【東京都調布市/生活支援・減免】 調布市障害者配食サービス事業 (障害者地域生活・就労支援センター「ちょうふだぞう」)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

調布市障害者配食サービス事業 (障害者地域生活・就労支援センター「ちょうふだぞう」)

サービス・支援詳細

調布市では、心身の状態から買物や炊事が困難な方のご自宅に、昼食及び夕食を配達する「調布市障害者配食サービス事業」を開始しました。障害のある方へ栄養バランスのとれた食事を提供し、また直接食事を手渡すことでコミュニケーションを図り、万が一の時に事前にうかがっている緊急連絡先や救急機関と連携をとるなど、臨機の対応をとることで障害のある方の生活上の安全も確保できます。 利用者とそのご家族のプライバシーは十分に尊重しますので安心してご利用ください。サービスを受けることができる方は1から4の要件すべてに該当する方です。1.市内に住所(住民票)がある方 2.身体障害者手帳、東京都愛の手帳のいずれかをお持ちの方または障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給を受けている方 3.心身の状態から買物、炊事が困難な方 4.障害のある方のみの世帯(単身世帯も含みます。)もしくはそれに準ずる世帯の方 【配食サービス利用までの流れ】1.利用申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へお申込みください。 2.担当者が申請内容を審査のうえ、利用の可否を決定し通知します。承認の場合は、配達曜日・回数(昼夜・昼のみ・夜のみ)をお知らせします。 3.配食サービス事業実施業者から利用券(10枚1組5千円)を購入します。 4.実施業者が配達した都度、1食あたり1枚の利用券をお渡しください。 【その他】1.配達回数 身体障害者手帳をお持ちの方は最大週14回です。 愛の手帳をお持ちの方・自立支援医療受給者の方は最大週7回です。 食事は土曜日、日曜日、祝日もお届けします。 2.食事と引き換えた利用券はお返しすることはできません。 3.約束した日時に不在のときは、不在票を入れて食事は持ち帰ります。この場合、原則再配達はしません。 食事をお渡しできなくても後日利用券を回収しますのでご注意ください。食事の配達が不要の日は、利用日前日の午後3時までに実施業者へご連絡ください。

対象者

障害者

サービス窓口

障害者地域生活・就労支援センター「ちょうふだぞう」

必要書類

身体障害者手帳、東京都愛の手帳のいずれか

窓口電話番号

042-487-4552

窓口郵便番号

182-0024

窓口住所

東京都調布市布田2-29-1

【東京都調布市/生活支援・減免】 調布市障害者配食サービス事業 (地域生活支援センター「希望ケ丘」)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

調布市障害者配食サービス事業 (地域生活支援センター「希望ケ丘」)

サービス・支援詳細

調布市では、心身の状態から買物や炊事が困難な方のご自宅に、昼食及び夕食を配達する「調布市障害者配食サービス事業」を開始しました。障害のある方へ栄養バランスのとれた食事を提供し、また直接食事を手渡すことでコミュニケーションを図り、万が一の時に事前にうかがっている緊急連絡先や救急機関と連携をとるなど、臨機の対応をとることで障害のある方の生活上の安全も確保できます。 利用者とそのご家族のプライバシーは十分に尊重しますので安心してご利用ください。サービスを受けることができる方は1から4の要件すべてに該当する方です。1.市内に住所(住民票)がある方 2.身体障害者手帳、東京都愛の手帳のいずれかをお持ちの方または障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給を受けている方 3.心身の状態から買物、炊事が困難な方 4.障害のある方のみの世帯(単身世帯も含みます。)もしくはそれに準ずる世帯の方 【配食サービス利用までの流れ】1.利用申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へお申込みください。 2.担当者が申請内容を審査のうえ、利用の可否を決定し通知します。承認の場合は、配達曜日・回数(昼夜・昼のみ・夜のみ)をお知らせします。 3.配食サービス事業実施業者から利用券(10枚1組5千円)を購入します。 4.実施業者が配達した都度、1食あたり1枚の利用券をお渡しください。 【その他】1.配達回数 身体障害者手帳をお持ちの方は最大週14回です。 愛の手帳をお持ちの方・自立支援医療受給者の方は最大週7回です。 食事は土曜日、日曜日、祝日もお届けします。 2.食事と引き換えた利用券はお返しすることはできません。 3.約束した日時に不在のときは、不在票を入れて食事は持ち帰ります。この場合、原則再配達はしません。 食事をお渡しできなくても後日利用券を回収しますのでご注意ください。食事の配達が不要の日は、利用日前日の午後3時までに実施業者へご連絡ください。

