでは、障害のある方がその職場で長く働き自立することができるように、ご本人と企業に対してサポートいたします。
ご本人への支援
定期的な職場訪問や電話および来所等での面談を通じて、職場での不安を早期発見、早期解決を行います。
企業様への支援
担当者と定期的な連絡・相談を通じて、職場での接し方や配慮の方法など、障害特性に対するアドバイスを行います。
定着支援のメリット
※定着支援の有無による半年後の就労状況
障害開示・定着支援あり(平成27年度ウェルビーの職場定着率) 約83%
障害非開示・定着支援なし(障害者職業センター調べ) 約23%
就職者のメリット
定期的にウェルビーのスタッフに会うことによって安心して働ける。
困ったことがある時にすぐに相談できるから安心。
企業側のメリット
障害の特性や生活リズムを知ることで、就職者への理解が深まり、指示出しや本人に合った業務を見つけられた。
ご本人の長期就労から自立までの流れ
内定をいただいた後、就職した方の希望等に合わせて職場への定着支援をしていきます。 支援期間や支援方法、実施頻度はその方の状況に合わせて随時変更していきます。医療機関や関係機関の方と連携して、一緒にサポートしていきます
① 内定
スムーズな職場定着に向けて入社前に面談を実施します。(今後の定着支援の期間や支援方法、実施頻度、入社に向けてご本人と企業様双方の不安等をヒアリングし、支援方針を決定していきます)
② 入社前
ご本人への支援
企業との面談前に不安点のヒアリング
支援機関への登録と支援の依頼 (関係機関との連携、情報共有)
企業側への支援
障害特性に対するアドバイス
作業指示の出し方や配慮の方法、受け入れ体制等についてのご相談
➂ 耐性・傾注期(目安 入社~3ヶ月)
定期的に企業にうかがったり、ご本人に電話連絡したり、直接会ったりして現状を把握
本人の職場で起きている問題点について早期発見、早期対応
生活リズム、職場環境、業務内容への耐性の把握
④ 転換期(目安 3ヶ月~半年)
本人への介入頻度を下げ、地域の支援機関と連携しながらサポートを行う
本人と企業がお互いで課題を解決していく
不安があればウェルビーに来て面談、電話での聞き取りを行う
⑤ 自立期(目安 半年以降)
本人への介入を必要最低限に行う。
本人・企業へは適宜のサポートを行う。
本人に対しては定期的な電話確認や、センター内でのOB会を開催し状況把握
※あくまで目安となっておりますので、ご本人の希望や企業様からの要望、また就労状況を考慮して定着支援を行います。
※面談時にうかがう内容もスケジュール通りではなく、就労状況に応じて変更があります。
対象者
企業等への就職を希望する18歳以上65歳未満の障害や難病のある方がご利用いただけます。
対象障害は下記に一部記載いたします。
精神障害 統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、不安障害、適応障害、てんかん、アルコール依存症など
発達障害 注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、アスペルガー症候群、自閉症、広汎性発達障害など
身体障害 難聴・聴覚障害・視覚障害・肢体不自由・内部障害など
知的障害 知的障害など
難病・その他 その他難病(障害者総合支援法の対象疾病)
このほかにもさまざまな障害のある方にご利用いただいております。障害者手帳をお持ちでない方でも、自治体等の判断によってご利用いただくことも可能です。
サービス手続き
1.お問い合わせ・見学申し込み
まずはお問い合わせください
2.体験利用
無料でウェルビーの訓練を体験できます。まずはお問い合わせください
3.受給者証申請
申請方法や手続きなどについてもサポートいたします
4.受給者証交付・利用契約
ウェルビーの利用がスタートです
窓口住所
東京都三鷹市下連雀3-32-3
名取屋興産ビル305号室
利用料金
害福祉サービスのご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
利用時間・営業時間
10時~16時(開所時間 9時~18時)