【東京都葛飾区/生活支援・減免】 自動車についての補助

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車についての補助

サービス・支援詳細

自動車改造費の補助
自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置の一部を改造する必要がある場合、改造した費用の一部を補助します(改造した日から3ヵ月以内に申請していただく必要がありますが、必ず事前にお問い合わせください)
自動車運転免許取得費の補助
第1種普通自動車運転免許取得または排気量等の限定解除のために、教習所などで教習を受けたときの費用の一部を補助します。(教習所を卒業または退所した日から3ヵ月以内に申請していただく必要がありますが、必ず事前にお問い合わせください)

対象者

自動車改造費の補助
・身体障害者手帳をお持ちで、上肢、下肢、体幹障害が1、2級の方
・区内に3ヵ月以上居住している方
・所得制限内の方:本人(20歳未満の方は扶養義務者)の所得制限があります
・以前に葛飾区や他制度による同様の補助を受けていない方(ただし、前回の改造費補助から6年経過している方などは補助の対象となります)
自動車運転免許取得費の補助
・身体障害者手帳1~3級をお持ちの方(内部障害は4級以上、下肢、体幹障害は5級以上で歩行困難な方)、または愛の手帳1~4度をお持ちの方
・区内に3ヵ月以上居住している方
・所得制限内の方:本人の所得税額による制限があります
・以前に葛飾区や他制度による同様の補助を受けていない方

サービス窓口

障害福祉課障害事業係

窓口電話番号

03-5654-8301

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073004

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

事業内容

重度の身体障害者の方に、一定額の範囲内で住宅設備の改善費を給付する制度です。

・工事前の事前申請が必要です。
・世帯の所得に応じて自己負担があります。
・身体障害者の方が居住する家屋が対象となります。
・小規模・中規模住宅改修については、新(改)築は対象となりません。
・介護保険に該当する場合は、介護保険による給付が優先されます。
・給付は原則として一回限りです。
・改修の内容によっては利用できない事もありますので、事前にお問い合わせください。
住宅設備改善費給付内容 補助基準単価
小規模改修 20万円
中規模改修 64万1千円
屋内移動設備 機器本体:97万9千円 設置費:35万3千円

対象者

小規模改修 6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(ただし、特殊便器への取替については上肢障害2級以上の者)
中規模改修 6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。
屋内移動設備 6歳以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。

サービス窓口

障害福祉課身体障害者相談係

窓口電話番号

03-5654-8302

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073005

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 駐車禁止規制の適用除外標章の交付

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

駐車禁止規制の適用除外標章の交付

サービス・支援詳細

事業内容

警察署から駐車禁止の対象から除外される標章が、交付されます。(ただし、法定の駐車禁止場所は、除外されません。)

対象者

対象者

次にあげる障害に該当する身体障害者手帳又は、愛の手帳の交付を受けている方に標章を発行します。
視覚障害 1から3級までの各級又は4級の1部
(注釈:4級の1部についてのご案内は下表をご覧ください。)
平衡機能障害 3級
聴覚障害 2級又は3級
下肢機能障害 1級から4級までの各級
上肢機能障害 1級又は2級の1部
(注釈:2級の1部についてのご案内は下表をご覧ください。)
体幹機能障害 1級から3級までの各級
運動機能障害(移動機能障害) 1級から4級までの各級
運動機能障害(上肢) 1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害 1級又は3級
肝臓機能障害、免疫機能障害 1級から3級までの各級
愛の手帳(東京都療育手帳) 1度又は2度(3、6、12、18歳に達して更新申請が終了している方)
上記表中の注釈の案内
障害の区分 詳細
視覚障害 4級のうち、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の方
上肢機能障害 2級のうち、両上肢の機能の著しい障害の方。両上肢のすべての指を欠く方。

サービス窓口

お住まいを管轄する警察署

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 点字図書の支給

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

点字図書の支給

サービス・支援詳細

点字図書(雑誌を除く)を差し上げます。

対象者

18歳以上の視覚に障害のある方

サービス窓口

障害福祉課身体障害者相談係

窓口電話番号

03-5654-8302

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

利用料金

一般図書の価格相当額

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073005

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 都営住宅の優遇制度

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の優遇制度

サービス・支援詳細

都営住宅の申し込みができます。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・原爆被爆者健康手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方

サービス窓口

障害福祉課身体障害者相談係

窓口電話番号

03-5654-8302

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=073005

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 図書館のサービス

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東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

図書館のサービス

サービス・支援詳細

葛飾区立図書館では、図書館のご利用に支障がある方にハンディキャップサービスを行っています。

ハンディキャップサービスのご案内

ハンディキャップサービスとして、図書(デイジー図書などの録音図書を含む)・雑誌は30点まで、文芸CDなどのCDやカセットテープは8点まで1カ月間、DVDは1点まで2週間お貸しします。