対象者

障害者

サービス窓口

地域生活支援センター「希望ケ丘」

必要書類

身体障害者手帳、東京都愛の手帳のいずれか

窓口電話番号

042-443-9232

窓口郵便番号

182-0007

窓口住所

東京都調布市菊野台1-24-41

【東京都調布市/生活支援・減免】 税金などの減免 所得税など(国税)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

税金などの減免 所得税など(国税)

サービス・支援詳細

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方やそのご家族は、所得税が軽減される場合があります。お気軽に窓口へご相談ください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、ご家族

サービス窓口

東京国税局税務相談室

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-3821-9080

窓口郵便番号

100-8978

窓口住所

東京都千代田区霞が関3-1-1

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

【東京都調布市/生活支援・減免】 税金などの減免 住民税(市・都税)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

税金などの減免 住民税(市・都税)

サービス・支援詳細

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方やそのご家族は、住民税が軽減される場合があります。お気軽に窓口へご相談ください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、ご家族

サービス窓口

市民税課またはお勤め先の給与担当部署

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

042-481-7193

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所 市民税課 普通徴収係

【東京都調布市/生活支援・減免】 障害者総合支援法による障害福祉サービス等 相談支援

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による障害福祉サービス等 相談支援

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 【相談支援】1.地域移行支援 施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。 2.地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。 3.計画相談支援 障害福祉サービス等の利用のために必要な連絡、調整等の支援を行い、「サービス等利計画」を作成します

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 児童福祉法による障害児通所支援 相談支援

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

児童福祉法による障害児通所支援 相談支援

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 【相談支援】障害児相談支援 障害児通所支援の利用のために必要な連絡、調整等の支援を行い、「障害児支援利用計画」を作成します

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 補装具費の支給(障害者総合支援法)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給(障害者総合支援法)

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 次の要件をすべて満たすものが補装具です。 1.身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、個別に対応して設計・加工されたもの 2.身体に装着(装用)して日常生活または就労・就学に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの 3.給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの 【補装具の種類】1.視覚障害 眼鏡・コンタクトレンズ・義眼・盲人安全つえ 2.聴覚障害 補聴器・イヤモールド 3.肢体不自由 義手・義足・上肢装具・下肢装具・体幹装具・車いす・電動車いす・歩行器・T字つえ以外の歩行補助つえ(つえのタイプによっては介護保険で適用)・座位保持装置・意思伝達装置(肢体不自由(18歳未満)  頭部保持具・起立保持具・座位保持いす・排便補助具 など 4.内部障害 車いす 【補装具費の支給までのながれ】1.窓口で申請してください。その際、医師の診断書(意見書)などが必要となりますので、事前にご相談ください。申請に基づいて、東京都心身障害者福祉センターで判定します。 2.補装具費支給の決定(却下)の通知をします。以下は決定された場合のながれとなります。 3.業者に作成の注文(契約) 4.納品時に業者へ利用者負担額をお支払いください。 【補装具の利用者負担額について】それぞれの品目ともに利用者負担額は基準額の1割です。1か月の合計利用者負担額は、世帯(注)の住民税の合計額に応じて記載のとおり上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。 【世帯区分ごとの利用者負担上限月額】1.生活保護世帯 0円 2.市町村民税非課税世帯 0円 3.市町村民税課税世帯 37,200円 ※ただし、市民税均等割りのみ世帯は市の軽減事業として負担割合を3%に減額します。市町村民税46万円以上の世帯に対しては、補装具費の支給はできません。 (注)世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 障害者を地域で支える体制づくりモデル事業(通称あんしんネット)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者を地域で支える体制づくりモデル事業(通称あんしんネット)

サービス・支援詳細

市では今年度から「障害者を地域で支える体制づくりモデル事業」をスタートさせ、11月からは障害のある方やそのご家族の急な入院や緊急時に対応する電話相談事業(夜間・休日など)を始めました。また、必要に応じてショートステイやヘルパー派遣などを行います。詳細は、お問い合わせください。 【対象】知的障害のある方とその同居のご家族でおおむね学齢期(5歳)から64歳まで 【問合せ】社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう(布田2-29-1) 電話487-4655 ファクス487-7899

対象者

知的障害のある方とその同居のご家族

サービス窓口

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう

窓口電話番号

042-487-4655

窓口郵便番号

182-0024

窓口住所

東京都調布市布田2-29-1

【東京都調布市/生活支援・減免】 調布市障害者配食サービス事業 (調布市社会福祉協議会)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

調布市障害者配食サービス事業 (調布市社会福祉協議会)

サービス・支援詳細

調布市では、心身の状態から買物や炊事が困難な方のご自宅に、昼食及び夕食を配達する「調布市障害者配食サービス事業」を開始しました。障害のある方へ栄養バランスのとれた食事を提供し、また直接食事を手渡すことでコミュニケーションを図り、万が一の時に事前にうかがっている緊急連絡先や救急機関と連携をとるなど、臨機の対応をとることで障害のある方の生活上の安全も確保できます。 利用者とそのご家族のプライバシーは十分に尊重しますので安心してご利用ください。サービスを受けることができる方は1から4の要件すべてに該当する方です。1.市内に住所(住民票)がある方 2.身体障害者手帳、東京都愛の手帳のいずれかをお持ちの方または障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給を受けている方 3.心身の状態から買物、炊事が困難な方 4.障害のある方のみの世帯(単身世帯も含みます。)もしくはそれに準ずる世帯の方 【配食サービス利用までの流れ】1.利用申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へお申込みください。 2.担当者が申請内容を審査のうえ、利用の可否を決定し通知します。承認の場合は、配達曜日・回数(昼夜・昼のみ・夜のみ)をお知らせします。 3.配食サービス事業実施業者から利用券(10枚1組5千円)を購入します。 4.実施業者が配達した都度、1食あたり1枚の利用券をお渡しください。 【その他】1.配達回数 身体障害者手帳をお持ちの方は最大週14回です。 愛の手帳をお持ちの方・自立支援医療受給者の方は最大週7回です。 食事は土曜日、日曜日、祝日もお届けします。 2.食事と引き換えた利用券はお返しすることはできません。 3.約束した日時に不在のときは、不在票を入れて食事は持ち帰ります。この場合、原則再配達はしません。 食事をお渡しできなくても後日利用券を回収しますのでご注意ください。食事の配達が不要の日は、利用日前日の午後3時までに実施業者へご連絡ください。

対象者

障害者

サービス窓口

調布市社会福祉協議会

必要書類

身体障害者手帳、東京都愛の手帳のいずれか

窓口電話番号

042-481-7693

窓口郵便番号

182-0026

窓口住所

東京都調布市小島町2-47-1

【東京都調布市/生活支援・減免】 車椅子の貸し出し

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

車椅子の貸し出し

サービス・支援詳細

【対象】歩行困難な方 【内容】有料(月300円)です。3ヶ月ごとに更新が必要です。在宅の方のみ利用できます。詳しくは、社会福祉協議会へお問合せください。 【窓口】調布市社会福祉協議会 電話 042-481-7693

対象者

歩行困難な方

サービス窓口

調布市社会福祉協議会

窓口電話番号

042-481-7693

窓口郵便番号

182-0026

窓口住所

東京都調布市小島町2-27-1 (総合福祉センター内)