視覚に障害のある方には、点字図書の貸し出し、郵送による貸出・返却、希望の本をボランティアが朗読する対面朗読サービスなどを行っています。

また、子供たちに向けた、触って楽しめる布絵本や点訳絵本があります。

外出困難な方への、本の宅配サービスも行っています。

ご利用には事前のハンディキャップサービス登録が必要です。
登録の方法や、詳細なサービスについては、関連リンクの「葛飾区立図書館ホームページ ハンディキャップサービス案内」をご確認ください。

サービス窓口

教育委員会事務局中央図書館事業推進係

窓口電話番号

03-3607-9201

窓口郵便番号

125-0042

窓口住所

東京都葛飾区金町6-2-1 ヴィナシス金町ブライトコート3階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=282205

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 所得税・住民税の障害者控除

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

所得税・住民税の障害者控除

サービス・支援詳細

納税義務者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合には、控除が受けられます。

対象者

対象者

身体障害者手帳を交付されている方。
愛の手帳を交付されている方。
戦傷病者手帳の交付を受けている方。
原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている方。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。(担当課は保健予防課です。電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298)
常に就床し複雑な介護を受けている方。

サービス手続き

障害者の方、または扶養義務者の方が申告することで、障害者控除が受けられます。

申請手続き

身体障害者手帳・愛の手帳等、対象であることを証明できるものと印鑑(スタンプ印等は不可)を用意して、勤務先での年末調整または確定申告・住民税申告の際に、控除を申請してください

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 障害者総合支援法による福祉サービス

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東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による福祉サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が地域で安心して暮らすためのサービスを、身体障害、知的障害、精神障害、難病等という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって利用できます。

サービス費用の自己負担は原則1割負担となります。ただし、負担が重くなりすぎないように所得等に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されます。また、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

サービス窓口

障害福祉課 審査係

サービス手続き

利用方法

1.相談
 福祉サービス利用にあたって、区又は相談支援事業者に相談します。

2.利用申請
 身体障害、知的障害 ・・・ 障害福祉課又は自立生活支援センターへ利用申請
 精神障害、難病等 ・・・ 保健予防課へ利用申請精神障害、難病等 保健予防課へ利用申請
 ※申請にあたっては、個人番号の記入が必要となります。詳しくは添付ファイルをご確認ください。

3.調査
 利用者(申請者)の心身の状況、家庭環境、生活状況などの聞き取り調査を行います。

4.審査・判定(18歳以上の障害者のみ)
 調査結果をもとに、区で利用者(申請者)の心身の状況を判定するための一次判定及び障害に関する有識者で構成された審査会で医師意見書等を参考に二次判定を行い、どのくらいサービスが必要な状態にあるか(障害支援区分1から6)を決めます。
  ※訓練等給付の場合は、障害支援区分の認定はありません。

5.サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成
 計画が必要となる利用者(申請者)に対して、区から「計画作成依頼通知」を発行します。作成依頼を受けた利用者(申請者)は、計画案を作成できる特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者と契約します。事業者とともに計画案を作成し、区に提出します。

6.支給決定・通知
 区は、計画案を参考に支給決定を行い、利用者(申請者)に通知するとともに、受給者証を発行します。特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者はサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成します。

7.事業者と契約
 利用者(申請者)は、福祉サービス事業者とサービス利用の契約をします。

8.サービスの利用開始
 サービス利用後に、計画の定期的な見直し(「モニタリング」といいます)が行われます。

窓口電話番号

03-5654-8594

窓口郵便番号

124-8555

窓口住所

東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口

【東京都葛飾区/生活支援・減免】 障害者総合支援法による福祉サービス(精神障害のある方)

エリア

東京都葛飾区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による福祉サービス(精神障害のある方)

サービス・支援詳細

障害のある方がその有する能力及び適性に応じ、日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行います。

 平成25年4月から「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」と法律名が変わり、総合的に地域での自立した生活を支援する制度になりました。サービス費用の自己負担は原則1割負担となります。ただし、負担が重くなりすぎないように所得等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されます。また、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

対象者

精神障害のある方

サービス窓口

保健予防課保健予防係

サービス手続き

利用方法

1.相談・利用申請
保健所サービス課・各保健センターの保健師がご相談、申請を受け付けいたします。
2.調査
区の職員または相談支援事業者が、障害の程度や生活の状況などの聞き取り調査を行います。
3.審査・判定
調査結果をもとに区で審査・判定を行い、どの位のサービスが必要な状態にあるか(障害程度区分)を決めます。
4.認定・通知
障害程度区分などによりサービスの支給量などを決定し、申請者に通知するとともに、受給者証を交付します。
5.事業者と契約
サービスを利用する事業者を選んで契約します。
6.サービスの利用開始

窓口電話番号

03-3602-1274

窓口郵便番号

125-0062

窓口住所

東京都葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=093001